○鳥取市印鑑条例

昭和46年4月1日

鳥取市条例第9号

鳥取市印鑑条例(昭和37年鳥取市条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔昭和63年条例26号〕)

(登録資格)

第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき住民票に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(本条…一部改正〔昭和63年条例26号・平成12年9号・24年29号〕、旧本条…一部改正・2項…追加〔令和2年条例8号〕)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印章を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

2 前項ただし書に規定する書面には、登録を受けようとする印章を押印しなければならない。

(1項…一部改正・2項…全部改正〔昭和63年条例26号〕、1項…一部改正〔令和元年条例21号〕)

(登録できない印鑑)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないものであるとき。

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているものであるとき。

(3) ゴム印その他印面の変化しやすいものであるとき。

(4) 印影の照合が困難と認められるものであるとき。

(5) 印面がき損し、又は磨滅しているものであるとき。

(6) 印面の縁がないものであるとき。

(7) 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものであるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるものであるとき。

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(本条…一部改正〔昭和63年条例26号〕、全部改正〔平成7年条例51号〕、一部改正〔平成12年条例9号〕、1項…一部改正・2項…追加〔平成24年条例29号〕、1項…一部改正〔令和元年条例21号〕、2項…一部改正〔令和2年条例8号〕)

(登録申請の確認)

第5条 市長は、第3条の規定により印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、期限を指定して回答書及び官公署の発行した免許証その他本人であることを確認するため市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら回答書等を持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることができる。

3 前項の規定により指定する期限は、照会の日から起算して30日以内とする。

4 市長は、登録申請者が直接申請した場合において、規則で定める書面の提示により当該登録申請者が本人であることを確認したときは、第2項に規定する文書による確認を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対し、指定した期限内に回答書等を持参しないとき又は登録申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を拒否しなければならない。

(1・2・4・5項…一部改正〔昭和63年条例26号〕、5項…一部改正〔平成7年条例51号〕、2・5項…一部改正〔平成16年条例42号〕、3項…一部改正〔令和6年条例37号〕)

(登録及び登録証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により本人であること又は本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもって印鑑登録原票を調製し、印影及び規則で定める事項を登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又はその代理人に印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

(見出・1・2項…一部改正〔昭和63年条例26号〕、見出・2項…一部改正〔平成16年条例42号〕)

第6条の2 削除

(〔平成16年条例42号〕)

(印鑑登録証の再交付)

第6条の3 印鑑登録者又はその代理人は、次に掲げる場合に限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したとき。

(2) 印鑑登録証を紛失し、又は盗難にあったとき。

2 前項の規定により再交付を受けようとするときは、印鑑登録証再交付申請書に登録を受けている印章及び印鑑登録証を添えて申請しなければならない。ただし、紛失、盗難等により印鑑登録証を添えることができないときは、その理由を当該申請書に記載しなければならない。

3 第3条及び第5条の規定は、前項の申請に準用する。

4 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に直接に印鑑登録証を交付する。

(1・2・4項…一部改正・旧6条の2…繰下〔昭和63年条例26号〕、見出・1・2項…一部改正・3項…削除・旧4項…3項に繰上・旧5項…一部改正し4項に繰上〔平成16年条例42号〕)

(登録変更の申請)

第7条 登録を受けている印鑑を変更しようとするときは、印鑑登録変更申請書に登録を受けている印章、新たに登録を受けようとする印章及び印鑑登録証を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、紛失、盗難等の理由により登録を受けている印章を添えることができないとき又は印鑑登録証を添えることができないときは、その理由を当該申請書に記載しなければならない。

2 第3条から第6条までの規定は、前項の申請に準用する。

(1項…一部改正〔昭和63年条例26号・平成16年42号〕)

(登録廃止の届出)

第8条 印鑑登録者が、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に登録を受けている印章を押印し、印鑑登録証を添えて届け出なければならない。ただし、紛失、盗難等の理由により登録を受けている印章を押印できないとき又は印鑑登録証を添えることができないときは、その理由を当該届書に記載しなければならない。

2 第3条及び第5条の規定は、前項の届出に準用する。

(見出・1・2項…一部改正〔昭和63年条例26号・平成16年42号〕)

(印鑑登録原票登録事項の変更)

第9条 市長は、住民票の記載事項に変更があったときは、必要に応じて、印鑑登録原票の登録事項を変更することができる。

(本条…全部改正〔昭和63年条例26号〕、一部改正〔平成24年条例29号〕)

(印鑑登録原票の消除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、印鑑の登録を廃止し、印鑑登録原票を消除する。

(1) 印鑑登録廃止届により、印鑑の登録が廃止されたとき。

(2) 住民票が、消除されたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印鑑を変更する必要がない場合を除く。)があったとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(見出・本条…一部改正〔昭和63年条例26号〕、本条…一部改正〔平成12年条例9号・24年29号・令和元年21号・2年8号〕)

(印鑑登録証の返還)

第11条 印鑑登録者が前条の規定に該当するときは、本人又は関係人により速やかに印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(本条…一部改正〔昭和63年条例26号〕、見出・本条…一部改正〔平成16年条例42号〕)

(登録証明の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

(本条…一部改正〔昭和63年条例26号・平成16年42号〕)

(登録の証明)

第13条 市長は、前条の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨を証明する印鑑登録証明書(電子計算組織により出力し、又は複写機により作成したものに限る。)を当該申請をした者に交付するとともに、印鑑登録証を返還するものとする。

(本条…一部改正〔昭和63年条例26号・平成16年42号〕)

(多機能端末機による登録の証明)

第14条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて多機能端末機(市の使用に係る電子計算機と電子通信回線で接続された機械(証明書その他の書類の交付を受けようとする者が自ら必要な操作を行うものとして設置されたものに限る。)をいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、及びその交付を受けることができる。

(本条…追加〔平成29年条例8号〕、一部改正〔令和5年条例18号・6年37号〕)

(登録証明の拒否)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき(前条に規定する場合を除く。)

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(本条…一部改正〔昭和63年条例26号・平成12年9号・平成16年42号〕、一部改正・旧14条…繰下〔平成29年条例8号〕)

(調査)

第16条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査をするに当たり、必要があると認めるときは、職員をして印鑑登録者又は関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印章の提示を求めさせることができる。

(本条…全部改正〔昭和63年条例26号〕、旧15条…繰下〔平成29年条例8号〕)

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑に関する書類は、閲覧に供しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(本条…一部改正〔昭和63年条例26号〕、旧16条…繰下〔平成29年条例8号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(旧17条…繰下〔平成29年条例8号〕)

1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和47年6月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録手帳に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

3 前項に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

4 附則第2項に規定する印鑑登録者が、この条例の施行の日から昭和47年6月30日までの間において、同一印章を用いてこの条例の規定による登録申請をしたときは、第5条の規定にかかわらず登録申請の確認の手続を省略し、第6条第1項の規定による登録及び手帳の交付を行うものとする。

5 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町印鑑条例(昭和53年国府町条例第18号)、福部村印鑑条例(平成元年福部村条例第25号)、河原町印鑑条例(昭和51年河原町条例第31号)、用瀬町印鑑条例(昭和55年用瀬町条例第14号)、佐治村印鑑条例(昭和50年佐治村条例第38号)、気高町印鑑条例(平成元年気高町条例第25号)、鹿野町印鑑条例(昭和50年鹿野町条例第12号)又は青谷町印鑑条例(昭和53年青谷町条例第7号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例42号〕)

6 編入前の条例の規定に基づき交付を受けた印鑑登録証を有する者は、編入日から当該印鑑登録証と引換えに、この条例の規定に基づく印鑑登録証の交付を受けることができる。

(本項…追加〔平成16年条例42号〕)

(昭和49年条例第34号、昭和51年条例第12号の改正附則省略)

(昭和63年12月23日条例第26号)

1 この条例は、昭和64年1月6日から施行する。

2 この条例による改正前の鳥取市印鑑条例の規定により印鑑登録票に登録された事項は、改正後の第6条第1項の規定により調製された印鑑登録原票に登録された事項とみなす。

(平成7年12月21日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第6条第2項の規定により交付を受けている印鑑登録手帳は、改正後の第6条第2項の規定により交付を受けた印鑑登録証とみなす。

(平成24年6月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の鳥取市印鑑条例(以下「旧印鑑条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(次項に規定する者を除く。)は、第1条の規定による改正後の鳥取市印鑑条例の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者とみなす。

3 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧印鑑条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で消除するものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

4 市長は、施行日の前日において旧印鑑条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成29年3月27日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月26日条例第37号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

鳥取市印鑑条例

昭和46年4月1日 条例第9号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 市民生活一般
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第9号
昭和49年7月1日 条例第34号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和63年12月23日 条例第26号
平成7年12月21日 条例第51号
平成12年3月28日 条例第9号
平成16年9月30日 条例第42号
平成24年6月26日 条例第29号
平成29年3月27日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年3月25日 条例第8号
令和5年7月5日 条例第18号
令和6年9月26日 条例第37号