○鳥取市自動車の臨時運行の許可に関する規則

平成16年3月25日

鳥取市規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づく自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請の際に、臨時運行の許可を受けようとする自動車について、次に掲げる書面を提示しなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

(2) 自動車検査証、登録識別情報等通知書その他の申請に係る自動車を確認することのできるもの

(3) その他市長が必要と認める書面

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、運転免許証、健康保険の被保険者証その他の申請者が本人又はその代理人であることを確認することのできる書面の提示を求めることができる。

(2項…一部改正〔平成20年規則60号〕)

(許可証又は番号標の紛失等)

第3条 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を紛失したときは、直ちにその旨を紛失した区域を管轄する警察署長に届け出なければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者は、番号標又は臨時運行許可証を紛失したとき又は著しくき損したときは、紛失(き損)(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(実費弁償)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、番号標を紛失し、又は著しくき損したときは、その実費相当額を弁償しなければならない。

(番号標失効の告示)

第5条 市長は、番号標の紛失の届出があったとき又は臨時運行の許可を受けた者の所在不明等により番号標の回収ができないときは、当該番号標が失効した旨を告示するとともに、関係警察署長及び中国運輸局鳥取運輸支局長に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第60号)

この規則は、平成20年11月4日から施行する。

(平成29年12月20日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月10日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市自動車の臨時運行の許可に関する規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年2月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市自動車の臨時運行の許可に関する規則により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔令和3年規則16号〕)

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(本様式…全部改正〔令和4年規則2号〕)

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鳥取市自動車の臨時運行の許可に関する規則

平成16年3月25日 規則第8号

(令和4年2月22日施行)