○鳥取市社会奉仕活動等補償規則

平成10年3月24日

鳥取市規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、社会奉仕活動及び公共的活動(以下「社会奉仕活動等」という。)に係る補償について必要な事項を定めることにより、市民が安心して社会奉仕活動等に参加できるように支援し、もって快適な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年規則25号・20年17号〕)

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会奉仕活動 自らの利益を目的とせず、無報酬(実費弁償を除く。)で労力を提供する活動のうち、次に掲げる日帰りの活動をいう。

 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設その他公共施設又は公共的施設の環境整備活動

 防火、防災、防犯、交通安全、公衆衛生及び青少年愛護のための活動

 高齢者、障害者等社会的弱者に対する看護、援護、更生等の活動

 鳥取市の事業に協力する活動

 からまでに類する活動

(2) 公共的活動 市(公益を目的とする非営利団体のうち国及び地方公共団体を除く団体(以下「公共的団体」という。)で、市長が別に定める団体を含む。)が主催する次に掲げる行事、催しもの及び運動に関する日帰りの活動のうち、活動者に対する報酬を伴わないものをいう。

 スポーツ活動

 社会教育・文化活動

 社会福祉活動

 啓発・イベント活動

 からまでに類する活動

(3) 活動者 社会奉仕活動を行う者(責任者の管理下において活動する公共的団体を含む。)又は公共的活動を運営し、若しくは同活動に参加する者をいう。

(4) 活動中 社会奉仕活動又は公共的活動の活動中及び当該活動のための通常の合理的な往復経路の移動中をいう。

(5) 活動範囲 鳥取市内及び鳥取市の住民が社会奉仕活動又は公共的活動でサービスを享受する場所並びにその往復経路をいう。

(本条…一部改正〔平成16年規則25号・20年17号〕)

(社会奉仕活動の事前登録)

第3条 この規則の適用を受けようとする社会奉仕活動の活動者は、事前に社会奉仕活動登録票(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(社会奉仕活動等補償制度)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要な給付を行うものとする。

(1) 活動者(当該活動者が団体である場合にあっては、その構成員を含む。以下同じ。)が、活動範囲で活動中に発生した偶然の事故(以下「傷害事故」という。)により死亡し、又は負傷(著しく軽微なものその他次項の保険契約で定めるものを除く。)した場合で、別表に定める支給事由に該当する場合

(2) 活動者が、活動範囲で活動中に他人(親族を除く。以下同じ。)の生命若しくは身体を侵害し、又は他人の財物を滅失し、き損し、若しくは汚損することにより生じた損害につき法律上の賠償責任を負う場合において、被害者から賠償請求があった場合

2 市長は、前項の給付の履行を確保するための手段として、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「保険会社」という。)との間で保険契約(以下「保険契約」という。)を毎年締結するものとする。

(2項…一部改正〔平成16年規則25号〕、見出…全部改正〔平成20年規則17号〕)

(適用除外)

第5条 前条第1項第1号に掲げる場合のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、この規則による補償は、適用されないものとする。

(1) 活動者や補償金受取人の故意による場合

(2) 戦争、テロリズム、暴動その他社会的騒乱による場合

(3) 地震、噴火、津波、洪水その他の天災による場合

(4) 活動者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は酒に酔って若しくは麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故による場合

(5) 活動者の脳疾患、疾病又は心神喪失による場合

(6) 活動者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による場合

(7) 活動者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他医療処置による場合

(8) 核物質若しくは核物質で汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故による場合

(9) 法令(条例を含む。)の規定による災害補償が適用される場合

(10) その他保険契約で定める事由による場合

2 前条第1項第2号に掲げる場合において、同号の損害が次の各号のいずれかに該当する事由により生じたときは、この規則による補償は、適用されないものとする。

(1) 前項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由による場合

(2) 活動者の使用又は管理に係る車両又は動物による事故による場合

(3) 活動者による施設等の新築、改築、改造、修繕その他当該施設等に関する工事による場合

(4) 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る事故による場合

(5) その他保険契約で定める事由による場合

(1項…一部改正〔平成16年規則25号〕、1・2項…一部改正〔平成20年規則17号〕、1項…一部改正〔平成27年規則2号・令和5年44号〕)

(傷害事故に係る補償金の種類)

第6条 第4条第1項第1号に掲げる場合において支給されるべき補償金の種類及び支給事由並びに補償金額は、別表に定めるとおりとする。

2 別表に掲げる補償金は、併給することができる。ただし、死亡補償金と後遺障害補償金とを併給する場合にあっては、支給される死亡補償金と後遺障害補償金の合計額は、500万円を限度とする。

(見出・1・2項…一部改正〔平成20年規則17号〕)

(賠償請求に係る補償金の額)

第7条 第4条第1項第2号に掲げる場合において支給されるべき補償金の額は、次に掲げる損害又は費用の額に相当する額から5,000円を減じて得た額とする。ただし、その額が次項及び第3項に規定する限度額を超える場合は、補償金の額は、当該限度額とする。

(1) 治療費、入院費(諸雑費を含む。)、通院交通費、休業損害、葬儀費、慰謝料、逸失利益、修理費その他活動者が法律上の賠償責任を負う損害

(2) 損害の防止又は軽減のために活動者が支出した費用で保険会社が承認したもの

(3) 損害賠償を解決するための訴訟、仲裁、和解、調停等に関し活動者が支出した費用で保険会社が承認したもの

(4) 活動者が保険会社の事務に協力するために支出した費用

(5) その他保険契約で定める損害又は費用

2 前項に規定する補償金の限度額は、損害賠償の原因となった一の事故につき1億5,000万円とする。ただし、活動者が保管し、又は管理していた他人の財産について損害を与えたためその賠償責任を負う場合にあっては、その原因となった一の事故につき300万円とする。

3 前項の場合において、活動者が製造し、販売し、若しくは提供した財物(他人に引き渡されたものに限る。)又は活動者が行った作業の結果(完了し、又は放棄されたものに限る。)に欠陥があったため、他人の生命若しくは身体を侵害し、又は他人の財物を滅失し、き損し、若しくは汚損した場合における賠償責任に係る補償金の保険契約期間中の限度額は、合計1億5,000万円(前項ただし書の場合にあっては、300万円)とする。

(見出・1・2・3項…一部改正〔平成20年規則17号〕)

(補償の適用に係る手続)

第8条 活動者は、第4条第1項第1号が適用され得る事故が発生したときは、社会奉仕活動等傷害事故発生報告書(様式第2号)を、同項第2号が適用され得る事故が発生したときは、社会奉仕活動等賠償事故発生報告書(様式第3号)をその原因となった事故の生じた日から25日以内に市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、この規則による補償の適用の可否について審査し、理由を付して速やかにその結果を補償事故審査通知書(様式第4号)により保険会社に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、客観的かつ明らかに社会奉仕活動等補償制度が適用されないものと認めた場合はその旨を、それ以外の場合は、保険会社による審査の手続中であることその他必要な事項を補償事故審査(手続)通知書(様式第5号)により活動者に通知するものとする。

(見出・1・2・3項…一部改正〔平成20年規則17号〕)

(鳥取市社会奉仕活動等補償事故判定委員会)

第9条 市長は、前条第2項の規定による審査の際必要があると認めるときは、鳥取市社会奉仕活動等補償事故判定委員会の意見を聴くものとする。

2 鳥取市社会奉仕活動等補償事故判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成20年規則17号〕)

(補償金の支給の請求)

第10条 第4条第1項第1号に該当する場合における補償金の支給を受けようとする活動者は、別表に定める支給事由の充足が確定した後(入院補償金及び通院補償金にあっては、全ての治療が完了した後)に、保険会社が指定する請求書に必要な書類を添付して、保険会社に提出するものとする。

2 第4条第1項第2号に該当する場合における補償金の支給を受けようとする活動者は、同号に規定する賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後に、保険会社が指定する請求書に必要な書類を添付して、保険会社に提出するものとする。

(見出・1・2項…一部改正・3項…追加〔平成20年規則17号〕、1・2項…一部改正・3項…削除〔令和5年規則44号〕)

(補償金の支給等に係る手続)

第11条 保険会社は、前条の規定による請求があった場合は、第8条第2項の規定による市長の審査の結果に基づいて審査を行い、その結果を市長に通知するとともに、保険契約による保険金の支給を可能と認めたときは、活動者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより当該保険金を支払うものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を受けた場合は、その内容を補償適用決定通知書(様式第6号)により前条第1項又は第2項に規定する活動者に通知するものとする。

3 前2項に規定する手続が終了したことにより、本市は、この規則による補償金の支払いを完了するものとする。

(見出・1・2・3項…一部改正〔平成20年規則17号〕、1項…一部改正〔令和5年規則44号〕)

(損害賠償の免責)

第12条 市は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(補償事務の取扱い)

第13条 この規則による補償事務は、市民生活部において処理する。

(本条…一部改正〔平成15年規則24号・令和元年2号〕)

(準用規定)

第14条 この規則に定めのない事項については、保険契約の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(鳥取市市民総合災害補償規則の廃止)

2 鳥取市市民総合災害補償規則(昭和61年鳥取市規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 鳥取市市民活動等保険規則の規定は、平成10年4月1日以後に生じた事故に起因する補償について適用し、同日前に生じた事故に起因する補償については、旧規則の規定を適用する。

4 国府町、福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に生じた事故に起因する補償については、なお国府町総合災害補償規程(昭和59年国府町規程第4号)、福部村総合災害補償規程(昭和59年福部村規程第3号)、河原町総合災害補償規程(昭和60年河原町訓令第2号)、用瀬町総合災害補償規則(昭和59年用瀬町規則第8号)、気高町総合災害補償規則(平成8年気高町規則第10号)、鹿野町総合災害補償規則(昭和59年鹿野町規則第8号)又は青谷町総合災害補償規則(昭和59年青谷町規則第10号)の例による。

(本項…追加〔平成16年規則191号〕)

(平成15年4月1日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市市民活動等保険規則の規定は、平成16年4月1日以降に生じた事故に起因する補償について適用し、同日前に生じた事故に起因する補償については、なお、従前の例による。

(平成16年10月29日規則第191号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市社会奉仕活動等補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事故に起因する補償について適用し、同日前に生じた事故に起因する補償については、なお従前の例による。

(平成27年1月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市社会奉仕活動等補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事故に起因する補償について適用し、同日前に生じた事故に起因する補償については、なお従前の例による。

(令和元年5月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和5年12月12日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(本表…一部改正〔平成20年規則17号・令和5年44号〕)

補償金の種類

支給事由

補償金額

死亡補償金

活動者が、傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合

500万円

後遺障害補償金

活動者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に保険契約の約款に掲げる後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが強く推定された場合)

後遺障害の程度により、500万円に保険契約の約款に定める割合(4%~100%)を乗じて得た金額

入院補償金

活動者が、傷害事故を直接の原因として、生活機能又は業務機能に支障をきたしたため入院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限る。)

入院1日につき 3,000円

通院補償金

活動者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障をきたしたため通院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。)

通院1日につき 1,500円

(本様式…一部改正〔平成20年規則17号〕)

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(本様式…一部改正〔平成20年規則17号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成20年規則17号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成20年規則17号〕)

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(本様式…一部改正〔平成20年規則17号〕)

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(本様式…一部改正〔平成20年規則17号〕)

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鳥取市社会奉仕活動等補償規則

平成10年3月24日 規則第9号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 市民生活一般
沿革情報
平成10年3月24日 規則第9号
平成15年4月1日 規則第24号
平成16年4月1日 規則第25号
平成16年10月29日 規則第191号
平成20年3月25日 規則第17号
平成27年1月21日 規則第2号
令和元年5月30日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第33号
令和5年12月12日 規則第44号