○鳥取市自転車の放置の防止に関する条例

昭和60年3月29日

鳥取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、防災活動及び通行機能の円滑化を図るとともに、都市の美観を維持し、安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車を離れて容易に移動させることができない状態にあることをいう。

(3) 自転車等駐車場 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「自転車法」という。)第2条第3号に規定する自転車等駐車場をいう。

(4) 公共の場所 自転車法第2条第4号に規定する道路、広場その他の公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。

(本条…一部改正〔平成6年条例23号〕)

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の利用者等の責務)

第5条 自転車の利用者等は、公共の場所に当該自転車を放置しないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、自転車の利用者等は、第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(2項…一部改正〔平成6年条例23号〕)

(自転車の小売をする者の責務)

第6条 自転車の小売をする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の購入者に対し、当該自転車について自転車防犯登録を受けること並びに当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記することの勧奨に努めなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 官公署、学校、図書館その他の公共施設及び公益施設の設置者並びに百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため、必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

(本条…一部改正〔平成6年条例23号〕)

(自転車放置禁止区域の指定等)

第8条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車が大量に放置され、又は大量に放置されるおそれのある公共の場所を自転車放置禁止区域として指定することができる。

2 市長は、前項に規定する自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、鳥取市交通対策審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨をその指定の効力の発生日の少なくとも20日前に告示しなければならない。

4 前2項の規定は、市長が放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

(自転車の放置の禁止)

第9条 自転車の利用者等は、放置禁止区域内において自転車を放置してはならない。ただし、規則の定めるところにより、市長が特にやむを得ないと認める場合については、この限りでない。

(自転車の放置に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域内において自転車が放置されているときは、当該自転車を撤去し、あらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に保管しなければならない。

2 市長は、保管場所を定めたときは、その旨を告示するものとする。

(1項…一部改正〔平成6年条例23号〕)

第11条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所に自転車が放置され、安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協議のうえ、当該自転車の利用者等に当該自転車を放置しないことを要請する等の文書を当該自転車に取り付けることその他必要な指導を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による指導にもかかわらず、なお自転車が放置されている場合で、当該公共の場所の安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車を撤去し、保管場所に保管しなければならない。

(2項…一部改正〔平成6年条例23号〕)

(保管した自転車に係る措置)

第12条 市長は、第10条第1項又は第11条第2項の規定により自転車を撤去し、保管したときはその旨を告示するとともに、当該自転車を当該自転車の利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の措置を講じた後、3か月を経過してもなお返還することができない当該自転車について、その保管に不相当な費用を要するときは売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車につき、買受人がないとき又は売却することができないときは、市長は、当該自転車につき廃棄等の処分をすることができる。

(1・2項…一部改正・旧13条…繰上〔平成6年条例23号〕)

(費用の徴収)

第13条 市長は、第10条第1項又は第11条第2項の規定により自転車を撤去し、保管したときは、それに要した費用に充てるため2,000円以内において規則で定める額を当該自転車の利用者等から徴収するものとする。ただし、市長が特に認めるときには、これを減額し、又は免除することができる。

(本条…一部改正・旧14条…繰上〔平成6年条例23号〕、本条…一部改正〔平成31年条例8号〕)

(罰則)

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、前条の費用の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、費用の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧15条…繰上〔平成6年条例23号〕、旧14条…繰下〔平成12年条例7号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年4月規則第20号で、同60年5月1日から施行)

(平成6年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(3) (略)

(4) 第10条の規定

(5)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取市自転車の放置の防止に関する条例

昭和60年3月29日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)