○鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月29日
鳥取市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項の規定に基づき、自転車駐車場の設置及び管理並びに利用料金等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例62号〕)
(設置)
第2条 自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)を利用する者の利便を図るため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鳥取市営鳥取駅高架下第1自転車駐車場 | 鳥取市東品治町 |
鳥取市営鳥取駅高架下第2自転車駐車場 | 鳥取市東品治町 |
(本条…一部改正〔昭和63年条例9号・平成7年2号・8年27号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 駐車場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に駐車場の管理を行わなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例62号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の利用に関する業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例62号〕)
(利用時間等)
第5条 駐車場は、毎日24時間利用に供するものとする。
2 駐車場の休場日並びに開門時間及び閉門時間は、規則で定める。
(旧3条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(駐車の対象車)
第6条 駐車の対象となる自転車等の種類は、次に掲げるところによる。
(1) 鳥取市営鳥取駅高架下第1自転車駐車場は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車とする。
(2) 鳥取市営鳥取駅高架下第2自転車駐車場は、道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。
(本条…全部改正〔昭和63年条例9号・平成8年27号〕、旧4条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(利用料金)
第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、利用者に代わって支払う者がある場合は、その者が支払わなければならない。
3 利用料金は、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(本条…追加〔平成17年条例62号〕)
(利用料金の納付時期)
第8条 利用料金は、普通駐車については、利用者が自転車等を駐車場から出場させる際に、定期駐車については、次条第2項に規定する自転車等定期駐車券及び自転車等定期駐車証の交付を受ける際に納付しなければならない。
2 前条第2項の規定による利用料金の納付時期については、規則で定める。
(1項…一部改正〔昭和63年条例9号・平成12年7号〕、見出・1・2項…一部改正・旧6条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(自転車等駐車票等の交付)
第9条 指定管理者は、普通駐車の利用者に対し、自転車等駐車票及び自転車等駐車札(以下「駐車票等」という。)を交付する。
2 指定管理者は、定期駐車の利用者に対し、自転車等定期駐車券及び自転車等定期駐車証(以下「駐車券等」という。)を交付する。
3 前2項の駐車票等及び駐車券等は、再発行しないものとする。ただし、駐車券等については、紛失又は損傷による場合に再交付できるものとする。
(本条…全部改正〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(本条…追加〔平成17年条例62号〕)
(駐車期間の制限)
第11条 利用者は、同一の自転車等を引き続き規則で定める期間を超えて駐車してはならない。ただし、第15条第2項ただし書に該当するときは、この限りでない。
(本条…一部改正〔昭和63年条例9号〕、一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(駐車の拒否)
第12条 指定管理者は、駐車場に駐車しようとする自転車等が次の各号のいずれかに該当するときは、その駐車を拒否しなければならない。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 前2号のほか駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(本条…一部改正〔昭和63年条例9号・平成12年7号〕、一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(禁止行為及び退場命令)
第13条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設若しくは附属設備をき損し、又は汚損すること。
(3) みだりに騒音を発すること。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(5) 前3号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対し、退場を命ずることができる。
(1項…一部改正〔昭和63年条例9号〕、2項…一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(供用の休止)
第14条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(旧12条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(駐車制限期間を超えた自転車等の処理)
第15条 指定管理者は、第11条に規定する駐車制限期間を超えて駐車している自転車等については、当該自転車等の利用者又は所有者に当該自転車等の引取りを請求するものとする。
2 市長は、前項の引取りを請求したにもかかわらず、なお当該自転車等の利用者又は所有者が規則で定める期間内に引取りをしないときは、当該自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動し、保管するものとする。ただし、引取りができないことにつき、市長がやむを得ないと認める正当な理由があるときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定に基づき自転車等を移動し、保管したときは、その旨を告示するものとする。
4 市長は、第2項の規定に基づき自転車等を移動し、保管したときは、それに要した費用に充てるため、2,000円以内において規則で定める額を当該自転車等の利用者又は所有者から徴収するものとする。ただし、市長が特に認めるときには、これを減額し、又は免除することができる。
(見出・本条…一部改正〔昭和63年条例9号〕、1項…一部改正・旧13条…繰下〔平成17年条例62号〕、4項…一部改正〔平成31年条例9号〕)
(損害の責任)
第16条 駐車場に駐車する自転車等及び当該自転車等の積載物の損傷又は盗難については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。ただし、市又は指定管理者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(本条…一部改正〔昭和63年条例9号〕、一部改正・旧14条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(損害賠償等の義務)
第17条 利用者その他の者は、駐車場の施設若しくは附属設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の認定した損害額を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(本条…一部改正・旧15条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(罰則)
第18条 市長は、第13条第2項の命令に従わない者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕、一部改正・旧17条…繰下〔平成17年条例62号〕)
第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第15条第4項の費用の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正・旧18条…繰下〔平成17年条例62号〕)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧17条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧19条…繰下〔平成17年条例62号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年4月規則第21号で、同60年5月20日から施行)
附則(昭和63年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成7年3月29日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(4) (略)
(5) 第11条中鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例第17条を第19条とし、第16条の次に2条を加える改正規定
(6)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月30日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月25日条例第45号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成31年10月1日以後に納付すべきものについて適用し、同日前までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 平成31年9月30日までになされている利用の許可に係る利用料金及び同日までの利用により平成31年10月1日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(本表…全部改正〔昭和63年条例9号〕、一部改正〔平成元年条例13号・9年7号・17年62号・19年45号・25年52号・31年9号〕)
区分 | 駐車期間 | 利用料金 | ||
自転車 | 原動機付自転車 | |||
普通駐車 | 1日1回 | 110円 | 165円 | |
定期駐車 | 学生等 | 1月 | 1,100円 | 1,650円 |
3月 | 2,750円 | 4,120円 | ||
一般 | 1月 | 1,650円 | 2,470円 | |
3月 | 4,400円 | 6,600円 |
備考
1 「普通駐車」とは、定期駐車以外の駐車をいう。
2 「定期駐車」とは、自転車等定期駐車券による駐車で、1月又は3月の通用期間内において、駐車回数に制限のないものをいう。
3 「1月」とは、毎月1日から当該月の末日までをいい、「3月」とは、毎月1日から翌々月の末日までをいう。
4 「学生等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に在学している者をいう。
5 「一般」とは、学生等以外の者をいう。