○鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
平成5年3月26日
鳥取市条例第2号
鳥取市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年鳥取市条例第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 市長の責務等(第3条・第4条)
第3節 事業者の責務(第5条)
第4節 市民の責務(第6条)
第2章 再利用等による廃棄物の減量
第1節 市長の減量義務(第7条・第8条)
第2節 事業者の減量義務(第9条―第11条)
第3節 市民の減量義務(第12条)
第4節 廃棄物減量等推進員(第13条)
第3章 一般廃棄物の適正処理
第1節 通則(第14条―第16条)
第2節 適正処理困難物の抑制(第17条―第19条)
第3節 一般廃棄物の処理(第20条―第28条)
第4節 一般廃棄物処理手数料(第29条―第31条)
第4章 一般廃棄物処理業(第32条―第38条)
第5章 浄化槽清掃業(第39条―第41条)
第6章 地域環境の清潔保持(第42条―第44条)
第7章 雑則(第45条―第49条)
附則
(目次…一部改正〔平成11年条例21号・12年7号・17年60号・22年40号〕)
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 大型ごみ 特定家庭用機器廃棄物、し尿及び動物の死体以外の家庭廃棄物のうち、容量、重量、形状等により通常の処理が困難なものをいう。
(3) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)第2条第4項に規定する特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。
(4) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(5) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(6) 再利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(7) 資源ごみ 市が行う一般廃棄物の収集において、再利用を目的として分別された物をいう。
(2項…一部改正〔平成11年条例21号・13年8号〕)
第2節 市長の責務等
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図ること等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市長は、第1項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 市長は、再利用による一般廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第4条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
第3節 事業者の責務
第5条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が一般廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。
3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
4 事業者は、一般廃棄物の減量、適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
第4節 市民の責務
第6条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分することにより廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、一般廃棄物の減量、適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
第2章 再利用等による廃棄物の減量
第1節 市長の減量義務
(再利用による減量)
第7条 市長は、廃棄物の再利用を促進するため、資源ごみの収集を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
(再利用に関する計画)
第8条 市長は、再利用を促進するため、再利用に関する計画を定めなければならない。
第2節 事業者の減量義務
(事業系廃棄物の減量)
第9条 事業者は、廃棄物の減量及び資源の有効利用を図るため、再利用が可能な物の分別の徹底を図ること等再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(廃棄物の排出抑制等)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の排出の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生部品(資源有効利用促進法第2条第5項に規定する再生部品をいう。)を利用するよう努めなければならない。
(2項…一部改正〔平成13年条例8号・15年35号〕)
(適正包装等)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずること等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民がその包装、容器等を不用とし、返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
第3節 市民の減量義務
第12条 市民は、廃棄物の減量及び資源の有効利用を図るため、再利用が可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の自主的な活動に参加し、協力するよう努めなければならない。
2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した選択を行うよう努めなければならない。
第4節 廃棄物減量等推進員
第13条 市民は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理、減量等に熱意と誠意を有する者のうちから、必要に応じて廃棄物減量等推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のため、市の施策への協力その他の活動を行う。
第3章 一般廃棄物の適正処理
第1節 通則
(家庭廃棄物の処理)
第14条 市長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第15条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(本条…一部改正〔平成17年条例60号〕)
(事業者の中間処理義務)
第16条 事業者は、その事業系一般廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理を行うことによりその減量を図らなければならない。
第2節 適正処理困難物の抑制
(処理困難物の自己評価)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が一般廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る一般廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が一般廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第18条 事業者は、その製品、容器等が一般廃棄物となった場合において、法第6条の3第1項の規定に基づき、環境大臣が指定した適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制するように努めなければならない。
(本条…一部改正〔平成12年条例45号〕)
(事業者の回収義務)
第19条 前条に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任で適正処理困難物の回収に努めなければならない。
2 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
第3節 一般廃棄物の処理
(処理の計画)
第20条 市長は、法第6条第1項に定める一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定めたときは、告示しなければならない。重要な変更があったときも同様とする。
(一般廃棄物の処理)
第21条 市長は、前条に規定する処理計画に基づき、一般廃棄物を処理しなければならない。
2 市民及び事業者は、処理計画を遵守し、市長が行う一般廃棄物の処理に協力しなければならない。
(集積場所への持出方法等)
第22条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内から排出する家庭廃棄物(特定家庭用機器廃棄物を除く。)を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 占有者は、家庭廃棄物を持ち出す所定の集積場所を常に清潔に保たなければならない。
(本条…全部改正〔平成11年条例21号〕、1・2項…一部改正〔平成13年条例8号〕、2項…一部改正〔平成13年条例42号・19年18号〕)
(持出禁止物)
第23条 占有者は、次に掲げる家庭廃棄物を集積場所に持ち出してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、処理に支障が生じるもので規則で定めるもの
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成11年条例21号〕)
(大型ごみの戸別収集)
第23条の2 占有者は、自ら処分できない大型ごみについては、市長にその収集を申し込まなければならない。
2 市長は、前項の収集の申込みがあったときは、日時を指定して戸別ごとの収集を行うものとする。
3 大型ごみの収集の申込みをしようとする占有者は、大型ごみの排出場所等について、市長の指示に従わなければならない。
(本条…追加〔平成11年条例21号〕、3項…一部改正〔平成13年条例8号〕)
(家庭系廃パーソナルコンピュータの再資源化等)
第23条の3 前条の規定にかかわらず、占有者は、自ら処分できない家庭系廃パーソナルコンピュータ(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第6の上欄に掲げるパーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。)が廃棄物となったもので、大型ごみであるものをいう。以下同じ。)については、家庭系廃パーソナルコンピュータの自主回収(資源有効利用促進法第2条第12項に規定する自主回収をいう。)及び再資源化(資源有効利用促進法第2条第6項に規定する再資源化をいう。)が確実に実施されるよう、指定再資源化事業者(資源有効利用促進法第26条第1項に規定する指定再資源化事業者をいう。以下同じ。)に適切に引渡さなければならない。
(本条…追加〔平成15年条例35号〕、一部改正〔平成16年条例185号〕)
(収集の拒否)
第23条の4 市長は、次に掲げる大型ごみの収集の申込みがあったときは、収集を拒否することができる。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、処理に支障が生じるもので規則で定めるもの
2 占有者は、前項各号に掲げる大型ごみを処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(本条…追加〔平成11年条例21号〕、旧23条の3…繰下〔平成15年条例35号〕)
(特定家庭用機器廃棄物の収集運搬)
第23条の5 占有者は、自ら家電リサイクル法第4条に規定する製造業者等(以下「製造業者等」という。)又は家電リサイクル法第32条に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に引き渡すことができない特定家庭用機器廃棄物であって、かつ、家電リサイクル法第9条の規定により小売業者が引き取らなければならない特定家庭用機器廃棄物でないものについては、市長にその収集を申し込まなければならない。
2 市長は、前項の収集の申込みがあったときは、日時を指定して戸別ごとの収集を行い、製造業者等又は指定法人に引き渡すものとする。
3 占有者は、収集の際、家電リサイクル法第19条又は第34条第1項の料金を製造業者等又は指定法人に支払っていることを証する書面を市長に提示しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
4 第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集の申込みをしようとする占有者は、特定家庭用機器廃棄物の排出場所等について、市長の指示に従わなければならない。
(本条…追加〔平成13年条例8号〕、旧23条の4…繰下〔平成15年条例35号〕)
(製造業者等が引取りを拒否した場合等の取扱い)
第23条の6 市長は、前条に規定する特定家庭用機器廃棄物を収集した場合において、当該特定家庭用機器廃棄物を製造業者等又は指定法人に引き渡すことができなかったときは、一般廃棄物として処理するものとする。
2 市長は、前項に規定する処理を行ったときは、特定家庭用機器廃棄物の収集の申込みを行った占有者に対し、その旨を通知するものとする。
(本条…追加〔平成13年条例8号〕、旧23条の5…繰下〔平成15年条例35号〕)
(動物の死体)
第24条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任において処理しなければならない。
2 自らの責任において処理ができないときは、遅滞なく市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(本条…一部改正〔平成11年条例21号・13年8号・15年35号〕)
(事業者の処理)
第26条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、法第6条の2第2項及び第3項に規定する収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。
3 事業者は、自ら処分できない事業系一般廃棄物(し尿及び動物の死体を除く。)を可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみの種類ごとに分別して飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないように袋又は容器等に収納して排出しなければならない。
(3項…追加〔平成13年条例8号〕)
(中間処理等の命令)
第27条 市長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときはその事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理等の措置を講じて排出するよう命ずることができる。
2 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ等に分別して排出するよう命ずることができる。
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第28条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の事業者が市長の指示に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
第4節 一般廃棄物処理手数料
2 既納の一般廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(2項…追加〔平成19年条例18号〕)
(一般廃棄物処理手数料の徴収時期)
第30条 一般廃棄物処理手数料のうち可燃ごみ処理手数料(市が収集し、運搬する場合に限る。)及びプラスチックごみ処理手数料は、可燃ごみの指定袋又はプラスチックごみの指定袋の交付の際に徴収する。
2 一般廃棄物処理手数料のうち大型ごみ処理手数料及び特定家庭用機器廃棄物処理手数料は、収集の際に徴収する。ただし、占有者があらかじめ大型ごみ処理手数料及び特定家庭用機器廃棄物処理手数料を納入する場合は、この限りでない。
(見出…一部改正・3項…追加〔平成11年条例21号〕、3項…一部改正〔平成13年条例8号〕、1項…追加・旧1―3項…一部改正し1項ずつ繰下〔平成19年条例18号〕、3項…削除・旧4項…3項に繰上〔平成23年条例15号〕、2項…削除・旧3項…2項に繰上〔令和5年条例19号〕)
(納付券の交付)
第30条の2 市長は、前条第2項ただし書の規定により占有者が大型ごみ処理手数料又は特定家庭用機器廃棄物処理手数料をあらかじめ納入したときは、占有者に大型ごみ処理手数料納付券又は特定家庭用機器廃棄物処理手数料納付券を交付するものとする。
(本条…追加〔平成11年条例21号〕、見出・本条…一部改正〔平成13年条例8号〕、本条…一部改正〔平成19年条例18号・23年15号・令和5年19号〕)
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第31条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料を減免することができる。
(本条…一部改正〔平成13年条例8号・19年18号〕)
第4章 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業の許可)
第32条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 市長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者
イ この条例の規定により許可を取り消された者で、その取消しの日から5年を経過しないもの
6 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(2・3項…一部改正・5・6項…追加・旧5・6項…2項ずつ繰下〔平成15年条例45号〕、3項…一部改正〔令和2年条例3号・5年19号〕)
(2項…一部改正〔平成15年条例45号〕)
(変更の届出)
第33条の2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次に掲げるときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業の全部又は一部を廃止したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 氏名又は名称を変更したとき。
(4) 法第7条第5項第4号リに規定する法定代理人を変更したとき。
(5) 法第7条第5項第4号ヌに規定する役員及び使用人(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人をいう。次号において同じ。)を変更したとき。
(6) 法第7条第5項第4号ルに規定する使用人を変更したとき。
(7) 事務所及び事業場の所在地を変更したとき。
(8) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更したとき。
(本条…追加〔平成13年条例8号〕、一部改正〔平成15年条例45号・令和2年3号〕)
(処理基準)
第34条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第6条の2第2項及び第3項に規定する基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(遵守義務)
第35条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事務所等の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって他人にその営業をさせないこと。
(事業の停止)
第36条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の3各号のいずれかに該当するとき、又はこの条例に違反する行為をしたときは、期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止又は市の処理施設への搬入の停止を命ずることができる。
(2項…一部改正〔平成6年条例24号〕、2項…削除〔平成7年条例51号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成15年条例45号〕)
(許可の取消し)
第36条の2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の4第1項各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の3第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとき、又はこの条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消すことができる。
(本条…追加〔平成15年条例45号〕)
(許可証の再交付)
第37条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1万円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1万円
(3) 一般廃棄物収集運搬業者でその事業の範囲の変更許可を受けようとするもの 1万円
(4) 一般廃棄物処分業者でその事業の範囲の変更許可を受けようとするもの 1万円
(5) 許可証の再交付を受けようとする者 1万円
(本条…一部改正〔平成17年条例60号〕)
第5章 浄化槽清掃業
(浄化槽清掃業の許可)
第39条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可したときは、許可証を交付する。
(浄化槽清掃業の許可の取消し等)
第39条の2 市長は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が、浄化槽法第36条第1号の基準に適合しなくなったとき、又は浄化槽清掃業者が同法第41条第2項各号のいずれかに該当するとき若しくはこの条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(本条…追加〔平成15年条例45号〕)
(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1万円
(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1万円
(本条…一部改正〔平成17年条例60号〕)
(準用)
第41条 第32条第3項から第5項まで、第35条及び第37条の規定は、浄化槽清掃業について準用する。この場合において、第32条第3項第4号イ中「5年」とあるのは、「2年」と読み替えるものとする。
(本条…一部改正〔平成15年条例45号〕)
第6章 地域環境の清潔保持
(清潔の保持)
第42条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の管理)
第43条 公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第44条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないようにその周囲に囲いを設けること等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。
第7章 雑則
(旧8章…繰上〔平成22年条例40号〕)
(報告の徴収)
第45条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(旧54条…繰上〔平成22年条例40号〕)
(立入調査)
第46条 市長は、法第19条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に占有者その他の必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために、認められたものと解釈してはならない。
(旧55条…繰上〔平成22年条例40号〕)
(清掃指導員の設置)
第47条 市長は、前条の立入調査、廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、清掃指導員を置くことができる。
(旧56条…繰上〔平成22年条例40号〕)
2 前項に定めるもののほか、市長は、手数料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正〔平成19年条例18号〕、旧57条…繰上〔平成22年条例40号〕)
(委任)
第49条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(旧57条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧58条…繰上〔平成22年条例40号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は、平成5年4月1日以後に処理した一般廃棄物について適用し、同日前に処理した一般廃棄物については、なお従前の例による。
(鳥取市清掃審議会条例の廃止)
3 鳥取市清掃審議会条例(昭和46年鳥取市条例第14号)は、廃止する。
(鳥取市清掃審議会条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前条の規定により廃止された鳥取市清掃審議会条例(以下「旧審議会条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命された鳥取市清掃審議会の委員は、この条例の第47条第2項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、旧審議会条例の規定により委嘱され、又は任命された任期の残存期間とする。
(編入に伴う経過措置)
5 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年国府町条例第1号)、国府町手数料徴収条例(平成12年国府町条例第6号)、福部村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年福部村条例第12号)、河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年河原町条例第22号)、河原町手数料徴収条例(平成12年河原町条例第8号)、用瀬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年用瀬町条例第15号)、用瀬町手数料徴収条例(平成12年用瀬町条例第1号)、佐治村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年佐治村条例第11号)、佐治村手数料徴収条例(平成12年佐治村条例第16号)、気高町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年気高町条例第21号)、気高町手数料徴収条例(平成12年気高町条例第10号)、鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年鹿野町条例第21号)、鹿野町手数料徴収条例(平成12年鹿野町条例第4号)、青谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年青谷町条例第20号)又は気高郡衛生施設組合ごみ焼却場事業条例(昭和49年気高郡衛生施設組合条例第1号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるもののほか、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例185号〕)
6 平成16年度に限り、編入前の編入町村の区域内における一般廃棄物(し尿、大型ごみ及び特定家庭用機器廃棄物を除く。)の処理方法及び処理手数料については、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例185号〕)
7 平成19年9月30日までに限り、編入前の編入町村の区域内における大型ごみ及び特定家庭用機器廃棄物の処理方法及び処理手数料については、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例185号〕、一部改正〔平成19年条例18号〕、旧8項…繰上〔平成23年条例15号〕)
(本項…追加〔平成16年条例185号〕、旧10項…繰上〔平成19年条例18号〕、旧9項…繰上〔平成23年条例15号〕)
9 平成16年度に限り、編入前の編入町村の区域のみを対象とする一般廃棄物運搬業許可、一般廃棄物処分業許可又は浄化槽清掃業許可の申請に係る手数料については、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例185号〕、旧11項…繰上〔平成19年条例18号〕、旧10項…繰上〔平成23年条例15号〕)
10 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例185号〕、旧12項…繰上〔平成19年条例18号〕、旧11項…繰上〔平成23年条例15号〕)
附則(平成6年9月27日条例第24号)
この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月21日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年6月21日条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(11) (略)
(12) 第20条の規定
(13)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成12年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第22条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、別表の改正規定は平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成14年4月1日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた収集の申込みに基づく大型ごみの処理については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第36条の2第1項の規定は、この条例の施行前に生じた事項にも適用する。
附則(平成16年9月30日条例第185号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第23条の3の改正規定は同年10月1日から、別表の改正規定は平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月1日前にされた収集の申込みに基づく大型ごみの処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表の規定は、平成17年10月1日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)第38条及び第40条の規定は、平成18年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4 新条例別表の規定は、平成18年4月1日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に排出された一般廃棄物(戸別収集に係る大型ごみを除く。)の処理方法及び処理手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前にされた戸別収集の申込みに基づく大型ごみの処理手数料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例による改正後の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項に規定する指定袋(以下「新指定袋」という。)の交付及びこれに伴う一般廃棄物処理手数料の徴収その他必要な準備行為は、施行日前から行うことができる。
(一般廃棄物処理手数料の納付の特例)
5 平成20年3月31日までに限り、市長は、別に定めるところにより、この条例による改正前の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第22条第2項に規定する指定袋と引き替えに新指定袋(可燃ごみの指定袋に限る。)を交付することができる。この場合において、新条例第29条第1項、第30条第1項及び別表の規定は、適用しない。
附則(平成19年9月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成21年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月28日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第29条関係)
(本表…全部改正〔平成19年条例18号〕、一部改正〔平成19年条例47号・21年13号・23年15号・令和5年19号〕)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 額 | |
可燃ごみ(市が収集し、運搬する場合に限る。) | 可燃ごみの指定袋大1枚につき60円 可燃ごみの指定袋中1枚につき40円 可燃ごみの指定袋小1枚につき30円 可燃ごみの指定袋極小1枚につき15円 | |
プラスチックごみ | プラスチックごみの指定袋大1枚につき30円 プラスチックごみの指定袋中1枚につき20円 プラスチックごみの指定袋小1枚につき15円 | |
大型ごみ | 容量、重量、形状、処理の方法、処理の困難性等を勘案し、品目ごとに3,000円以内で規則で定める額 | |
特定家庭用機器廃棄物 | 品目ごとに3,000円以内で規則で定める額 |