○鳥取市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成10年6月26日
鳥取市条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、法第9条の3第1項又は法第9条の3の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び法第9条の3第8項(法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長又は市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「災害廃棄物処分受託者」という。)が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下これらを「報告書等」という。)の縦覧手続、当該一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者からの生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本条…全部改正〔令和2年条例42号〕)
(対象となる施設の種類)
第2条 法第9条の3第2項の規定による報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(次項において「焼却施設」という。)及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下これらを「施設」という。)とする。
2 法第9条の3の3第2項の規定による報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、焼却施設とする。
(1項…一部改正・2項…追加〔令和2年条例42号〕)
(縦覧の告示)
第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)並びに意見書の提出先及び提出期限のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
2 災害廃棄物処分受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項及び市長が指示する事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。
(1) 災害廃棄物処分受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)
(2) 前項各号に掲げる事項
(3) 報告書等の縦覧の場所及び縦覧の期間
(4) 意見書の提出先及び提出期限
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出のあった事項を告示するものとする。
(1項…一部改正・2項・3項…追加〔令和2年条例42号〕)
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 鳥取市市民生活部
(2) 災害廃棄物処分受託者の市内の事務所(市内に事務所を持たない場合は、それに準ずる場所)(前条第3項の規定による告示があった場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、前条の告示の日から1月(法第9条の3の2第1項の同意に係る施設又は法第9条の3の3第1項の規定に係る施設については、1月の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)とする。
(1項…一部改正〔平成15年条例1号・31年4号〕、1項・2項…一部改正〔令和2年条例42号〕)
2 前項の規定に基づく意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 鳥取市市民生活部
(2) 災害廃棄物処分受託者の市内の事務所(市内に事務所を持たない場合は、それに準ずる場所)(第3条第3項の規定による告示があった場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(見出…全部改正・1項…一部改正・2項…追加〔令和2年条例42号〕)
(災害廃棄物処分受託者の見解等)
第6条 災害廃棄物処分受託者は、前条の規定による意見書が提出されたときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長又は災害廃棄物処分受託者は、前条の規定による意見書が提出されたときは、当該意見書に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を作成し、公表しなければならない。
3 前項の規定による見解書の公表について必要な事項は、規則で定める。
(本条…追加〔令和2年条例42号〕)
(本条…一部改正・旧6条…繰下〔令和2年条例42号〕)
(他の市町村との協議)
第8条 市長は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、鳥取市の区域に属しない地域が含まれているとき。
(旧7条…繰下〔令和2年条例42号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(旧8条…繰下〔令和2年条例42号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。