○鳥取市墓地条例

昭和46年7月1日

鳥取市条例第26号

鳥取市墓地使用条例(昭和33年鳥取市条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、墓地の設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔昭和62年条例23号〕)

(設置)

第2条 焼骨の埋蔵の用に供するため、次のとおり墓地を設置する。

円護寺墓地 鳥取市円護寺

丸山墓地 鳥取市丸山町

いなば墓苑 鳥取市八坂

末恒墓苑 鳥取市美萩野二丁目

第二いなば墓苑 鳥取市古郡家

福部墓苑 鳥取市福部町箭溪

寺住霊園 鳥取市河原町鮎ヶ丘

姉泊墓地 鳥取市気高町八束水

下坂本墓地 鳥取市気高町下坂本

出合墓地 鳥取市青谷町長和瀬

(本条…一部改正〔平成7年条例2号・13年35号・16年182号・19年19号〕)

(使用資格)

第3条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長において相当の事由があると認めるときはこの限りでない。

2 記名板(埋蔵された者の氏名を刻字するため、合葬式墓地に置く板をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、合葬式墓地の使用の許可を受けている者でなければならない。

(2項…追加〔令和2年条例12号〕)

(使用許可等)

第4条 墓地を使用しようとする者及び記名板を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に必要な範囲内で条件を付すことができる。

(見出…全部改正・2項…一部改正〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成19年条例19号〕、1項…一部改正〔令和2年条例12号〕)

(使用料)

第5条 墓地の使用の許可を受けた者及び記名板の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(2項…一部改正〔平成16年条例182号〕、1項…全部改正・2項…削除・旧3・4項…一部改正し1項ずつ繰上〔平成19年条例19号〕、1項…一部改正〔令和2年条例12号〕)

(使用制限)

第6条 1世帯当たりの墓地の使用面積の上限は、別表第2のとおりとする。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その限度を超えて許可することができる。

(本条…一部改正〔昭和62年条例23号・平成16年182号〕)

(譲渡禁止)

第7条 墓地の使用権は、他に転貸し、転売し、又は譲渡してはならない。

(本条…一部改正〔昭和62年条例23号〕)

(使用権の承継)

第8条 墓地(合葬式墓地を除く。次項において同じ。)の使用権は、祭を主宰すべき者が承継する。

2 前項の規定により墓地の使用権を承継した場合は、承継者は、その旨市長に届け出なければならない。

(1・2項…一部改正〔平成16年条例182号〕、1・2項…一部改正〔平成19年条例19号〕、1項…一部改正〔平成29年条例18号〕)

(工作物の許可)

第9条 墓地に建物その他工作物を設けようとするときは、規則で定めるものを除き、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(本条…一部改正〔平成19年条例19号〕)

(返還)

第10条 改葬その他の事由によって全部又は一部が不用になった墓地は、原状に復して市長に返還しなければならない。

(本条…一部改正〔昭和62年条例23号〕)

(使用許可の取消し)

第11条 市長は、使用者が次の各号(合葬式墓地にあっては、第1号又は第2号)のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が、使用権を他に転貸し、転売し、又は譲渡したとき。

(3) 使用者が、許可を得ないで墓地内に建物その他工作物を設置したとき。

(4) 使用の許可の日から1年以上使用墓地に囲障等の施設を設けず、放置したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復して、市長に返還しなければならない。

3 使用者が前項の処置を行わなかったときは、市長において原状に復し、その費用は使用者から徴収する。

(1―3項…一部改正〔昭和62年条例23号〕、1項…一部改正〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成19年条例19号〕、1項…一部改正〔平成29年条例18号〕)

(使用権の消滅)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祭祀を主宰する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

(本条…追加〔平成29年条例18号〕)

(改葬又は墳墓の移転)

第13条 市長は、前条第1号の事由が発生した日から5年を経過したとき、又は同条第2号に該当したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。

(本条…追加〔平成29年条例18号〕)

(改葬又は移転命令)

第14条 市長は、管理上又は公益上特に必要があると認めるときは、使用者に対し改葬又は地上物件の移転を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、前条に規定する場合を除き、あらかじめ使用者に通知し、使用すべき他の墓所を指定しなければならない。

3 市長は、前項に規定する場合は、その費用を補償することができる。

(本条…追加〔平成29年条例18号〕)

(無縁故者の区画)

第15条 市長は、第2条の墓地内に無縁故者の焼骨を埋蔵する区画を設けることができる。

(本条…追加〔平成29年条例18号〕)

(罰則)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の規定による許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第2条の目的以外に墓地を使用した者

(3) 第7条の規定に違反して他に転貸し、転売し、又は譲渡した者

(4) 第9条の規定に違反して建物その他工作物を設置した者

(本条…一部改正〔昭和62年条例23号・平成12年7号〕、見出…全部改正〔平成16年条例182号〕、旧12条…繰下〔平成29年条例18号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(本条…一部改正〔平成19年条例19号〕、旧13条…繰下〔平成29年条例18号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 現に市有墓地の使用許可を受けているものについては、この条例の規定により使用の許可を受けたものとみなす。

(昭和50年条例第15号から昭和54年条例第12号までの改正附則省略)

(昭和55年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものについては、なお従前の例による。

(昭和62年6月26日条例第23号)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成5年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者について適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(10) (略)

(11) 第19条中鳥取市墓地条例第12条の改正規定

(12)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第1項第11号(中略)に掲げる規定の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月28日条例第35号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第182号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福部村墓地条例(平成2年福部村条例第10号)、河原町墓地設置管理条例(昭和55年河原町条例第31号)、佐治村墓地設置条例(平成15年佐治村条例第34号)、気高町営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和53年気高町条例第30号)又は青谷町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成16年青谷町条例第22号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市墓地条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けているものに係る使用面積の上限については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市墓地条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者について適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市墓地条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者について適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(本表…全部改正〔平成19年条例19号〕、一部改正〔平成29年条例18号・令和2年12号〕)

区分

金額

円護寺墓地

1m2につき53,000円

丸山墓地

1m2につき29,000円

いなば墓苑

1m2につき52,000円以内で規則で定める額

末恒墓苑

1m2につき53,000円

第二いなば墓苑

合葬式墓地

1体につき100,000円

合葬式墓地以外

1m2につき109,000円以内で規則で定める額

福部墓苑

1m2につき50,000円

寺住霊園

1区画につき300,000円

姉泊墓地

1区画につき100,000円

下坂本墓地

1m2につき31,000円

出合墓地

1m2につき30,000円

記名板

1枚につき50,000円

別表第2(第6条関係)

(本表…追加〔平成16年条例182号〕、一部改正〔平成19年条例19号〕)

名称

使用面積

円護寺墓地

丸山墓地

いなば墓苑

末恒墓苑

下坂本墓地

15m2

第二いなば墓苑(合葬式墓地を除く。)

5m2

福部墓苑

10m2

寺住霊園

18m2

姉泊墓地

12m2

出合墓地

13m2

鳥取市墓地条例

昭和46年7月1日 条例第26号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
昭和46年7月1日 条例第26号
昭和50年4月1日 条例第15号
昭和52年4月1日 条例第12号
昭和54年4月1日 条例第12号
昭和55年4月1日 条例第16号
昭和62年6月26日 条例第23号
平成5年3月26日 条例第8号
平成7年3月29日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第7号
平成13年9月28日 条例第35号
平成16年9月30日 条例第182号
平成19年3月26日 条例第19号
平成29年3月27日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第12号