○鳥取市化製場等に関する法律施行細則
平成10年3月24日
鳥取市規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、鳥取県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年鳥取県条例第17号)及び鳥取市化製場等に関する法律施行条例(平成29年鳥取市条例第77号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成16年規則134号・29年56号〕)
(死亡獣畜取扱場外における解体等の許可申請等)
第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外解体(埋却・焼却)許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(化製場等の設置の許可の申請)
第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、化製場(死亡獣畜取扱場・製造の施設・貯蔵の施設)設置許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(本条…追加〔平成29年規則56号〕)
(化製場等の変更の届出)
第4条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、化製場(死亡獣畜取扱場・製造の施設・貯蔵の施設)構造設備変更届出書(様式第4号)を提出してしなければならない。
(本条…追加〔平成29年規則56号〕)
(化製場等の経営の停止等の届出)
第5条 設置者は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の経営を停止し、再開し、又は廃止したときは、その日から10日以内に化製場(死亡獣畜取扱場・製造の施設・貯蔵の施設)経営の停止(再開・廃止)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(本条…追加〔平成29年規則56号〕)
(化製場等の設置の許可を与えない場所)
第6条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として市長が指定する場所は、公園、学校、病院その他多数人の集合する施設から150メートル以内の場所とする。
(本条…追加〔平成29年規則56号〕)
(区域の指定)
第7条 法第9条第1項の規定により市長が指定する区域は、別表のとおりとする。
(本条…追加〔平成29年規則56号〕)
(動物の飼養等の許可の申請)
第8条 法第9条第1項の許可を受けようとする者は、動物飼養等許可申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。
(本条…追加〔平成13年規則25号〕、1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成29年規則56号〕)
(動物の飼養等の届出手続)
第9条 法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養等届出書(様式第9号)によるものとする。
(本条…追加〔平成13年規則25号〕、一部改正・旧4条…繰下〔平成29年規則56号〕)
(本条…追加〔平成13年規則25号〕、一部改正・旧5条…繰下〔平成29年規則56号〕)
(動物の飼養等の停止等の届出)
第11条 飼養等をする者は、動物の飼養又は収容を停止し、再開し、又は廃止したときは、動物飼養等停止(再開・廃止)届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(本条…追加〔平成13年規則25号〕、一部改正・旧6条…繰下〔平成29年規則56号〕)
(書類の提出部数)
第12条 法又はこの規則の規定により市長に提出する申請書又は届出書は、正副2部とする。
(本条…追加〔平成29年規則56号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(旧附則…一部改正〔平成16年規則134号〕)
(経過措置)
2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村及び鹿野町の編入の日前に化製場等に関する法律施行細則(平成10年国府町規則第12号)、化製場等に関する法律施行細則(平成10年福部村規則第9号)、河原町化製場に関する法律施行細則(平成10年河原町規則第13号)、用瀬町化製場等に関する法律施行細則(平成10年用瀬町規則第5号)、佐治村化製場等に関する法律施行細則(平成10年佐治村規則第4号)又は鹿野町化製場等に関する法律施行細則(平成10年鹿野町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年規則134号〕)
附則(平成13年3月30日規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第134号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に鳥取県化製場等に関する法律施行細則(昭和59年鳥取県規則第61号)の規定に基づき行った処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市化製場等に関する法律施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
別表(第7条関係)
(本表…追加〔平成29年規則56号〕)
指定区域
尚徳町、馬場町、栗谷町、江崎町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、西町一丁目、西町二丁目、西町三丁目、西町四丁目、西町五丁目、湯所町一丁目、湯所町二丁目、丸山町、玄好町、材木町、片原一丁目、片原二丁目、片原三丁目、片原四丁目、片原五丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、二階町一丁目、二階町二丁目、二階町三丁目、二階町四丁目、茶町、元魚町一丁目、元魚町二丁目、元魚町三丁目、元魚町四丁目、川端一丁目、川端二丁目、川端三丁目、川端四丁目、川端五丁目、南町、寿町、新品治町、薬師町、相生町一丁目、相生町二丁目、相生町三丁目、相生町四丁目、元大工町、掛出町、上魚町、鍛冶町、若桜町、桶屋町、職人町、新町、戎町、元町、上町、中町、大榎町、庖丁人町、大工町頭、御弓町、吉方町一丁目、吉方町二丁目、立川町一丁目、立川町二丁目、立川町三丁目、立川町四丁目、立川町五丁目、立川町六丁目、立川町七丁目、吉方温泉一丁目、吉方温泉二丁目、吉方温泉三丁目、吉方温泉四丁目、寺町、栄町、弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、吉方、南吉方一丁目、南吉方二丁目、南吉方三丁目、瓦町、今町一丁目、今町二丁目、東品治町、幸町、行徳一丁目、行徳二丁目、行徳三丁目、西品治、田島、秋里、松並町一丁目、松並町二丁目、松並町三丁目、田園町一丁目、田園町二丁目、田園町三丁目、田園町四丁目、青葉町一丁目、青葉町二丁目、青葉町三丁目、北園一丁目、北園二丁目、山城町、卯垣、卯垣一丁目、卯垣二丁目、卯垣三丁目、卯垣四丁目、卯垣五丁目、岩倉、古市、富安、富安一丁目、富安二丁目、吉成、宮長、大覚寺、天神町、扇町、興南町、叶一丁目、吉成南町一丁目、吉成南町二丁目、吉成一丁目、吉成二丁目、吉成三丁目、的場、的場一丁目、的場二丁目、的場三丁目、的場四丁目、雲山、新、大杙、正蓮寺、桜谷、東今在家、面影一丁目、面影二丁目、古海、吉岡温泉町、美萩野一丁目、美萩野二丁目、美萩野三丁目、美萩野四丁目、美萩野五丁目、賀露町、賀露町西一丁目、賀露町西三丁目、賀露町南一丁目、賀露町南二丁目、賀露町南三丁目、賀露町南四丁目、賀露町南五丁目、賀露町南六丁目、賀露町北一丁目、賀露町北二丁目、賀露町北三丁目、賀露町北四丁目、港町、湖山町東一丁目、湖山町東二丁目、湖山町東三丁目、湖山町東四丁目、湖山町東五丁目、湖山町西一丁目、湖山町西二丁目、湖山町西三丁目、湖山町西四丁目、湖山町南一丁目、湖山町南二丁目、湖山町南三丁目、湖山町南四丁目、湖山町南五丁目、湖山町北一丁目、湖山町北二丁目、湖山町北三丁目、湖山町北四丁目、湖山町北五丁目、湖山町北六丁目、商栄町、晩稲、南隈、千代水一丁目、千代水二丁目、千代水三丁目、千代水四丁目、南安長一丁目、南安長二丁目、南安長三丁目、緑ヶ丘一丁目、緑ヶ丘二丁目、緑ヶ丘三丁目、浜坂、浜坂一丁目、浜坂二丁目、浜坂三丁目、浜坂四丁目、浜坂五丁目、浜坂六丁目、浜坂七丁目、浜坂八丁目、浜坂東一丁目、若葉台南一丁目、若葉台南二丁目、若葉台南三丁目、若葉台南四丁目、若葉台南五丁目、若葉台南六丁目、若葉台南七丁目、若葉台北二丁目、若葉台北三丁目、若葉台北四丁目、若葉台北六丁目、国府町奥谷、国府町稲葉丘一丁目、国府町稲葉丘二丁目、国府町稲葉丘三丁目、国府町奥谷一丁目、国府町奥谷二丁目、国府町奥谷三丁目、国府町分上一丁目、国府町分上二丁目、国府町分上三丁目、国府町分上四丁目、国府町新町一丁目、国府町新町二丁目、国府町新通り一丁目、国府町新通り二丁目、国府町新通り三丁目、国府町新通り四丁目、国府町宮下、国府町町屋字向土居、福部町湯山字高浜、字池渕、字赤坂、字大嶋、字二ツ山及び字狐山、福部町海士字高浜、福部町細川字高浜及び字湊、福部町岩戸、気高町浜村、気高町北浜一丁目、気高町北浜二丁目、気高町北浜三丁目、気高町新町一丁目、気高町新町二丁目、気高町新町三丁目、気高町勝見、気高町宝木、気高町酒津、鹿野町鹿野、鹿野町今市、青谷町青谷字遠崎、字灘町、字流町、字八軒屋、字大工町、字御蔵町、字中町、字空浜、字西浜、字北浜、字新屋敷、字東町、字前川、字背戸田、字次郎丸、字土手廻り、字江川、字東湯田、字西湯田、字二反草、字中縄手、字屋敷田、字橋詰、字瀬崎、字向瀬崎、字冬渡、字村内、字下寺地、字中畦、字露谷尻、字鷹縄手、字イタラズ及び字大茨 |
(本様式…全部改正〔平成29年規則56号〕)
(本様式…全部改正〔平成29年規則56号〕)
(本様式…全部改正〔平成29年規則56号〕)
(本様式…全部改正〔平成29年規則56号〕)
(本様式…全部改正〔平成29年規則56号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則56号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則56号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則56号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則56号〕)