○鳥取市自然保護及び環境保全条例
昭和47年10月13日
鳥取市条例第29号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 都市の緑化(第7条―第11条)
第3章 自然の保護(第12条―第15条)
第4章 生活環境の保全(第16条―第22条の2)
第5章 環境保全の措置(第23条―第26条)
第6章 雑則(第27条・第28条)
附則
(目次…一部改正〔平成22年条例40号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で快適な生活を営むため、自然の保護と生活環境の保全に関し必要な事項を定め、市、市民及び事業者が協力し、一体となって現在及び将来における良好な環境の確保に努め、自然に恵まれたうるおいあるまちづくりに寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、自然の保護と生活環境の保全について良好な環境を確保するための総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、常に自然を愛し、日常生活を緑にみちたうるおいのあるものにし、自然及び生活環境を損なうことのないよう進んでその整備に努めるとともに、市が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、常に環境の保全に留意し、自然及び生活環境を損なうことのないよう進んでその防止に努めるとともに、市が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(環境基準の設定)
第5条 市長は、良好な環境を確保するための環境基準を設けることができる。
2 市長は、前項の基準を設けるに当たっては、鳥取市環境審議会の意見を聴かなければならない。また、この基準を改正しようとするときも同様とする。
(2項…一部改正〔平成22年条例40号〕)
(普及、啓発等)
第6条 市長は、自然の保護及び生活環境の保全に関する知識の普及、思想の高揚を図るとともに、市民のこれらの自主的活動の助長に努めなければならない。
(見出…一部改正〔平成12年条例8号〕)
第2章 都市の緑化
(市街の緑化)
第7条 市は、街路、公園その他公共の場所に、樹木、草花を植栽し、市街地の緑化に努めるものとする。
2 市民は、市街地の緑化推進のため、住所地に樹木、草花の植栽に努めなければならない。
3 事業者は、市街地の緑化推進のため、事業所の敷地に樹木、草花の植栽に努めるとともに、特に環境保全のための緩衝緑地の整備を図らなければならない。
(樹木等の保護)
第8条 市民は、樹木、草花を愛し、みだりにこれを伐採し、又はき損することなくこれらの保護に努めなければならない。
(修景緑化街区の指定等)
第9条 市長は、修景緑化を推進する必要があると認めるときは、その街区を修景緑化街区に指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしようとするときは、当該地域住民の意見を尊重し、鳥取市環境審議会の意見を聴かなければならない。また、当該街区の指定を変更し、又は解除しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前2項により指定、変更又は解除したときは、その旨を告示しなければならない。
(2項…一部改正〔平成22年条例40号〕)
(修景緑化街区の緑化等)
第10条 市は、修景緑化街区に街路樹の植栽、花だん、照明等修景のための施設を整備するものとする。
2 修景緑化街区に建築物等施設を設置している者又は設置しようとする者は、樹木、草花の植栽と花だんによる花木づくりに努めるとともに、市が行う前項の事業に協力しなければならない。
(木の日及び花の日の指定)
第11条 市は、緑化運動を推進するため、木の日及び花の日を定めるものとする。
第3章 自然の保護
(自然の保護)
第12条 市民は、自ら河川、湖沼、海浜、山岳及び渓谷において、みだりに植物、土砂等の採取、鳥類及び魚類の乱獲等自然環境を破壊しないよう、これらの保護に努めなければならない。
(保護地区及び保存樹木等の指定等)
第13条 市長は、特に良好な自然環境を保護する必要があると認めるときは、次に掲げる区分により保護すべき地区等(以下「保護地区」という。)を指定することができる。
(1) 自然緑地保護地区 原生林及び自然を残すために必要な地区
(2) 景観保護地区 景勝地等市域内に自然風物を残すために保護することが必要な地区
(3) 動植物保護地区 野生動物の生息地又は野生植物の生育地であって、これらの保護又は繁殖を図るため必要な動植物とその地区
2 市長は、良好な自然環境の確保及び地域の美観風致を維持するため保存することを必要と認める樹木又は樹木の集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
3 市長は、前2項の指定をしようとするときは、あらかじめその権利者等の意見を徴し、鳥取市環境審議会の意見を聴かなければならない。また、当該保護地区及び保存樹木等の指定を変更し、又は解除しようとするときも同様とする。
(1項…一部改正〔平成12年条例8号〕、3項…一部改正〔平成22年条例40号〕)
(保護地区及び保存樹木等の保全)
第14条 市長は、指定した保護地区及び保存樹木等の保全について必要と認めるときは、適切な保全措置を講じるものとする。
2 指定された保護地区及び保存樹木等の権利者等は、その土地、樹木及び動植物を常に良好な状態の保全に留意しなければならない。
3 市長は、指定した保護地区及び保存樹木等の保全のため、自然保護協力員をおくことができる。
(保護地区の行為の制限)
第15条 何人も自然緑地保護地区及び景観保護地区において現状を破壊し、又は樹木のき損、伐採等その自然を損なう行為をしてはならない。
2 何人も動植物保護地区において、保護動植物の捕獲、採取、き損又はその卵を採取してはならない。
3 この条の制限行為で市長の許可を得たものは、この限りでない。
4 次に掲げる行為については、前3項の規定は適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で保護地区における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもの
(3) その規模が規則で定める基準を超えない建築物その他の工作物の新増改築
(3項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
第4章 生活環境の保全
(公共地域の清潔保持)
第16条 市民は、公園、道路、河川、湖沼、海浜等公共地域の清掃に協力するとともに、廃棄物の不法投棄をなくし、清潔な環境保持に努めなければならない。
(清掃の協力)
第17条 市民は、自治組織等の活動を通じ自主的に地域の清掃に努めるとともに、市が行う清掃業務の収集方法に進んで協力しなければならない。
(空地の維持管理)
第18条 住宅周辺に空地を所有する者又はその管理者は、環境の美化と害虫発生防止のため常に除草及び清掃を行い、空地の清潔な維持管理に努めなければならない。
(公害防止施設の整備)
第19条 事業者は、事業活動に伴うばい煙、粉じん等大気の汚染、河川等公共水域の水質の汚濁、騒音振動及び廃棄物等によって、公害を発生しないよう適切な防止施設及び処理施設の整備に努めなければならない。
(家畜飼養施設等の維持管理)
第20条 家畜、家きん等飼養施設の所有者又は使用者は、汚物、汚水の処理施設を設け、これを適正に管理し、汚物、汚水の流出、悪臭の発散及び害虫の発生防止に努めなければならない。
(排出水の処理)
第21条 河川等公共水域に家庭排水を放出する者は、汚水ます、ろ過池等の処理施設を設け、これの適正な維持管理を行い、直接汚水を河川等へ放流することなく、衛生的に処理して浄化に努めなければならない。
2 し尿浄化槽を設置している者は、その清掃を定期的に行うとともに、適正な維持管理を行わなければならない。
(水道水源の保全)
第21条の2 何人も、水道の水源及びその周辺の環境が飲料水に与える影響を認識し、その水質の保全に努めなければならない。
(本条…追加〔平成16年条例12号〕)
(広告物等の処理)
第22条 広告物等の設置者は、常に地域の美観を損なわないように努め、利用後は直ちに回収する等事後処理を的確に行わなければならない。
(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(本条…追加〔平成20年条例8号〕)
第5章 環境保全の措置
(旧6章…繰上〔平成22年条例40号〕)
(環境美化推進員)
第23条 第1条の目的を達成するため、各町内に環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、地域の自然保護と生活環境の保全及び美化清掃推進のため、住民の指導啓発を行うとともに、地域住民と協力してまちの清潔保持に努めるものとする。
3 推進員は、市民のうちから市長が委嘱する。
(旧32条…繰上〔平成22年条例40号〕)
(協定の締結)
第24条 市長は、環境保全に関し必要と認めるときは、事業者と公害防止、環境保全に関する協定を締結することができる。
2 市長は、第13条の規定により保護地区及び保存樹木等に指定した土地、樹木等物件の所有者と、その自然保護及び樹木の保全に関し必要な措置の協定を締結することができる。
(旧33条…繰上〔平成22年条例40号〕)
(指導助言又は勧告)
第25条 市長は、この条例の規定に基づき自然の保護及び生活環境の保全のため必要と認めるときは、関係該当者に対し指導助言又は勧告をすることができる。
(旧34条…繰上〔平成22年条例40号〕)
(資金のあっ旋及び補助)
第26条 市長は、この条例の規定に基づき自然の保護及び生活環境の保全のため必要と認めるときは、資金のあっ旋及びその費用の一部を補助することができる。
(旧35条…繰上〔平成22年条例40号〕)
第6章 雑則
(旧7章…繰上〔平成22年条例40号〕)
(立入調査)
第27条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員をして関係場所へ立ち入り、状況を調査させることができる。
2 前項の調査を行う職員は、常に証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕、旧36条…繰上〔平成22年条例40号〕)
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧37条…繰上〔平成22年条例40号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳥取市公害対策審議会設置条例(昭和46年鳥取市条例第7号)は、これを廃止する。
(昭和50年条例第5号から昭和53年条例第19号までの改正附則省略)
附則(平成7年3月29日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成13年3月23日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成22年12月28日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。