○鳥取市公害対策会議規程
昭和46年4月20日
鳥取市訓令第4号
(設置)
第1条 公害対策の実施を総合的に推進する等のため、鳥取市公害対策会議(以下「公害対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 公害対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 公害の状況に関し、情報の収集を図ること。
(2) 公害対策に関し、庁内の連絡調整を図り、施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 公害対策会議は、会長、副会長及び会長が指名する者をもって組織する。
2 会長は副市長を、副会長は市民生活部長をもって充てる。
(2項…一部改正〔平成19年訓令10号〕、1・2項…一部改正・3項…削除〔令和2年訓令11号〕)
(会長、副会長)
第4条 会長は、公害対策会議の事務を総理し、公害対策会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 公害対策会議の会議は、会長が招集し、会長が主宰する。
(庶務)
第6条 公害対策会議の庶務は、市民生活部において行う。
(本条…一部改正〔平成7年訓令2号・15年9号・18年21号・令和2年11号〕)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、昭和46年4月20日から施行する。
(昭和46年訓令第19号から昭和53年訓令第8号までの改正附則省略)
附則(昭和55年12月10日訓令第22号)
この訓令は、昭和55年12月10日から施行する。
附則(昭和57年10月1日訓令第11号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年4月11日訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月11日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。
附則(昭和61年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年7月22日訓令第18号)
この訓令は、平成14年7月22日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第17号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日訓令第21号)
この訓令は、平成18年7月31日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日訓令第11号)
この訓令は、令和2年5月25日から施行する。