○鳥取市福祉事務所設置条例
昭和26年10月15日
鳥取市条例第52号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 鳥取市福祉事務所
位置 鳥取市幸町
(2項…一部改正〔平成元年条例31号〕、1項…一部改正〔平成7年条例1号〕、2項…一部改正〔平成7年条例2号〕、1項…一部改正〔平成12年条例7号・39号〕、2項…一部改正〔平成14年条例35号・16年98号・令和元年12号〕)
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認める事務をつかさどるところとする。
(本条…一部改正〔昭和57年条例15号・平成11年3号・26年32号〕)
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課を置く。
(本条…一部改正〔平成7年条例1号〕)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日より適用する。
(昭和34年条例第16号から昭和46年条例第18号までの改正附則省略)
附則(昭和57年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月25日から適用する。
附則(平成7年3月29日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月22日から適用する。
附則(平成16年9月30日条例第98号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第32号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第12号)
この条例中第1条及び第4条の規定は令和元年10月15日から、第2条及び第3条の規定は令和元年11月5日から施行する。