○鳥取市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和46年4月1日
鳥取市条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成12年条例39号・16年102号〕)
(申請手続)
第2条 法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 助成を受けようとする理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(使用制限等)
第3条 助成を受ける法人は、その助成を目的以外の用途に使用してはならない。
2 市長は、助成を受けた法人が前項の規定に違反したときは、助成の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告書の提出)
第4条 助成を受けた法人は、当該事業について、実績報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧附則…一部改正〔平成16年条例102号〕)
(経過措置)
2 国府町、河原町、用瀬町、佐治村及び気高町の編入の日前に社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年国府町条例第3号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年河原町条例第6号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年用瀬町条例第7号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和52年佐治村条例第6号)又は気高町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年気高町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例102号〕)
附則(平成12年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第102号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。