○鳥取市基準該当障害者福祉サービス等事業者の登録等に関する規則
平成15年3月28日
鳥取市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく特例介護給付費等の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス等の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス等事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成18年規則76号・24年37号・25年26号〕)
(1) 基準該当障害福祉サービス等 障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス及び児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。
(2) 特例介護給付費等 障害者総合支援法第30条第1項の規定に該当する場合に支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び児童福祉法第21条の5の4第1項の規定に該当する場合に支給する特例障害児通所給付費をいう。
(3) 指定障害福祉サービス等基準 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)をいう。
(4) 支給決定障害者等 障害者総合支援法第5条第23項に規定する支給決定障害者等及び児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(本条…全部改正〔平成18年規則76号〕、一部改正〔平成24年規則37号・25年26号・30年40号〕)
(基準該当障害者福祉サービス等事業者の登録)
第3条 基準該当障害者福祉サービス等事業者は、この規則の定めるところにより、市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当障害福祉サービス等事業者が実施する事業の種類に応じて、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービス等に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス等事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービス又は指定通所支援に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは登録しないことができる。
(見出・1・2項…一部改正〔平成18年規則76号・24年37号〕)
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の経歴
(4) 事業所のサービス提供責任者の経歴(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(本条…一部改正〔平成18年規則76号・24年37号〕)
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス等事業者(以下「登録事業者」という。)にその旨を通知するものとする。
(本条…一部改正〔平成18年規則76号・24年37号〕)
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第2号)により、当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 事業所の管理者の氏名及び住所
(6) サービス提供責任者の氏名及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(7) 運営規程
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(2項…一部改正〔平成18年規則76号・24年37号〕)
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害者福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害者福祉サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当障害者福祉サービス等に係る支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害者福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害者福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害者福祉サービス等について、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(見出・1―7項…一部改正〔平成18年規則76号〕、1・4―7項…一部改正〔平成24年規則37号〕)
第8条 削除
(〔平成18年規則76号〕)
(報告等)
第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害者総合支援法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害者福祉サービス等の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1項…一部改正〔平成18年規則76号・24年37号・25年26号〕)
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の規定による登録を受けたとき。
(本条…一部改正〔平成18年規則76号〕)
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを鳥取県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(登録等の告示)
第12条 市長は、次に掲げる場合は、その旨を告示するものとする。
(1) 第3条第2項の規定により登録を行ったとき。
(2) 第6条第1項の規定による変更の届出があったとき(事業所の名称又は所在地に係る事項に限る。)。
(3) 第6条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第10条の規定により登録の取消しを行ったとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧附則…一部改正〔平成16年規則88号〕)
(経過措置)
2 用瀬町及び気高町の編入の日前に用瀬町居宅生活支援費及び施設訓練等支援費に関する規則(平成15年用瀬町規則第3号)又は気高町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年気高町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年規則88号〕)
附則(平成16年10月29日規則第88号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に改正前の第3条第1項の登録を受けている事業者は、施行日に、改正後の第3条第1項の登録を受けたものとみなす。
附則(平成20年9月30日規則第57号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日において現に改正前の鳥取市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則第3条第1項の登録を受けている事業者は、同日において改正後の規則第3条第1項の登録を受けたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(本様式…全部改正〔平成18年規則76号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年規則88号・17年1号・18年76号・20年57号・24年37号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年規則88号・18年76号・24年37号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年規則88号・18年76号・24年37号〕)