○鳥取市社会福祉施設入所等措置費徴収規則
昭和62年4月20日
鳥取市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定による施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成11年規則22号・13年32号・18年110号〕)
2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「自己負担可能者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。)を受けておらず、かつ、対象収入額が27万円を超える者をいい、「費用分担可能者」とは、当該保護を受けておらず、かつ、施設入所等の措置が行われる月の属する年度(当該措置が4月から6月までに行われる場合はその属する年度の前年度とする。以下この条及び別表第2において単に「対象年度」という。)の分の市町村民税を納付することを要する者をいう。
4 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、施設入所等の措置の種類ごとに市長が別に定める者をいう。以下同じ。)のうちから市長が選定した者をいう。
5 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年(当該措置が4月から6月までに行われる場合はその属する年の前年とする。)の前年(以下この条及び別表第2において単に「前年」という。)に被措置者が得た収入の総額から租税その他の市長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、被措置者又はその扶養義務者の前年の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項(同条第2項第2号及び第3号に規定する寄附金にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項若しくは第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項若しくは第2項、第41条の19の4第1項若しくは第2項若しくは第41条の19の5第1項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)並びに対象年度の分の市町村民税(当該市町村民税について地方税法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該市町村民税の額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)の所得割額(当該所得割額について同法第314条の7、第314条の8又は同法附則第5条第3項若しくは第5条の4第6項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び均等割額をいう。
6 この規則において「市支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(市長が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について市が支弁した額をいう。
(5項…一部改正〔昭和63年規則35号・平成元年29号・3年28号〕、3・5項…一部改正〔平成5年規則29号・6年23号・7年11号〕、3項…全部改正・5項…一部改正〔平成7年規則28号〕、5項…一部改正〔平成8年規則25号・9年16号〕、3・5項…一部改正〔平成10年規則29号〕、5項…一部改正〔平成10年規則45号・11年38号〕、3・5項…一部改正〔平成13年規則9号〕、3・5・6項…一部改正〔平成13年規則32号〕、5項…一部改正〔平成18年規則71号〕、3―5項…一部改正〔平成18年規則110号〕、3・5項…一部改正〔平成20年規則50号〕、5項…一部改正〔平成22年規則24号〕、3項…一部改正〔平成26年規則46号〕)
(1) 身体障害者福祉法第18条第2項の措置 | 被措置者(自己負担可能者に限る。) | 別表第1の第1欄に掲げる対象収入額による区分に応じ、同表の第2欄に定める額(以下この号において「身障者自己負担月額」という。) | 市支弁月額 |
被措置者の主たる扶養義務者(費用分担可能者に限る。) | 市支弁月額から身障者自己負担月額を控除した額 | ||
(2) 老人福祉法第11条第1項第1号又は第3号の措置 | 被措置者(自己負担可能者に限る。) | 別表第1の第1欄に掲げる対象収入額による区分に応じ、同表の第2欄に定める額(以下この号において「高齢者自己負担月額」という。) | 市支弁月額 |
被措置者の主たる扶養義務者(費用分担可能者に限る。) | 市支弁月額から高齢者自己負担月額を控除した額 | ||
(2)の2 老人福祉法第11条第1項第2号の措置 | 被措置者又はその扶養義務者(生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合を除く。) | 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定の例により算定した当該措置に要した費用から同法の規定の例により算定した保険給付に相当する額を除した額。(当該額を徴収することにより被措置者が生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けることとなる場合にあっては0円) | 市支弁月額 |
(3) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の措置 | 被措置者(自己負担可能者に限る。) | 別表第1の第1欄に掲げる対象収入額による区分に応じ、同表の第2欄に定める額(以下この号において「知的障害者自己負担月額」という。) | 市支弁月額 |
被措置者の主たる扶養義務者(費用分担可能者に限る。) | 市支弁月額から知的障害者自己負担月額を控除した額 |
(1) 前項の表第1号に掲げる措置のうち、障害者支援施設等に通わせて行うもの | 第2欄に定める額 | 第2欄に定める額の2分の1に相当する額 | |
第3欄に定める額 | 第3欄に定める額の2分の1に相当する額 | ||
(2) 前項の表第2号に掲げる措置のうち、養護老人ホームの定員3人以上の居室に入居させて行うもの(次号に定めるものを除く。) | 定める額 | 定める額の10分の9に相当する額の範囲内において市長が別に定める額 | |
(2)の2 前項の表第2号に掲げる措置のうち、介護保険法の規定により、要介護状態と認定された者であって、特別養護老人ホームに入所の申込みを行ったものを養護老人ホームに入所させて行なうもの | 第2欄に定める額 | 第2欄に定める額。ただし、当該措置の開始後1年を経過する月までに行うものにあっては、49,460円を上限として同欄に定める額 | |
(3) 前項の表第3号に掲げる措置のうち、障害者支援施設等に通わせて行うもの | 第2欄に定める額 | 第2欄に定める額の2分の1に相当する額 | |
第3欄に定める額 | 第3欄に定める額の2分の1に相当する額 |
(1項…一部改正〔昭和63年規則9号〕、1・2項…一部改正〔昭和63年規則35号〕、1項…一部改正〔平成元年規則29号・2年16号・3年16号・25号・32号・4年25号・5年3号・6年16号・23号・7年11号〕、2項…一部改正〔平成7年規則28号〕、1項…一部改正・3項…追加・旧3項…一部改正し4項に繰下〔平成8年規則32号〕、2項…一部改正〔平成8年規則40号〕、3項…一部改正〔平成9年規則26号〕、1・2項…一部改正・3項…削除・旧4項…一部改正し3項に繰上〔平成10年規則29号〕、1・2項…一部改正〔平成11年規則22号・13年9号・32号〕、1項…一部改正〔平成18年規則71号〕、1・2項…一部改正〔平成18年規則110号〕、1項…一部改正〔平成20年規則50号〕)
(1項…一部改正〔平成5年規則29号・6年23号・10年29号・13年9号・32号〕、1・2項…一部改正〔平成18年規則110号〕)
2 被徴収者は、前項の徴収金額を当該措置を受けた月の翌月末日までに納付しなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成2年規則4号・10年29号〕、2項…一部改正〔平成28年規則38号〕)
(徴収金額の減額等)
第6条 市長は、徴収金額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請又は職権に基づき、徴収金額の全部又は一部を減額することができる。
(2・3項…一部改正〔平成10年規則29号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月分の徴収金額から適用する。
障害者支援施設のうち市長が定めるもの | 96,000円 |
上記以外の障害者支援施設等 | 53,000円(当該措置の開始後3年(当該施設のうち市長が別に定めるものに入所させて行う措置にあっては、市長が別に定める期間)を経過する月までに行う措置については、32,000円) |
4 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年国府町規則第2号)、国府町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年国府町規則第4号)、福部村老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年福部村規則第2号)、福部村身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年福部村規則第3号)、河原町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年河原町規則第2号)、河原町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年河原町規則第3号)、用瀬町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年用瀬町規則第11号)、用瀬町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年用瀬町規則第12号)、佐治村老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年佐治村規則第9号)、佐治村身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年佐治村規則第11号)、気高町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年気高町規則第4号)、気高町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年気高町規則第7号)、鹿野町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年鹿野町規則第3号)、鹿野町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年鹿野町規則第5号)又は青谷町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年青谷町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(鳥取市保育料負担金徴収規則等の廃止)
6 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鳥取市保育料負担金徴収規則(昭和34年鳥取市規則第4号)
(2) 鳥取市精神薄弱者援護施設入所措置者負担金徴収規則(昭和46年鳥取市規則第16号)
(3) 鳥取市母子寮負担金徴収規則(昭和49年鳥取市規則第18号)
(4) 鳥取市助産施設入所負担金徴収規則(昭和49年鳥取市規則第19号)
(5) 老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則(昭和54年鳥取市規則第7号)
(6) 身体障害者福祉法に基づく施設入所措置費用の徴収に関する規則(昭和61年鳥取市規則第18号)
(3項…一部改正〔昭和62年規則14号〕、2・3項…一部改正〔昭和63年規則35号〕、3項…一部改正〔平成元年規則29号・2年22号・3年28号・4年27号・5年29号〕、3項…一部改正・4項…追加・旧4項…5項に繰下〔平成6年規則23号〕、2項…一部改正〔平成7年規則28号・8年40号・41号〕、3項…一部改正〔平成10年規則29号〕、4項…全部改正〔平成10年規則45号〕、3項…一部改正〔平成11年規則22号・13年9号・32号〕、2項…一部改正・4項…追加・旧4・5項…1項ずつ繰下〔平成16年規則155号〕、2・3項…一部改正〔平成18年規則110号〕)
附則(昭和62年7月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月分の徴収金額から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の表第5号及び別表第5の規定は、昭和63年度分の徴収金額から適用し、昭和62年度分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月分の徴収金額から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第23号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第5の規定は、平成元年度分の徴収金額から適用し、昭和63年度分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月30日規則第29号)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の表第2号の規定並びに附則第3項の表第2号及び第3号の規定は、平成元年7月分の徴収金額から適用し、平成元年6月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成2年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項及び別表第5の規定は、平成2年度分の徴収金額から適用し、平成元年度分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の表第2号及び第3号の規定は、平成2年7月分の徴収金額から適用し、平成2年6月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の表及び別表第5の規定は、平成3年度分の徴収金額から適用し、平成2年度分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成3年5月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び別表第5の規定は、平成3年6月分の徴収金額から適用し、平成3年5月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の表第2号及び第3号の規定は、平成3年7月分の徴収金額から適用し、平成3年6月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月20日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成4年5月25日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成4年6月1日から施行し、改正後の第3条第1項の表の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の表の規定は、平成4年4月分の徴収金額から適用し、同年3月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第5の規定は、平成4年6月分の徴収金額から適用し、同年5月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の表第2号及び第3号の規定は、平成4年7月分の徴収金額から適用し、同年6月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月12日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成5年6月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第5の規定は、平成5年6月分の徴収金額から適用し、同年5月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の表第2号、第3号及び別表第1の規定は、平成5年7月分の徴収金額から適用し、同年6月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成6年5月31日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成6年6月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表第5の規定は、平成6年6月分の徴収金額から適用し、平成6年5月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成6年7月分の徴収金額から適用し、同年6月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、平成7年4月分の徴収金額から適用し、同年3月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成7年5月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第5の規定は、平成7年6月分の徴収金額から適用し、平成7年5月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成7年7月分の徴収金額から適用し、同年6月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市社会福祉施設入所等措置費徴収規則の規定は、第3条第1項の表第1号から第4号まで並びに第6号及び第7号に掲げる措置にあっては、平成8年7月分の徴収金額から適用し、同年6月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成8年5月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び別表第5の規定は、平成8年6月分の徴収金額から適用し、同年5月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成8年7月分の徴収金額から適用し、同年6月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第2項の規定は、平成8年8月分の徴収金額から適用し、同年7月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定(第3条第1項の表第5号に掲げる措置に係る場合に限る。)は、平成9年4月分以後の徴収金額の算定について適用し、同年3月分までの徴収金額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条の規定(第3条第1項の表第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる措置に係るものに限る。)は、平成9年7月分以後の徴収金額の算定について適用し、同年6月分までの徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成9年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3項の表及び別表第5の規定は、平成9年6月分の徴収金額から適用し、同年5月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、平成10年4月分の徴収金額から適用し、同年3月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市社会福祉施設入所等措置費徴収規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成10年6月26日規則第45号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成11年7月分以後の徴収金額の算定について適用し、同年6月分までの徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市社会福祉施設入所等措置費徴収規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成13年3月23日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の表の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の表の規定は、平成12年4月分の徴収金額から適用し、同年3月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条、第3条第1項の表、第4条、附則第3項の表及び別表第1の2の規定は、平成13年4月分の徴収金額から適用し、同年3月分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市社会福祉施設入所等措置費徴収規則の規定は、平成13年4月分以後の徴収金額の算定について適用し、同年3月分までの徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月29日規則第155号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第71号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市社会福祉施設入所等措置費徴収規則の規定は、平成18年10月分以後の徴収金額の算定について適用し、同年9月分までの徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日規則第50号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、平成22年4月分以後の徴収金額の算定について適用し、同年3月分までの徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月16日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(本表…全部改正〔昭和62年規則14号・63年35号〕、一部改正〔平成元年規則29号・5年29号〕)
(1) 対象収入額が270,001円以上280,000円以下のとき | 1,000円 |
(2) 対象収入額が280,001円以上300,000円以下のとき | 1,800円 |
(3) 対象収入額が300,001円以上320,000円以下のとき | 3,400円 |
(4) 対象収入額が320,001円以上340,000円以下のとき | 4,700円 |
(5) 対象収入額が340,001円以上360,000円以下のとき | 5,800円 |
(6) 対象収入額が360,001円以上380,000円以下のとき | 7,500円 |
(7) 対象収入額が380,001円以上400,000円以下のとき | 9,100円 |
(8) 対象収入額が400,001円以上420,000円以下のとき | 10,800円 |
(9) 対象収入額が420,001円以上440,000円以下のとき | 12,500円 |
(10) 対象収入額が440,001円以上460,000円以下のとき | 14,100円 |
(11) 対象収入額が460,001円以上480,000円以下のとき | 15,800円 |
(12) 対象収入額が480,001円以上500,000円以下のとき | 17,500円 |
(13) 対象収入額が500,001円以上520,000円以下のとき | 19,100円 |
(14) 対象収入額が520,001円以上540,000円以下のとき | 20,800円 |
(15) 対象収入額が540,001円以上560,000円以下のとき | 22,500円 |
(16) 対象収入額が560,001円以上580,000円以下のとき | 24,100円 |
(17) 対象収入額が580,001円以上600,000円以下のとき | 25,800円 |
(18) 対象収入額が600,001円以上640,000円以下のとき | 27,500円 |
(19) 対象収入額が640,001円以上680,000円以下のとき | 30,800円 |
(20) 対象収入額が680,001円以上720,000円以下のとき | 34,100円 |
(21) 対象収入額が720,001円以上760,000円以下のとき | 37,500円 |
(22) 対象収入額が760,001円以上800,000円以下のとき | 39,800円 |
(23) 対象収入額が800,001円以上840,000円以下のとき | 41,800円 |
(24) 対象収入額が840,001円以上880,000円以下のとき | 43,800円 |
(25) 対象収入額が880,001円以上920,000円以下のとき | 45,800円 |
(26) 対象収入額が920,001円以上960,000円以下のとき | 47,800円 |
(27) 対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下のとき | 49,800円 |
(28) 対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下のとき | 51,800円 |
(29) 対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下のとき | 54,400円 |
(30) 対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下のとき | 57,100円 |
(31) 対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下のとき | 59,800円 |
(32) 対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下のとき | 62,400円 |
(33) 対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下のとき | 65,100円 |
(34) 対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下のとき | 69,100円 |
(35) 対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下のとき | 73,100円 |
(36) 対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下のとき | 77,100円 |
(37) 対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下のとき | 81,100円 |
(38) 対象収入額が1,500,001円以上のとき | 対象収入額から1,500,000円を控除した額に9/10を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額 |
別表第2(第3条関係)
(本表…全部改正〔昭和63年規則35号〕、一部改正〔平成7年規則28号〕)
(1) 前年の分の所得税額がない場合 | ア 対象年度の分の市町村民税の所得割額がないとき | 4,500円 |
イ 対象年度の分の市町村民税の所得割額があるとき | 6,600円 | |
(2) 前年の分の所得税額がある場合 | ア 当該所得税額が30,000円以下のとき | 9,000円 |
イ 当該所得税額が30,001円以上80,000円以下のとき | 13,500円 | |
ウ 当該所得税額が80,001円以上140,000円以下のとき | 18,700円 | |
エ 当該所得税額が140,001円以上280,000円以下のとき | 29,000円 | |
オ 当該所得税額が280,001円以上500,000円以下のとき | 41,200円 | |
カ 当該所得税額が500,001円以上800,000円以下のとき | 54,200円 | |
キ 当該所得税額が800,001円以上1,160,000円以下のとき | 68,700円 | |
ク 当該所得税額が1,160,001円以上1,650,000円以下のとき | 85,000円 | |
ケ 当該所得税額が1,650,001円以上2,260,000円以下のとき | 102,900円 | |
コ 当該所得税額が2,260,001円以上3,000,000円以下のとき | 122,500円 | |
サ 当該所得税額が3,000,001円以上3,960,000円以下のとき | 143,800円 | |
シ 当該所得税額が3,960,001円以上5,030,000円以下のとき | 166,600円 | |
ス 当該所得税額が5,030,001円以上6,270,000円以下のとき | 191,200円 | |
セ 当該所得税額が6,270,001円以上のとき | 市支弁月額 |
(本様式…一部改正〔平成10年規則29号・12年59号〕)
(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・10年29号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(旧様式4号…繰下〔平成2年規則4号〕、本様式…一部改正〔平成5年規則6号〕、一部改正・旧様式7号…繰上〔平成10年規則29号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)