○鳥取市高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料の徴収に関する条例
平成11年3月26日
鳥取市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、高齢者世話付住宅に入居している世帯に対する生活援助員の派遣に要する手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成12年条例7号・14年24号〕)
(納入義務者)
第3条 手数料の納入義務者は、生活援助員の派遣決定を受けた世帯の生計中心者とする。
(納入の方法)
第4条 手数料は、生活援助員の派遣を受けた月分を、市が発行する納入通知書により翌月末日までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 疾病等の理由により生活が困難と市長が認めたとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(罰則)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第2条の手数料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、手数料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧6条…繰下〔平成12年条例7号〕)
附則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(9) (略)
(10) 第18条中鳥取市高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料の徴収に関する条例第6条を第7条とし、第5条の次に1条を加える改正規定
(11)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年6月27日条例第24号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第30号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(本表…一部改正〔平成20年条例35号・26年30号〕)
区分 | 1月当たりの額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定による支援給付を含む。)の受給世帯 | 無料 |
生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 無料 |
生計中心者の前年所得税課税年額が、9,600円以下の世帯 | 1,500円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が、9,601円以上32,400円以下の世帯 | 2,600円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が、32,401円以上42,000円以下の世帯 | 3,800円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が、42,001円以上の世帯 | 4,900円 |