○鳥取市高齢者在宅福祉事業手数料の徴収に関する条例

平成12年3月28日

鳥取市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、高齢者在宅福祉事業手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成15年条例46号・17年18号・18年16号〕)

(定義)

第2条 この条例において、「高齢者在宅福祉事業」とは、在宅の高齢者とその世帯に対して行う、次に掲げる事業をいう。

(1) 軽度家事援助員派遣事業

(2) 認知症高齢者家族やすらぎ支援員派遣事業

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

(4) 介護予防運動教室事業

(5) 寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業

(本条…全部改正〔平成18年条例16号〕、一部改正〔平成19年条例6号・25年16号・29年11号・令和3年8号〕)

(手数料の種類及び額)

第3条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。

(本条…全部改正〔平成18年条例16号〕)

(納入義務者)

第4条 手数料の納入義務者は、高齢者在宅福祉事業を受けることを申し出た者とする。

(本条…追加〔平成18年条例16号〕)

(納入の方法)

第5条 手数料は、高齢者在宅福祉事業を受けた月分をまとめて、市が発行する納入通知書により翌月末日までに納入しなければならない。

(本条…一部改正・旧4条繰下…〔平成18年条例16号〕)

(手数料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により一時的に負担能力が減退したと市長が認めたとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(旧5条…繰下〔平成18年条例16号〕)

(罰則)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により第3条の手数料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、手数料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(旧6条…繰下〔平成18年条例16号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧7条…繰下〔平成18年条例16号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福部村、河原町、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に福部村高齢者生活支援等手数料の徴収に関する条例(平成12年福部村条例第9号)、河原町生活管理指導員派遣手数料の徴収に関する条例(平成12年河原町条例第18号)、河原町生きがい活動支援通所事業手数料の徴収に関する条例(平成12年河原町条例第19号)、河原町軽度生活援助事業利用手数料の徴収に関する条例(平成15年河原町条例第1号)、気高町介護予防生活支援事業手数料徴収条例(平成12年気高町条例第6号)、鹿野町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年鹿野町条例第10号)又は青谷町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年青谷町条例第9号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるもののほか、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度分までに限り、編入日以後に編入前の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町及び鹿野町の区域内に住所を有する生活保護世帯以外の世帯に属する者に対する軽度生活援助員派遣手数料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

住所を有する区域

金額

編入前の国府町

軽微な家屋の修繕、除雪等

1時間につき300円

その他

1時間につき150円

編入前の福部村

1時間につき153円

編入前の河原町

1時間につき200円

編入前の用瀬町

1時間につき200円

編入前の佐治村

1時間につき150円

編入前の気高町

1時間につき80円

編入前の鹿野町

当該年度の市町村民税が非課税の世帯に属する者

1時間につき113円(1時間を超える場合は、30分を超えるごとに44円を加算する。)

上記以外の者

1時間につき187円(1時間を超える場合は、30分を超えるごとに75円を加算する。)

4 平成17年度分までに限り、編入日以後に編入前の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の区域内に住所を有する生活保護世帯以外の世帯に属する者に対する生活管理指導員派遣手数料の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

住所を有する区域

金額

編入前の国府町

1時間につき150円

編入前の福部村

1時間につき153円

編入前の河原町

1時間につき200円

編入前の用瀬町

1時間につき200円

編入前の佐治村

1時間につき150円

編入前の気高町

1時間につき380円

編入前の鹿野町

当該年度の市町村民税が非課税の世帯に属する者

1時間につき113円(1時間を超える場合は、30分を超えるごとに44円を加算する。)

上記以外の者

1時間につき187円(1時間を超える場合は、30分を超えるごとに75円を加算する。)

編入前の青谷町

1時間につき80円

5 平成17年度分までに限り、編入日以後に編入町村の区域内に住所を有する生活保護世帯以外の世帯に属する者に対する生きがい活動支援通所サービス手数料の額は、第3条第4項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

住所を有する区域

金額

編入前の国府町

基本サービス

1回につき345円

付加サービス

入浴

1回につき28円

食事の提供

1回につき23円

送迎

1回につき54円

編入前の福部村

基本サービス

1回につき1,140円

編入前の河原町

基本サービス

単独型施設の場合

1回につき600円

併設型施設の場合

1回につき1,100円

編入前の用瀬町

基本サービス

無料

付加サービス

入浴

1回につき100円

編入前の佐治村

基本サービス

1回につき300円

付加サービス

送迎

1回につき100円

編入前の気高町

基本サービス

1回につき300円

編入前の鹿野町

基本サービス

1回につき408円

付加サービス

入浴

1回につき39円

食事の提供

1回につき39円

送迎

1回につき44円

編入前の青谷町

基本サービス

1回につき100円

6 平成16年度分までに限り、平成11年4月1日から平成12年3月31日までに老人福祉法第10条の4第1項第1号の措置を受けていた者(以下「旧1号措置者」という。)であって、生計中心者が前年所得税非課税の世帯に属する編入日前の鳥取市の区域内に住所を有するものに対する第3条第2項の規定の適用については、同項中「414円」とあるのは「124円」とする。

7 平成16年度分までに限り、旧1号措置者であって生計中心者が前年所得税非課税の世帯に属する編入前の河原町の区域内に住所を有する者に対する附則第4項の表編入前の河原町の項の規定の適用については、同項中「200円」とあるのは「100円」とする。

8 平成16年度分までに限り、平成11年4月1日から平成12年3月31日までに老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置を受けていた編入日前の鳥取市の区域内に住所を有する者に対する第3条第4項の表基本サービスの項及び付加サービスの項の規定の適用については、これらの項中「670円」とあるのは「610円」と、「600円」とあるのは「540円」と、「85円」とあるのは「60円」とする。

9 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(2項…一部改正〔平成15年条例46号〕、旧2項…削除・2―9項…追加〔平成16年条例105号〕)

(平成15年12月24日条例第46号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第105号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の軽度生活援助員の派遣に係る手数料について適用し、同日前の軽度生活援助員の派遣に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の派遣又はサービスの実施に係る手数料については、なお従前の例による。

(鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第90号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市用瀬保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 鳥取市用瀬保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第91号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた高齢者在宅福祉事業に係る手数料については、なお従前の例による。

(鳥取市用瀬保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 鳥取市用瀬保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第91号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年6月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(本表…追加〔平成18年条例16号〕、一部改正〔平成19年条例6号・20年35号・25年16号・26年30号・29年11号・令和3年8号〕)

手数料の種類

軽度家事援助員派遣事業手数料

生活保護世帯等

無料

上記以外の世帯

30分につき80円

認知症高齢者家族やすらぎ支援員派遣事業手数料

生活保護世帯等

無料

上記以外の世帯

30分につき100円

生活管理指導短期宿泊事業手数料

生活保護世帯等

無料

上記以外の世帯

1日につき708円

介護予防運動教室事業手数料

1回につき500円

寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業手数料

掛布団(羽毛以外)

1枚につき200円

掛布団(羽毛)

1枚につき300円

敷布団

1枚につき200円

毛布

1枚につき100円

備考

1 30分未満は、30分とする。

2 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定による支援給付を含む。)の受給世帯をいう。

鳥取市高齢者在宅福祉事業手数料の徴収に関する条例

平成12年3月28日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章 社会福祉一般
沿革情報
平成12年3月28日 条例第4号
平成15年12月24日 条例第46号
平成16年9月30日 条例第105号
平成17年3月29日 条例第18号
平成18年3月27日 条例第16号
平成19年3月26日 条例第6号
平成20年6月20日 条例第35号
平成25年3月21日 条例第16号
平成26年9月29日 条例第30号
平成29年3月27日 条例第11号
令和3年3月25日 条例第8号