○鳥取市高齢者生活支援ハウスにおけるサービス手数料の徴収に関する条例

平成13年12月26日

鳥取市条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、高齢者生活支援ハウスにおける介護支援及び生活支援のためのサービス手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「高齢者生活支援ハウス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第70条の規定に基づき指定を受けた指定居宅サービス事業者が運営する施設のうち、居住部門を合わせて整備された施設をいう。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、別表左欄に掲げる区分に応じ、1月につき、それぞれ同表中欄又は右欄に定める額とする。

2 月の中途で入退所があった場合の当該月の手数料の額については、前項の規定にかかわらず、在所した日数による日割計算により算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(手数料の納入義務者)

第4条 手数料の納入義務者は、高齢者生活支援ハウスでサービスを受ける者が属する世帯の生計中心者とする。

(納入の方法)

第5条 手数料は、高齢者生活支援ハウスでサービスを受けた月分を、市が発行する納入通知書により翌月末日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。

(1) 疾病等の理由により生活が困難と市長が認めたとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(罰則)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により第3条の手数料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、手数料の徴収を免れた者に対して、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象収入による区分

単身世帯の場合(月額)

単身世帯以外の場合(月額)

1,200,000円以下

無料

無料

1,200,001円以上1,300,000円以下

4,000円

5,600円

1,300,001円以上1,400,000円以下

7,000円

9,800円

1,400,001円以上1,500,000円以下

10,000円

14,000円

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

26,000円

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

32,000円

1,700,001円以上1,800,000円以下

19,000円

38,000円

1,800,001円以上1,900,000円以下

22,000円

44,000円

1,900,001円以上2,000,000円以下

25,000円

50,000円

2,000,001円以上2,100,000円以下

30,000円

60,000円

2,100,001円以上2,200,000円以下

35,000円

70,000円

2,200,001円以上2,300,000円以下

40,000円

80,000円

2,300,001円以上2,400,000円以下

45,000円

90,000円

2,400,001円以上

50,000円

100,000円

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までにサービスを受けた場合は前々年)の収入の総額から租税、社会保険料、医療費、当該施設における特定施設入所者生活介護の利用者負担金等の必要経費の総額を控除した額をいう。

2 単身世帯以外の場合については、その世帯の世帯員の収入の総額の合算額から必要経費の総額の合算額を控除した額を、当該世帯員の人数で除して得た額を対象収入とする。

鳥取市高齢者生活支援ハウスにおけるサービス手数料の徴収に関する条例

平成13年12月26日 条例第38号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章 社会福祉一般
沿革情報
平成13年12月26日 条例第38号