○鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成2年9月28日
鳥取市条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市総合福祉センターの設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成3年条例25号・16年99号・17年65号・令和元年15号〕)
(設置及び名称)
第2条 市民の福祉の増進を図るため、鳥取市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を鳥取市富安二丁目に設置する。
(本条…一部改正〔平成7年条例2号・令和元年15号〕)
(構成)
第3条 総合福祉センターは、次の施設をもって構成する。
(1) 鳥取市福祉センター(以下「福祉センター」という。)
(2) 鳥取市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第86号。以下「老人福祉センター条例」という。)第2条の表に規定する鳥取市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)
(本条…一部改正〔平成16年条例99号・令和元年15号〕)
(事業)
第4条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種福祉事業の活動の場の提供に関すること。
(2) ボランティア活動及びコミュニティー活動の場の提供に関すること。
(3) その他市民の福祉増進に関すること。
2 老人福祉センターは、老人福祉センター条例第3条各号に掲げる事業を行う。
(2・3項…全部改正〔平成16年条例99号〕、3項…一部改正〔平成17年条例65号〕、2項…削除・旧3項…2項に繰上〔令和元年条例15号〕)
(指定管理者による管理)
第5条 福祉センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に福祉センターの管理を行わなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例65号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1項各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 福祉センターの利用に関する業務
(3) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例65号・令和元年15号〕)
(利用の許可等)
第7条 別表第1に掲げる福祉センターの施設(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めたときは、前項に規定する利用の許可に、福祉センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(見出・2項…一部改正〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正〔平成15年条例23号〕、1・2項…一部改正・旧6条…繰上〔平成16年条例99号〕、1・2項…一部改正・旧5条…繰下〔平成17年条例65号〕、見出・1・2項…一部改正〔令和元年条例15号〕)
(利用の許可の基準)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
(本条…追加〔平成16年条例99号〕、一部改正・旧6条…繰下〔平成17年条例65号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕、見出・本条…一部改正〔令和元年条例15号〕)
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(本条…全部改正〔令和元年条例15号〕)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成16年条例99号〕、旧8条…繰下〔平成17年条例65号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔令和元年条例15号〕)
(利用料金の不返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、一部改正・旧11条…繰上〔平成16年条例99号〕、旧9条…繰下〔平成17年条例65号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔令和元年条例15号〕)
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、会議室等を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(本条…追加〔平成16年条例99号〕、旧10条…繰下〔平成17年条例65号〕、見出・本条…一部改正〔令和元年条例15号〕)
(利用の許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、福祉センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(本条…追加〔平成16年条例99号〕、一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例65号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔令和元年条例15号〕)
(行為の制限等)
第14条 福祉センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は福祉センターからの退去を命ずることができる。
(本条…追加〔平成16年条例99号〕、2項…一部改正・旧12条…繰下〔平成17年条例65号〕)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(見出…全部改正・旧12条…繰下〔平成16年条例99号〕、旧13条…繰下〔平成17年条例65号〕、本条…一部改正〔令和元年条例15号〕)
(損害賠償)
第16条 福祉センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第13条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1・2項…一部改正・旧13条…繰下〔平成16年条例99号〕、1・2項…一部改正・旧14条…繰下〔平成17年条例65号〕、2項…一部改正〔令和元年条例15号〕)
(職員の立入り)
第17条 利用者は、福祉センターを管理する職員が職務上立ち入りするときは、これを拒むことができない。
(本条…一部改正〔平成16年条例99号〕、旧15条…繰下〔平成17年条例65号〕、本条…一部改正〔令和元年条例15号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧17条…繰下〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正・旧18条…繰下〔平成17年条例65号〕、旧19条…繰上〔令和元年条例15号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成2年12月規則第29号で、同2年12月17日から施行)
(鳥取市老人福祉センター条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鳥取市老人福祉センター条例(昭和48年鳥取市条例第6号)
(2) 鳥取市福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年鳥取市条例第33号)
(3) 鳥取市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年鳥取市条例第3号)
附則(平成3年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(8) (略)
(9) 第17条中鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例第17条を第18条とし、第16条の次に1条を加える改正規定
(10)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成13年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年5月規則第44号で、同13年5月23日から施行)
附則(平成15年6月18日条例第23号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日条例第99号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(鳥取市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 鳥取市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第86号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年6月24日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(鳥取市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 鳥取市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第86号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年9月30日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例第3条、第4条及び別表第1の改正規定並びに別表第2第3会議室の項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定及び同表集会室の項を削る改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年4月規則第37号で、同2年5月7日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第7条関係)
(本表…全部改正〔平成16年条例99号〕、一部改正〔平成17年条例15号・48号・65号・19年7号・令和元年15号〕)
第1会議室、第2会議室、第3会議室、第4会議室、研修室、教養娯楽室、栄養指導実習室、大会議室、教養文化室、視聴覚教材室、体育館 |
別表第2(第9条関係)
(本表…全部改正〔平成15年条例23号・16年4号〕、一部改正〔平成16年条例99号・17年15号・48号・65号・19年7号・22年43号・25年52号・31年3号・令和元年15号〕)
会議室等利用料金
時間 区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
第1会議室 | 1時間につき440円 | 1時間につき680円 |
第2会議室 | 1時間につき440円 | 1時間につき680円 |
第3会議室 | 1時間につき440円 | 1時間につき680円 |
第4会議室 | 1時間につき570円 | 1時間につき880円 |
研修室 | 1時間につき440円 | 1時間につき680円 |
教養娯楽室 | 1時間につき440円 | 1時間につき680円 |
栄養指導実習室 | 1時間につき570円 | 1時間につき880円 |
教養文化室 | 1時間につき570円 | 1時間につき880円 |
視聴覚教材室 | 1時間につき440円 | 1時間につき680円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 営利を目的として利用する場合の利用料金は、この表に定める額(以下この表において「基本利用料金」という。)の5割増の額とする。 3 冷暖房設備の利用料金は、基本利用料金の5割の額とする。 4 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 |
別表第3(第9条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)
大会議室利用料金
時間 区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
平日 | 1時間につき1,000円 | 1時間につき2,000円 |
日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。) | 1時間につき1,500円 | 1時間につき3,000円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 営利を目的として利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の額(以下この表において「基本利用料金」という。)の5割増の額とする。 3 利用料金は、控室の利用分を含むものとする。 4 練習又は準備のため大会議室の舞台のみを利用する場合の利用料金は、基本利用料金の5割の額とする。 5 冷暖房設備の利用料金は、基本利用料金の5割の額とする。 |
別表第4(第9条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成25年条例52号・29年25号・令和元年15号〕)
体育館利用料金
区分 | 金額(1時間につき) |
一般 | 200円 |
小学生、中学生、高齢者 | 100円 |
障害者等 | 無料 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 照明設備の利用料金は、1時間につき270円で計算して得た額とする。 3 附属設備等の利用料金は、当該附属設備等の価格等を勘案して規則で定める額とする。 4 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 5 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 6 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。 |