○鳥取市災害遺児手当支給条例

昭和49年9月30日

鳥取市条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、災害遺児について災害遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、災害遺児の健全な育成を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害遺児」とは、義務教育終了前の児童(15歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に在学する児童を含む。)で、市内に住所を有するもののうち、その養育者が天災又は交通事故、海難その他の事故(以下「災害」という。)により死亡し、又は障害の状態(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に定める程度の障害の状態をいう。以下同じ。)となった者(夫(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が災害により死亡し、又は障害の状態となった当時胎児であった子が生まれた場合における当該子を含む。)をいう。

2 この条例において「養育者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 父又は母

(2) 児童を監護し、かつ、その生計を維持する者(父及び母のいずれもが死亡し、若しくは障害の状態にあり、又はこれらと同様の状態にあるときに限る。)

(1・2項…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕、1項…一部改正〔平成19年条例20号〕、2項…一部改正〔平成27年条例23号〕、1項…一部改正〔平成29年条例28号〕)

(手当の支給)

第3条 市長は、災害遺児の養育者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者(以下「養育者等」という。)に対し、手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、手当は、次の各号のいずれかに該当する災害遺児については、支給しない。

(1) その生計を維持し、又は同じくする父又は母が再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした者

(2) 養子となった者

(1項…一部改正〔平成12年条例9号〕、2項…一部改正〔平成27年条例23号〕)

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は1月につき、2,000円に手当を支給する災害遺児の数を乗じて得た額とする。

(認定)

第5条 災害遺児の養育者等は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について市長の認定を受けなければならない。

(支給期間及び支払期月)

第6条 手当の支給は、災害遺児の養育者等が前条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 災害遺児の養育者等が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、災害遺児の養育者等がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月から始める。

3 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

(手当の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 鳥取市交通遺児手当支給条例(昭和47年鳥取市条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、旧条例の規定により交通遺児手当受給対象者は、この条例の規定に基づく受給対象者とみなす。

4 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町災害遺児手当支給条例(昭和47年国府町条例第11号)、福部村災害遺児手当支給条例(昭和47年福部村条例第9号)、河原町災害遺児手当支給条例(昭和47年河原町条例第13号)、用瀬町災害遺児手当支給条例(昭和47年用瀬町条例第12号)、佐治村災害遺児手当支給条例(昭和47年佐治村条例第27号)、気高町災害遺児手当支給条例(昭和47年気高町条例第10号)、鹿野町災害遺児手当支給条例(昭和47年鹿野町条例第18号)又は青谷町災害遺児手当支給条例(昭和47年青谷町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例107号〕)

(昭和56年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第107号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市災害遺児手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の災害による災害遺児について支給される手当について適用し、同日前の災害による災害遺児について支給される手当については、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市災害遺児手当支給条例

昭和49年9月30日 条例第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第37号
昭和56年6月26日 条例第30号
昭和58年9月22日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第9号
平成16年9月30日 条例第107号
平成19年3月26日 条例第20号
平成27年6月29日 条例第23号
平成29年6月27日 条例第28号