○鳥取市保育所条例施行規則

昭和34年3月31日

鳥取市規則第3号

(定員)

第1条 鳥取市保育所条例(昭和34年鳥取市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づく保育所の入所定員は、別表のとおりとする。

(本条…一部改正〔昭和62年規則5号〕)

(休所日及び開所時間)

第2条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 保育所の開所時間は、各保育所の実情に応じて、それぞれ市長が別に定める。

(本条…追加〔平成4年規則29号〕、見出…全部改正・1項…追加・2項…削除・旧1項…2項に繰下〔平成16年規則84号〕、1項…一部改正〔令和3年規則40号〕)

(使用の手続等)

第3条 条例第3条に規定する児童の保育所への入所及び退所その他の手続については、要保育児童の例による。

2 条例第3条に規定する児童の保育所の利用時間は、入所しようとする保育所における要保育児童のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定された児童(以下「短時間認定児童」という。)の例による。

(本条…追加〔平成17年規則10号〕、2項…追加〔平成27年規則18号〕)

(使用料の額)

第4条 条例第4条に規定する使用料の額は、児童1人につき1月当たり、次の各号に掲げる児童の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した児童 0円

(2) 前号に該当する児童以外の児童 鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年鳥取市規則第26号)別表第3項の表に定める3歳未満で短時間認定の子どもに係る保育料のうちその最高額に相当する額

2 月の途中において入退所する条例第3条に規定する児童の当該月の使用料の額は、前項の規定により算定した額に、当該児童のその月の保育所の在籍日数を乗じ、市で定めたその月の保育日数で除した額(この額に10円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)とする。

(本条…追加〔平成17年規則10号〕、1項…一部改正〔平成27年規則18号〕、全部改正〔令和元年規則24号〕)

(設備及び運営)

第5条 保育所の設備及び運営については、鳥取県児童福祉施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第79号)及び鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年鳥取市条例第27号)の定めるところによる。

(旧8条…繰上〔昭和62年規則5号〕、旧4条…繰下〔平成4年規則29号〕、旧5条…繰上〔平成7年規則6号〕、旧4条…繰上〔平成16年規則84号〕、旧3条…繰下〔平成17年規則10号〕、本条…一部改正〔平成27年規則18号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年規則第4号から昭和54年規則第3号までの改正附則省略)

(昭和55年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月24日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の倉田保育所に関する改正規定は、昭和56年5月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鳥取市保育所条例施行規則の規定(別表の倉田保育所に関する部分を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年11月22日規則第26号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月31日規則第23号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第84号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第38号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市保育所条例施行規則第4条の規定は、平成27年4月分以後の使用料について適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市保育所条例施行規則の規定は、令和元年10月分以後の使用料について適用し、同年9月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(本表…全部改正〔平成11年規則7号〕、一部改正〔平成12年規則35号・13年13号・14年10号・15年12号・16年4号・84号・17年10号・18年20号・19年12号・20年18号・22年4号・38号・23年14号・25年6号・26年6号・27年18号・28年23号・29年19号・30年24号・31年8号・令和2年32号・3年25号・4年6号・6年23号〕)

保育所の入所定員

施設名

定員(人)

鳥取市立みたから保育園

90

鳥取市立富桑保育園

140

鳥取市立賀露保育園

140

鳥取市立美保保育園

200

鳥取市立美和保育園

100

鳥取市立豊実保育園

50

鳥取市立白兎保育園

70

鳥取市立白ゆり保育園

80

鳥取市立湖南保育園

50

鳥取市立倉田保育園

50

鳥取市立千代保育園

100

鳥取市立みやこ保育園

130

鳥取市立さつき保育園

55

鳥取市立福部保育園

90

鳥取市立河原保育園

130

鳥取市立西郷保育園

30

鳥取市立散岐保育園

45

鳥取市立もちがせ保育園

100

鳥取市立さじ保育園

45

鳥取市立ひかり保育園

90

鳥取市立浜村保育園

190

鳥取市立こじか保育園

45

鳥取市立すくすく保育園

150

鳥取市保育所条例施行規則

昭和34年3月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和34年3月31日 規則第3号
昭和35年3月31日 規則第4号
昭和38年5月28日 規則第15号
昭和39年8月28日 規則第25号
昭和40年8月27日 規則第18号
昭和42年4月28日 規則第12号
昭和44年7月11日 規則第17号
昭和45年4月1日 規則第11号
昭和45年7月1日 規則第17号
昭和47年4月1日 規則第11号
昭和47年12月25日 規則第32号
昭和48年6月1日 規則第18号
昭和50年7月1日 規則第9号
昭和51年5月28日 規則第19号
昭和52年4月1日 規則第4号
昭和54年4月1日 規則第3号
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和56年4月24日 規則第17号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和58年4月1日 規則第2号
昭和59年4月13日 規則第11号
昭和59年11月22日 規則第26号
昭和60年3月29日 規則第10号
昭和61年3月28日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成2年3月30日 規則第7号
平成3年3月29日 規則第11号
平成4年3月27日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第15号
平成4年7月31日 規則第29号
平成5年3月29日 規則第17号
平成5年4月30日 規則第22号
平成6年3月30日 規則第10号
平成7年3月29日 規則第6号
平成7年5月31日 規則第23号
平成8年3月25日 規則第14号
平成9年3月26日 規則第14号
平成11年3月19日 規則第7号
平成11年3月26日 規則第16号
平成12年3月28日 規則第35号
平成13年3月23日 規則第13号
平成14年3月26日 規則第10号
平成15年3月28日 規則第12号
平成16年3月22日 規則第4号
平成16年10月29日 規則第84号
平成17年3月29日 規則第10号
平成18年3月20日 規則第20号
平成19年3月26日 規則第12号
平成20年3月25日 規則第18号
平成22年3月26日 規則第4号
平成22年6月30日 規則第38号
平成23年3月31日 規則第14号
平成25年3月22日 規則第6号
平成26年3月20日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月16日 規則第24号
平成31年3月25日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第32号
令和3年3月25日 規則第25号
令和3年6月9日 規則第40号
令和4年3月22日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第23号