○鳥取市保育所入所等取扱規則

昭和62年3月31日

鳥取市規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に基づく業務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…全部改正〔平成10年規則28号〕、一部改正〔平成27年規則20号〕)

(入所の手続)

第2条 児童の保育所への入所を希望する保護者は、当該児童について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号のいずれかの認定(同項第1号の認定にあっては、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して市長が認めたときに限る。以下「支給認定」という。)を受けなければならない。ただし、鳥取市保育所条例(昭和34年鳥取市条例第8号)第3条に規定する要保育児童以外の児童にあっては、この限りでない。

2 児童の保育所への入所を希望する保護者は、鳥取市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年鳥取市規則第41号)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等入所申込書(兼児童台帳)により、市長に申し込まなければならない。

3 市長は、前項の申込みがあった場合には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、公正な方法で選考し、速やかに、その適否を決定し、保育所入所承諾書(様式第2号)又は保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知しなければならない。

4 第2項に規定する申込書の記載事項に変更があったときは、当該児童の保護者は速やかに保育所入所申込変更届(様式第4号)により、市長に届けなければならない。この場合において、鳥取市子ども・子育て支援法施行細則第8条第1項に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請(届出)書の提出があったときは、保育所入所申込変更届の提出があったものとみなす。

5 第1項に規定する申込み及び第3項に規定する届出は、管内保育所を経由することができるものとする。

(1―4項…一部改正・5・6項…追加〔平成10年規則28号〕、6項…追加・旧6項…繰下〔平成12年規則53号〕、1項…追加・旧1項…2項に繰下・旧2・3項…一部改正し1項ずつ繰下・4―6項…削除・旧7項…5項に繰上〔平成27年規則20号〕、2・4項…一部改正〔平成27年規則40号〕)

(保育の実施の解除)

第3条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童に対する保育の実施を解除することができる。

(1) 支給認定が効力を失ったとき又は支給認定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は偽りにより入所したことが判明したとき。

(3) その他保育所の運営上特に支障があると認められるとき。

(本条…一部改正〔平成10年規則28号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成12年規則53号〕、本条…一部改正〔平成27年規則20号〕))

(退所の手続等)

第4条 保護者は、保育の実施期間内において児童を退所させようとするときは、保育所退所申込書(様式第5号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったとき又は前条の規定により保育の実施の解除を決定したときは、保育実施解除通知書(様式第6号)により保護者に通知しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成10年規則28号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成12年規則53号〕、1・2項…一部改正〔平成27年規則20号〕)

(情報の提供)

第5条 市長は、保護者が保育所を選択できるように保育所の名称、所在地、保育時間等の情報の提供を、市報等により行わなければならない。

(本条…追加〔平成10年規則28号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年規則85号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町保育所運営等規則(昭和43年国府町規則第4号)、福部村保育所管理運営規則(昭和62年福部村規則第2号)、河原町保育所管理運営等に関する規則(昭和62年河原町規則第5号)、用瀬町保育所管理等運営規則(昭和62年用瀬町規則第2号)、佐治村保育所管理運営規則(昭和62年佐治村規則第9号)、気高町保育所管理運営等に関する規則(昭和62年気高町規則第8号)、鹿野町保育所管理運営に関する規則(平成10年鹿野町規則第1号)又は青谷町保育所管理運営に関する規則(昭和62年青谷町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年規則85号〕)

(平成26年度における現況届の特例)

3 平成26年度に限り、第2条第5項中「保育所入所現況届(様式第5号)」とあるのは「保育所入所現況届(様式第5号)又は市長が別に定める様式」と、同条第6項中「現況届」とあるのは「様式」とする。

(本項…追加〔平成26年規則41号〕)

(平成2年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成10年3月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の(中略)鳥取市保育所入所措置条例施行規則(中略)の規定により作成されて、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成11年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市保育所入所等取扱規則の規定に基づき作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成12年3月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市保育所入所等取扱規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成15年3月28日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第85号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月2日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の鳥取市子ども・子育て支援法施行細則及び鳥取市保育所入所等取扱規則の規定は、平成28年4月1日以後の施設の利用に係る支給認定の申請及び入所の申込みについて適用し、同日前の施設の利用に係る支給認定の申請及び入所の申込みについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号 削除

(〔平成27年規則40号〕)

(本様式…全部改正〔平成27年規則20号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・10年28号・12年53号〕)

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(本様式…一部改正〔平成2年規則3号〕、本様式…一部改正・旧様式5号…繰下〔平成10年規則28号〕、本様式…一部改正〔平成12年規則53号・17年27号〕、旧様式6号…繰上〔平成27年規則20号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、旧様式7号…繰上〔平成27年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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鳥取市保育所入所等取扱規則

昭和62年3月31日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第4号
平成2年2月16日 規則第3号
平成5年3月26日 規則第6号
平成10年3月27日 規則第28号
平成11年3月19日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第53号
平成15年3月28日 規則第6号
平成16年10月29日 規則第85号
平成17年3月30日 規則第27号
平成26年9月29日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年11月2日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第15号