○鳥取市立児童館条例

昭和49年4月1日

鳥取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例71号〕)

(設置及び名称)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥取市立下味野児童館

鳥取市下味野

鳥取市立国安児童館

鳥取市国安

鳥取市立西品治児童館

鳥取市西品治

鳥取市立馬場児童館

鳥取市馬場

鳥取市立古海児童館

鳥取市古海

鳥取市立円通寺児童館

鳥取市円通寺

鳥取市立倭文児童館

鳥取市倭文

鳥取市立大杙児童館

鳥取市大杙

鳥取市立宮長児童館

鳥取市宮長

鳥取市立湖南児童館

鳥取市松原

鳥取市立西円通寺児童館

鳥取市西円通寺

鳥取市立栃本児童館

鳥取市国府町栃本

鳥取市立麻生児童館

鳥取市国府町麻生

鳥取市立上町屋児童館

鳥取市国府町町屋

鳥取市立下佐貫児童館

鳥取市河原町佐貫

鳥取市立中井二児童館

鳥取市河原町中井

鳥取市立上山手児童館

鳥取市河原町山手

鳥取市立気高児童館

鳥取市気高町下光元

(本条…一部改正〔昭和55年条例12号・56年15号・57年14号・60年7号・平成元年12号・4年11号・39号・7年2号・16年101号・25年36号・26年11号・27年25号・43号〕)

(業務)

第3条 児童館は、おおむね次の業務を行う。

(1) 児童の健全育成に関すること。

(2) その他児童の資質の向上に関すること。

(本条…一部改正〔昭和62年条例20号・平成12年7号・17年71号・27年9号・43号〕)

(対象児童)

第4条 前条の業務を行う対象となる児童は、すべての児童とする。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、一部改正〔平成27年条例43号〕)

(指定管理者による管理)

第5条 下味野児童館、国安児童館、西品治児童館、馬場児童館、古海児童館、円通寺児童館、倭文児童館、湖南児童館、西円通寺児童館、麻生児童館、下佐貫児童館及び気高児童館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に児童館の管理を行わなければならない。

(本条…全部改正〔平成17年条例71号〕、1項…一部改正〔平成26年条例11号・27年33号〕、一部改正・旧10条…繰上〔平成27年条例43号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務の実施に関する業務

(2) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成26年条例11号〕、一部改正・旧11条…繰上〔平成27年条例43号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧8条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧12条…繰下〔平成17年条例71号〕、旧13条…繰上〔平成27年条例43号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第12号から昭和54年条例第28号までの改正附則省略)

(昭和55年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第39号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(6) (略)

(7) 第15条中鳥取市立児童館条例第8条を第12条とし、同条の前に1条を加える改正規定

(8)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年9月30日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例(昭和42年国府町条例第25号)、国府町同和対策児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年国府町条例第1号)、河原町児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年河原町条例第19号)又は気高町立児童館設置及び管理に関する条例(昭和53年気高町条例第31号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市立児童館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市立児童館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市立児童館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月24日条例第36号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第25号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの使用により納付すべき義務が生じる使用料については、なお従前の例による。

鳥取市立児童館条例

昭和49年4月1日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和50年4月1日 条例第12号
昭和52年4月1日 条例第8号
昭和53年4月1日 条例第13号
昭和54年4月1日 条例第8号
昭和54年12月21日 条例第28号
昭和55年4月1日 条例第12号
昭和56年4月1日 条例第15号
昭和57年4月1日 条例第14号
昭和60年3月29日 条例第7号
昭和62年6月26日 条例第20号
平成元年3月30日 条例第12号
平成4年3月27日 条例第11号
平成4年12月24日 条例第39号
平成7年3月29日 条例第1号
平成7年3月29日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第7号
平成16年9月30日 条例第101号
平成17年9月30日 条例第71号
平成25年6月24日 条例第36号
平成26年3月20日 条例第11号
平成27年3月25日 条例第9号
平成27年6月29日 条例第25号
平成27年9月25日 条例第33号
平成27年12月22日 条例第43号