○鳥取市ひとり親家庭の児童の小学校及び中学校入学支度金支給規則
昭和50年4月30日
鳥取市規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、ひとり親家庭の児童の小学校及び中学校入学支度金(以下「支度金」という。)を助成することにより当該家庭の児童の健全な育成を図り、もってその福祉の向上を増進することを目的とする。
(本条…一部改正〔平成13年規則36号・18年47号〕)
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの
(2) 配偶者の生死が明らかでない者
(3) 配偶者から遺棄されている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がこれらと同様の事情にあると認める者
2 この規則において、「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(本条…一部改正〔昭和57年規則12号〕、全部改正〔平成13年規則36号〕、1項…一部改正〔平成18年規則47号〕)
(支度金の支給)
第3条 市長は、本市に住所を有するひとり親家庭の児童が小学校又は中学校に入学する場合、その養育者に対して支度金として児童1人につき1万円を支給するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による入学準備金の支給対象者及び前々年分の所得税において納付すべき額がある者を除く。
(本条…一部改正〔平成13年規則36号・18年47号〕)
(請求手続)
第4条 支度金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、ひとり親家庭の児童小学校及び中学校入学支度金請求書(様式第1号)を小学校又は中学校に入学する日の属する年度の12月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 請求者及び児童に係る戸籍及び住民票の謄本
(2) 現に児童を養育している者であることを証する民生委員の証明書
(3) 請求者の納税証明書
(1・2項…一部改正〔平成13年規則36号・18年47号〕、1項…一部改正〔平成31年規則9号〕)
(本条…一部改正〔平成13年規則36号・18年47号・31年9号〕)
(添付書類の省略)
第6条 市長は、備付台帳その他によって受給資格を確認できるときは、第4条第2項の規定による添付すべき書類を省略させることができる。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により、支度金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第19号の改正附則省略)
附則(昭和57年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成8年2月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市母子家庭児童の小学校及び中学校入学支度金規則の規定は、この規則の施行の日以後の請求に係る支度金について適用し、同日前の請求に係る支度金については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市ひとり親家庭の児童の小学校及び中学校入学支度金支給規則様式第1号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…全部改正〔平成31年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成13年規則36号・18年47号〕)
(本様式…追加〔平成31年規則9号〕)