○鳥取市母子生活支援施設条例
昭和27年1月8日
鳥取市条例第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により鳥取市母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)を設置する。
(本条…一部改正〔平成10年条例2号・13年9号〕)
(名称及び位置)
第2条 母子生活支援施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 鳥取市母子生活支援施設
位置 鳥取市大工町頭
(本条…一部改正〔平成7年条例2号・10年2号〕)
(目的)
第3条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童(満18歳未満の者をいう。以下同じ。)を入所させて、これらの者を保護するとともに、自立促進のためにその生活を支援することを目的とする。
(本条…一部改正〔平成10年条例2号・13年9号〕)
(業務)
第4条 母子生活支援施設は前条の目的を達成するため次のことを行う。
(1) 児童の保育に関すること。
(2) 母性の教養に関すること。
(3) 生活指導に関すること。
(4) その他保護に関すること。
(本条…一部改正〔平成10年条例2号〕)
(入所の手続)
第5条 母子生活支援施設における保護の実施を希望する者は、市長に申し込み、その承諾を得なければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(見出・1・2項…一部改正〔平成10年条例2号〕、見出…一部改正・1項…全部改正・2項…削除〔平成13年条例9号〕)
(入所期間)
第6条 入所期間は、1年とする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、期間を延長することができる。
(見出・本条…一部改正〔平成10年条例2号〕)
(退所等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入所を禁じ、入所中の者に対しては、退所させることができる。
(1) 入所の必要がなくなったとき。
(2) この条例に違反し、又は生活態度が他の入所者に悪影響を及ぼすおそれがあると認められ、指導しても改める見込みがないとき。
(3) その他施設での生活に適しないと認めたとき。
2 退所を命ぜられた者は、事情のいかんにかかわらず、1月以内に退所しなければならない。
(見出・1・2項…一部改正〔平成10年条例2号〕、1項…一部改正〔平成17年条例72号〕)
(指定管理者による管理)
第8条 母子生活支援施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(本条…全部改正〔平成17年条例72号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務の実施に関する業務
(2) 母子生活支援施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、母子生活支援施設の管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例72号〕)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(旧8条…繰下〔平成14年条例15号〕、旧9条…繰下〔平成17年条例72号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取市母子生活支援施設条例第5条の規定による許可を受けている者は、改正後の鳥取市母子生活支援施設条例第5条の規定による承諾を得た者とみなす。
附則(平成14年3月26日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市母子生活支援施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市母子生活支援施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。