○鳥取市母子生活支援施設徴収金規則

平成13年3月30日

鳥取市規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき、母子生活支援施設における母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 扶養義務者 扶養義務の準拠法に関する法律(昭和61年法律第84号)に定める扶養義務者のうち、母子保護の実施を受ける母子(以下「要保護母子」という。)と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする者の中から市長が選定した扶養義務者をいう。

(2) 指定都市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。

(3) 所得割の額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割で、次に掲げる方法により算定した額をいう。

 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

 扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、算定するものとする。

 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を控除するものとする。

(4) 均等割の額 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額から前号ウの規定により控除した額を除いた額を控除するものとする。

(5) 当該年度の分の市町村民税 要保護母子に対する母子保護の実施が行われる月の属する年度(4月から6月までに実施された母子保護については、実施された年度の前年度)の市町村民税をいう。

(6) 市支弁月額 児童福祉法第23条の規定による母子保護の実施(都道府県の設置する母子生活支援施設に係るものを除く。)のうちその月に行われる分に要する費用(市長が別に定めるものに限る。)について市が支弁した額をいう。

(本条…一部改正〔平成18年規則72号・20年50号・21年29号・22年24号・24年42号・令和元年40号〕)

(徴収金の徴収)

第3条 市長は、市がその月分の母子保護の実施に要する費用を支弁した場合には、別表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額(その額が市支弁月額を越えるときは、当該市支弁月額)を徴収するものとする。

2 月の途中において行う母子保護の実施の被徴収者から徴収すべき額は、前項の規定により算定した額に、当該要保護母子のその月の母子生活支援施設の在籍日数を乗じ、その月の保護日数を除した額とする。

3 前2項の規定により算定された額に、100円未満の端数があるときは、それを切り捨てるものとする。

(徴収金額の通知等)

第4条 市長は、前条の規定に基づき要保護母子に対し徴収金額を決定のうえ母子生活支援施設徴収金額決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 入所者は、前項の徴収金額を母子保護の実施が行われている月の末日までに納付しなければならない。

(1項…一部改正〔令和元年規則40号〕)

(徴収金の減額等)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず徴収金額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認められるときは、当該被徴収者の申請又は職権に基づき、徴収金額の全部又は一部を減額することができる。

2 前項の申請は、母子生活支援施設徴収金額減額申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により減額を行うと決定したときは減額の内容を、減額を行わないと決定したときはその理由を母子生活支援施設徴収金額減額(却下)決定通知書(様式第3号)により被徴収者に通知するものとする。

(1項…一部改正〔令和元年規則40号〕)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第72号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第50号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月18日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市母子生活支援施設徴収金規則の規定は、平成21年7月分以後の徴収金額の算定について適用し、同年6月分までの徴収金額の算定については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、平成22年4月分以後の徴収金額の算定について適用し、同年3月分までの徴収金額の算定については、なお従前の例による。

(平成24年8月24日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市助産施設徴収金規則及び鳥取市母子生活支援施設徴収金規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月27日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに実施した母子保護に係る徴収金の算定については、なお従前の例による。

(令和3年2月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに実施した母子保護に係る徴収金の算定については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(本表…全部改正〔令和元年規則40号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

2 要保護母子及び扶養義務者の全員に当該年度の分の市町村民税が課税されていない場合

1,100円

3 要保護母子及び扶養義務者の全員に当該年度の分の市町村民税均等割の額のみ課税されている場合

2,200円

4 要保護母子又は扶養義務者のいずれかに当該年度の分の市町村民税所得割が課税されている場合

ア 当該所得割額の合計額が9,000円以下のとき。

3,300円

イ 当該所得割額の合計額が9,001円以上27,000円以下のとき。

4,500円

ウ 当該所得割額の合計額が27,001円以上57,000円以下のとき。

6,700円

エ 当該所得割額の合計額が57,001円以上93,000円以下のとき。

9,300円

オ 当該所得割額の合計額が93,001円以上177,300円以下のとき。

14,500円

カ 当該所得割額の合計額が177,301円以上258,100円以下のとき。

20,600円

キ 当該所得割額の合計額が258,101円以上348,100円以下のとき。

27,100円

ク 当該所得割額の合計額が348,101円以上456,100円以下のとき。

34,300円

ケ 当該所得割額の合計額が456,101円以上583,200円以下のとき。

42,500円

コ 当該所得割額の合計額が583,201円以上704,000円以下のとき。

51,400円

サ 当該所得割額の合計額が704,001円以上852,000円以下のとき。

61,200円

シ 当該所得割額の合計額が852,001円以上1,044,000円以下のとき。

71,900円

ス 当該所得割額の合計額が1,044,001円以上1,225,500円以下のとき。

83,300円

セ 当該所得割額の合計額が1,225,501円以上1,426,500円以下のとき。

95,600円

ソ 当該所得割額の合計額が1,426,501円以上のとき。

市支弁月額

備考

児童の属する世帯が2の項の区分と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、別表の規定にかかわらず、当該区分の徴収金基準額は0円とする。

(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯(自立援助ホームの入所児童は単身世帯とみなす。)

(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯

次に掲げる者を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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鳥取市母子生活支援施設徴収金規則

平成13年3月30日 規則第31号

(令和3年2月17日施行)