○鳥取市助産施設入所等取扱規則
平成8年3月29日
鳥取市規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産施設への入所(以下「入所」という。)に関する取扱いについて、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成13年規則28号〕)
(入所基準)
第2条 入所基準は、法第22条第1項に規定する妊産婦であって、当該妊産婦及びその者と同一世帯に属し生計を一にしている扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の前年分市町村民税所得割の額の合計額が19,000円以下のものとする。ただし、前年分所得と入所申込時における所得との間に著しい差があるときは、この限りでない。
(見出・本条…一部改正〔平成13年規則28号〕、本条…一部改正〔令和元年規則41号〕)
(1―3項…一部改正〔平成13年規則28号〕、1項…一部改正〔平成30年規則25号〕)
(本条…一部改正〔平成13年規則28号〕)
(助産の実施の解除等)
第5条 市長は、助産の実施を解除したときは、入所をしている者及び助産施設の長に対し助産実施解除通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成13年規則28号〕)
(費用の請求等)
第6条 第3条第2項の規定により入所を受託した者(以下「受託者」という。)は、毎月分の費用(以下「受託入所費用」という。)について、翌月の15日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、速やかに受託入所費用を受託者に交付しなければならない。
(見出・1・2項…一部改正〔平成13年規則28号〕)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第50号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに入所する者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…全部改正〔平成30年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…追加〔平成30年規則25号〕)
(本様式…全部改正〔平成13年規則28号〕)
(本様式…全部改正〔平成13年規則28号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成13年規則28号〕)
(本様式…全部改正〔平成13年規則28号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)