○鳥取市助産施設徴収金規則
平成13年3月30日
鳥取市規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 扶養義務者 扶養義務の準拠法に関する法律(昭和61年法律第84号)に定める扶養義務者のうち、助産の実施を受ける妊産婦(以下「要助産妊産婦」という。)と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする者のうちから市長が選定した扶養義務者をいう。
(2) 指定都市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。
(3) 所得割の額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割で、次に掲げる方法により算定した額をいう。
ア 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
イ 扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、算定するものとする。
ウ 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を控除するものとする。
(4) 均等割の額 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額から前号ウの規定により控除した額を除いた額を控除するものとする。
(5) 当該年度の分の市町村民税 要助産妊産婦に対する助産の実施が行われる月の属する年度(4月から6月までに実施された助産については、実施された年度の前年度)の市町村民税をいう。
(6) 市支弁額 児童福祉法第22条の規定による助産の実施(都道府県の設置する助産施設に係るものを除く。)に要する費用(市長が別に定めるものに限る。)について市が支弁した額をいう。
(本条…一部改正〔平成18年規則72号・20年50号・22年24号・24年42号・令和元年42号〕)
2 前項の規定により算定された額に、100未満の端数があるときは、それを切り捨てるものとする。
2 入所者は、前項の徴収金額を入所の解除がされる日までに納付しなければならない。
(1項…一部改正〔令和元年規則42号〕)
(徴収金の減額等)
第5条 市長は、前条の規定にかかわらず徴収金額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認められるときは、当該被徴収者の申請又は職権に基づき、徴収金額の全部又は一部を減額することができる。
(1項…一部改正〔令和元年規則42号〕)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第72号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第50号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、平成22年4月分以後の徴収金額の算定について適用し、同年3月分までの徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市助産施設徴収金規則及び鳥取市母子生活支援施設徴収金規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月27日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに実施した助産に係る徴収金の算定については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(本表…全部改正〔令和元年規則42号〕)
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
2 要助産妊産婦及び扶養義務者の全員に当該年度の分の市町村民税が課税されていない場合 | 社会保険においてその要助産妊産婦の出産に関して支給される給付金(以下「出産給付金額」という。)の10分の2に相当する額に2,200円を加えた額 | |
3 要助産妊産婦又は扶養義務者のいずれかに当該年度の分の市町村民税が課税されている場合 | ア その全員に当該年度の分の市町村民税の所得割 | 出産給付金額の10分の3に相当する額に4,500円を加えた額 |
イ その全員の当該年度の分の市町村民税の所得割額の合計額が19,000円以下のとき。 | 出産給付金額の10分の5に相当する額に6,600円を加えた額 |
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)