○鳥取市敬老年金支給条例
昭和47年4月1日
鳥取市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老年金(以下「年金」という。)を支給することにより、敬老の意を表するとともに、その福祉を増進することを目的とする。
(本条…一部改正〔昭和62年条例21号〕)
(定義)
第2条 この条例において「高齢者」とは、次の要件を満たす者をいう。
(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「改正法」という。)附則第32条第1項の規定により、老齢福祉年金の支給を受ける権利を有していること。
(2) 改正法附則第32条第9項の規定により、なおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧法」という。)第79条の2第5項において準用する旧法第66条第2項の規定により、老齢福祉年金の全部の支給が停止されていること。
(3) 鳥取市内に住所を有していること。
(本条…全部改正〔昭和62年条例21号〕)
(年金の支給)
第3条 市長は、高齢者に対し、年金を支給する。
(本条…一部改正〔昭和56年条例41号・62年21号〕)
(年金の額)
第4条 年金の額は、36,000円とする。
(認定)
第5条 高齢者は、年金の支給を受けようとするときは、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。
(本条…一部改正〔昭和62年条例21号〕)
(支給期間及び支払期月)
第6条 年金の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 年金は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月までの分を支払う。ただし、前支払月に支払うべきであった年金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の年金は、その支払月でない月であっても支払うものとする。
(3項…一部改正〔昭和62年条例21号〕)
(年金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月1日から施行する。
(昭和47年度における年金の支払期月の特例)
2 昭和47年度における年金の支払期月については、第6条第2項中「1月、5月及び9月」とあるのは、「3月、8月及び12月」と読み替えるものとする。
(経過措置)
3 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町敬老年金支給条例(昭和47年国府町条例第10号)、福部村敬老年金支給条例(昭和47年福部村条例第8号)、河原町敬老年金支給条例(昭和47年河原町条例第12号)、用瀬町敬老年金支給条例(昭和47年用瀬町条例第11号)、佐治村敬老年金支給条例(昭和47年佐治村条例第26号)、気高町敬老年金支給条例(昭和47年気高町条例第11号)、鹿野町敬老年金支給条例(昭和47年鹿野町条例第19号)又は青谷町敬老年金支給条例(昭和47年青谷町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例109号〕)
(昭和48年条例第21号から昭和52年条例第53号までの改正附則省略)
附則(昭和56年12月25日条例第41号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前の期間に係る年金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日条例第109号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。