○鳥取市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付条例
平成6年6月24日
鳥取市条例第15号
鳥取市老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例(昭和48年鳥取市条例第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者と同居する者及び障害者又は障害者と同居する者に対し、高齢者及び障害者の居住環境を改善するため、高齢者及び障害者の専用居室等の増築等を行う資金の貸付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 高齢者 市内に居住する60歳以上の者をいう。
(2) 障害者 市内に居住する者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1級から4級までのもの(身体障害児を含む。)
イ 療育手帳の所持者で、その障害の程度が、総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児を含む。)
(3) 住宅整備資金 高齢者及び障害者の居住環境を改善するため、専用居室等の増築等の工事に必要な経費をいう。
(4) 専用居室等 高齢者及び障害者の専用居室、浴室、台所、便所及び廊下をいう。
(5) 増築等 増築、改築、移築、改造並びに電気設備及び給排水設備の改善をいう。
(本条…一部改正〔平成11年条例3号〕)
(1) 増築等をしようとする住宅の所有者又は貸付対象者の親族(障害者のための増築等にあっては、貸付対象者の直系尊卑属又は配偶者に限る。)の所有である当該住宅に居住する者であり、かつ、増築等をすることにつき正当な権利を有すること。
(2) 自己資金又は他の方法によって当該住宅整備資金を調達することができないと認められること。
(3) 市が貸し付ける住宅整備資金(以下「貸付金」という。)及び利子の償還が確実であると認められること。
(4) 連帯保証人があること。
(貸付対象経費)
第4条 貸付けの対象となる経費は、住宅整備資金が50万円以上の場合とする。ただし、第10条第1項に規定する場合で、当該経費の額が50万円未満となる場合は、この限りでない。
(貸付金の限度額等)
第5条 貸付金の額は、50万円以上250万円までを限度とし、貸付金の総額は、予算の範囲内とする。
2 市長は、貸付対象者の自己資金、収入その他の経済的事情を考慮し、貸付金の額を決定する。
(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)
第6条 貸付金の利率は、年3.5パーセントの範囲内において、財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)の貸付利率を勘案して、規則で定める利率とする。
2 貸付金の償還期間は、10年以内とし、貸付金の額に応じ、規則で定める。
3 貸付金の償還方法は、元利均等とし、半年賦償還とする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、月賦償還又は年賦償還とすることができる。
4 前項の規定にかかわらず、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも貸付金を繰上償還することができる。
(1項…一部改正〔平成8年条例15号・19年8号〕)
(借入れの申込み)
第7条 住宅整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則に定める必要な書類を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、前条の規定による借入れの申込みがあったときは、貸付けの適否等を決定し、速やかにその旨を借入申込者に通知するものとする。
(貸付契約の締結及び工事の着手)
第9条 前条の規定により貸付けの決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、速やかに貸付金に関する契約(以下「貸付契約」という。)を締結しなければならない。
2 貸付決定者は、貸付契約を締結した日から60日以内に工事に着手し、市長の確認を受けなければならない。
3 市長は、前項に規定する工事着手の確認を行ったときは、速やかに貸付金を支払うものとする。
(貸付契約の変更)
第10条 借受人は、工事の内容又は工事費の算定基準等の変更により、第4条に定める貸付対象経費を減額するとなった場合(当該減額により貸付対象経費の額が、50万円未満となる場合を含む。)は、貸付契約の変更手続を行うとともに、貸付金と当該貸付対象経費の差額及び利子を直ちに返還しなければならない。
2 借受人は、前項の場合のほか、貸付契約の内容に変更を生じたときは、速やかに貸付契約の変更手続を行わなければならない。
(期限前の返還)
第11条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付契約に定められた償還期限にかかわらず、貸付金及び利子(以下「元利金」という。)の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 元利金の償還を怠ったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(償還及び償還の猶予又は免除)
第12条 借受人は、貸付契約に定められた償還期限までに元利金を償還しなければならない。
2 市長は、借受人の申請により、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認めるときは、元利金の償還について、その全部又は一部を猶予し、若しくは免除することができる。
(1) 災害その他借受人の責めに帰すことができない理由により、貸付金により増築等をした専用居室等が滅失したとき。
(2) 災害その他特別な事情により、償還期限までに元利金の償還が著しく困難になったと認めたとき。
3 市長は、前項による申請があったときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 貸付契約に定められた償還期限までに元利金を償還しなかったとき。
(2) 第10条第1項の規定により請求された差額及び利子を定められた支払期日までに返還しなかったとき。
3 市長は、借受人の申請により、借受人が違約金の請求を受けた後に、災害その他特別な事情により、違約金の支払が著しく困難になったと認めたときは、違約金の支払について、その全部又は一部を猶予し、若しくは免除することができる。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(財産の処分制限)
第14条 借受人は、元利金の償還が完了するまでは、市長の承認を受けないで貸付金により増築等をした専用居室等を貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸与してはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付条例の規定は、平成6年7月1日以後の貸付けに係る貸付金から適用し、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
3 福部村、佐治村及び気高町の編入の日(以下「編入日」という。)前に福部村老人居室整備資金貸付条例(昭和53年福部村条例第11号)、佐治村高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和49年佐治村条例第6号)又は気高町身体障害者住宅整備資金貸付条例(昭和54年気高町条例第9号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により貸付けが決定されたものについては、次項に定めるもののほか、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例106号〕)
4 編入日前に編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例106号〕)
(鳥取市特別会計条例の一部改正)
5 鳥取市特別会計条例(昭和39年鳥取市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(旧3項…5項に繰下〔平成16年条例106号〕)
附則(平成8年3月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月14日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成7年7月14日以後に貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年3月26日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第106号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。