○鳥取市外国人高齢者福祉手当等支給条例
平成8年3月25日
鳥取市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する外国人等に対し、外国人高齢者福祉手当又は外国人障害者福祉手当(以下「手当」と総称する。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「外国人等」とは、昭和57年1月1日前から平成24年7月8日まで外国人登録(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をいう。以下この条において同じ。)をされていた者であって、引き続き外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)として同法に基づく住民基本台帳に記録されているもの又は昭和57年1月1日前から外国人登録をされ、同日後に日本国籍を取得し、引き続き同法に基づく住民基本台帳に記録されている者をいう。
(本条…全部改正〔平成24年条例29号〕)
(支給要件)
第3条 市長は、外国人高齢者福祉手当(以下「高齢者福祉手当」という。)を、本市に居住する外国人等のうち、次に掲げる要件のすべてを満たす者に対して支給する。
(1) 大正15年4月1日以前に出生した者であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けていない者であること。
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の施設に入所の措置を受けていない者であること。
(4) 規則で定める公的年金等(以下「公的年金等」という。)を受給していない者又は当該公的年金等を受給している者であって、受給年額(毎年7月1日現在における受給年額をいう。以下同じ。)の合計額が30万円に満たない者であること。
2 市長は、外国人障害者福祉手当(以下「障害者福祉手当」という。)を、本市に居住する外国人等のうち、次に掲げる要件のすべてを満たす者に対して支給する。ただし、前項に規定する高齢者福祉手当の支給を受ける者には、障害者福祉手当は支給しない。
(1) 昭和37年1月1日以前に出生した者であること。
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に規定する初診日が昭和57年1月1日前にある障害で、その障害の程度が同条第2項に規定する1級又は2級の障害者であること。
(1項…一部改正〔平成10年条例36号・12年39号〕)
(手当の額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は1月につき、25,000円とする。ただし、公的年金等を受給している者にあっては、30万円から当該公的年金等の受給年額を控除した額の月割額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(認定)
第5条 手当の支給要件を満たす者(以下「受給資格者」という。)が手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする受給資格者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(支給及び支払)
第6条 市長は、前条の認定をした受給資格者に対し、手当を支給する。
2 手当の支給は、受給資格者が前条第2項の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの2月分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(手当の支給制限)
第7条 市長は、手当の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当する期間中は、手当の支給を停止する。
(1) 高齢者福祉手当の支給を受けている者の前年の所得(1月から6月の申請等にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置令」という。)第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)をいう。以下同じ。)第6条の4第1項に定める額を超えているときは、その年の8月から翌年の7月までの期間
(2) 高齢者福祉手当の支給を受けている者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該手当の支給を受けている者の生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が経過措置令第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令第5条の4第2項に定める額以上のときは、その年の8月から翌年の7月までの期間
(3) 障害者福祉手当の支給を受けている者の前年の所得が国民年金法施行令第5条の4第2項に定める額を超えているときは、その年の8月から翌年の7月までの期間
(4) 手当の支給を受けている者の所在が不明のときは、その期間
(未支給手当)
第8条 第5条の規定による認定を受けた者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、規則で定める者に対して支給することができる。
(受給権の保護)
第10条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(不支給の決定)
第11条 市長は、手当の支給が著しく公益に反すると認めるときは、支給しないことができる。
(手当の返還)
第12条 偽りその他不正の行為により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、当該手当の返還を命ずるものとする。
(調査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして、これらの事項に関し必要な調査をさせることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 大正11年1月2日から大正15年4月1日までに出生した者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成10年12月31日までの間に、第5条の規定に基づき受給資格及び額の認定の申請をした場合における手当の支給については、第6条第2項の規定にかかわらず、平成10年4月1日において既に受給資格を取得したと認められる者にあっては同年4月分から、平成10年4月2日から同月30日までの間に受給資格を取得したと認められる者にあっては同年5月分から、平成10年5月1日から施行日の前日までの間に受給資格を取得したと認められる者にあっては受給資格を取得したと認められる日の属する月の翌月分から、それぞれ手当を支給する。
附則(平成12年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。