○鳥取市特別障害者手当等支給事務取扱規則
平成10年3月27日
鳥取市規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に定める障害児福祉手当及び特別障害者手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱いについて、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(備付帳簿等)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿類を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 受付処理簿(様式第1号)
(2) 受給者台帳(様式第2号)
(3) 支給停止簿(様式第3号)
(4) 支給廃止簿(様式第4号)
(5) 特別障害者手当等受給資格調査員証交付簿(様式第5号)
(受給資格の認定等の通知)
第3条 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、特別障害者手当等認定通知書(様式第6号)によるものとする。
2 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による請求者への通知は、特別障害者手当等認定請求却下通知書(様式第7号)によるものとする。
(支給停止等に関する通知)
第4条 省令第6条(省令第13条第2項及び第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、特別障害者手当等支給停止・支給停止解除通知書(様式第8号)によるものとする。
2 市長は、特別障害者手当等の支給の停止を解除したときは、特別障害者手当等支給停止・支給停止解除通知書(様式第8号)により当該支給を停止されていた受給資格者に通知しなければならない。
(氏名等変更の届出)
第5条 省令第7条又は第8条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による市長への届出は、特別障害者手当等氏名(住所・振込口座)変更届(様式第9号)によるものとする。
2 受給者(省令第5条(省令第16条において準用する場合を含む。)の受給者をいう。以下同じ。)は、特別障害者手当等の振込口座を変更しようとするときは、特別障害者手当等氏名(住所・振込口座)変更届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(支払の一時差止めの通知)
第6条 市長は、法第12条(法第26条及び第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により特別障害者手当等の支払を一時差し止めようとするときは、特別障害者手当等支払差止通知書(様式第10号)により受給者に通知しなければならない。
(受給資格喪失等の届出)
第7条 省令第9条又は第10条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による市長への届出は、特別障害者手当等受給資格喪失等届(様式第11号)によるものとする。
(受給資格喪失の通知)
第8条 省令第11条(省令第13条第2項及び第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別障害者手当等受給資格喪失通知書(様式第12号)によるものとする。
(支払日)
第9条 特別障害者手当等の支払日は、2月、5月、8月及び11月の各10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(未払手当の請求)
第10条 受給者が死亡し、その死亡した受給者に支払うべき特別障害者手当等が未払の場合において、当該受給者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)は、未支給特別障害者手当等支給請求書(様式第13号)により市長に当該特別障害者手当等の支払を請求することができる。
(本条…一部改正〔平成29年規則3号〕)
(福祉手当への適用)
第11条 この規則の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関する事務の取扱いについても適用する。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年8月12日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市特別障害者手当等支給事務取扱規則の規定は、平成28年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別障害者手当等支給事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成29年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市特別障害者手当等支給事務取扱規則の規定は、平成29年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別障害者手当等支給事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別障害者手当等支給事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和3年10月18日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別障害者手当等支給事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年12月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
(本様式…全部改正〔平成28年規則5号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則5号〕)
(本様式…全部改正〔平成28年規則5号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則5号・15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成28年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則29号・51号・4年38号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則5号・45号・令和3年29号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則5号・29年3号・令和4年38号〕)