○鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年7月1日

鳥取市条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(本条…一部改正〔昭和57年条例40号・令和元年17号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時鳥取市に住所を有した者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は、令第1条に規定する災害(第5条第6条第9条及び第10条において「災害」という。)により市民が死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(本条…一部改正〔昭和57年条例40号・令和元年17号〕)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が、死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に第9条から第11条までに規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(本条…一部改正〔昭和56年条例38号・57年40号・平成3年32号〕)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき理由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(本条…追加〔昭和57年条例40号〕)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては、250万円とし、その他の場合にあっては、125万円とする。

(本条…追加〔昭和57年条例40号〕、一部改正〔平成3年条例32号〕)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(本条…追加〔昭和57年条例40号〕)

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市長は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(本条…一部改正・旧9条…繰下〔昭和57年条例40号〕)

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失した場合(滅失とは、全壊、全焼、流失の全てを含む。) 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は5年)とする。

(1項…一部改正〔昭和56年条例38号〕、旧10条…繰下〔昭和57年条例40号〕、1項…一部改正〔昭和62年条例7号・平成3年32号〕)

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(本条…全部改正〔平成31年条例15号〕)

(償還等)

第15条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

2 前項の規定による災害援護資金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、元利均等償還の方法によるものとする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(3項…一部改正・旧12条…繰下〔昭和57年条例40号〕、1・2項…一部改正〔平成16年条例103号〕、1―3項…一部改正〔平成31年条例15号〕、3項…全部改正〔令和元年条例17号〕)

(災害弔慰金等支給審査委員会)

第16条 法第18条の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、災害弔慰金等支給審査委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 前項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(本条…追加〔令和2年条例15号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧13条…繰下〔昭和57年条例40号〕、旧16条…繰下〔令和2年条例15号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年条例103号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和52年国府町条例第15号)、福部村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和52年福部村条例第2号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年河原町条例第19号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和51年用瀬町条例第23号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年佐治村条例第9号)、気高町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年気高町条例第22号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年鹿野町条例第26号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年青谷町条例第14号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により貸付けが決定されたものについては、次項に定めるもののほか、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年条例103号〕)

3 編入日前に編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例103号〕)

(昭和50年条例第31号から昭和53年条例第27号までの改正附則省略)

(昭和56年9月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成16年9月30日条例第103号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年7月1日 条例第26号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 生活援護
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第26号
昭和50年7月1日 条例第31号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和53年6月30日 条例第27号
昭和56年9月30日 条例第38号
昭和57年12月29日 条例第40号
昭和62年3月27日 条例第7号
平成3年12月26日 条例第32号
平成16年9月30日 条例第103号
平成31年3月25日 条例第15号
令和元年9月25日 条例第17号
令和2年3月25日 条例第15号