○鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月1日

鳥取市規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年鳥取市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本条…一部改正〔昭和57年規則28号〕)

(災害弔慰金の支給手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(見出…全部改正〔昭和57年規則28号〕)

(災害弔慰金の支給に必要な書類の提出)

第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(見出…全部改正〔昭和57年規則28号〕)

(災害障害見舞金の支給手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(本条…追加〔昭和57年規則28号〕)

(災害障害見舞金の支給に必要な書類の提出)

第5条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(本条…追加〔昭和57年規則28号〕)

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(1項…一部改正・旧4条…繰下〔昭和57年規則28号〕)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(旧5条…繰下〔昭和57年規則28号〕)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定不承認通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。

(1・2項…一部改正・旧6条…繰下〔昭和57年規則28号〕)

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受ける者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正・旧7条…繰下〔昭和57年規則28号〕、一部改正〔平成16年規則77号〕)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに、貸付金を交付するものとする。

(旧8条…繰下〔昭和57年規則28号〕)

(償還の完了)

第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(旧9条…繰下〔昭和57年規則28号〕、本条…一部改正〔平成16年規則77号〕)

(据置期間の特例)

第12条 条例第13条第2項の規定により据置期間を5年とする場合は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、市長が特に必要と認めた場合とする。

(1) 災害援護資金の貸付けが行われる被害を受けたときの前1年以内に、法第8条第1項の被害(自然災害以外によるこれに相当する被害を含む。)を受けた場合

(2) 当該災害により世帯主が死亡したとき又は世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の11に規定する特別障害者となった場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付を含む。)の受給世帯が被災した場合

(本条…一部改正・旧10条…繰下〔昭和57年規則28号〕、一部改正〔平成16年規則77号・20年50号〕)

(繰上償還の申出)

第13条 繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(本条…一部改正・旧11条…繰下〔昭和57年規則28号〕)

(償還金の支払猶予)

第14条 償還金の支払猶予を受けようとする者は、災害援護資金償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、災害援護資金支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、災害援護資金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。

(1~3項…一部改正・旧12条…繰下〔昭和57年規則28号〕)

(違約金の支払免除)

第15条 違約金の支払免除を受けようとする者は、災害援護資金違約金支払免除申請書(様式第10号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を、当該借受人に交付するものとする。

(1~3項…一部改正・旧13条…繰下〔昭和57年規則28号〕)

(償還免除)

第16条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(1・3・4項…一部改正・旧14条…繰下〔昭和57年規則28号〕、2項…一部改正〔令和元年規則21号〕)

(督促)

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(旧15条…繰下〔昭和57年規則28号〕)

(氏名又は住所の変更等)

第18条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人(借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人)は速やかに、氏名等変更届書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正・旧16条…繰下〔昭和57年規則28号〕)

(委員会の組織等)

第19条 条例第16条第1項の災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員7人以内をもって組織し、必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員は、当該災害に係る調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

(本条…追加〔令和2年規則16号〕)

(委員長及び副委員長)

第20条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本条…追加〔令和2年規則16号〕)

(委員会の会議)

第21条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(本条…追加〔令和2年規則16号〕)

(庶務)

第22条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。

(本条…追加〔令和2年規則16号〕)

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…追加〔令和2年規則16号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成16年10月29日規則第77号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第50号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(本様式…追加〔昭和57年規則28号〕)

画像

(本様式…一部改正・旧様式1号…繰下〔昭和57年規則28号〕、一部改正〔平成16年規則77号〕)

画像画像画像画像

(本様式…一部改正・旧様式2号…繰下〔昭和57年規則28号〕、一部改正〔平成16年規則77号〕)

画像

(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(本様式…一部改正・旧様式4号…繰下〔昭和57年規則28号〕、一部改正〔平成16年規則77号〕)

画像

(本様式…一部改正・旧様式5号…繰下〔昭和57年規則28号〕、一部改正〔平成5年規則6号・16年77号〕)

画像

(本様式…一部改正・旧様式6号…繰下〔昭和57年規則28号〕、一部改正〔平成5年規則6号・16年77号〕)

画像

(本様式…一部改正・旧様式7号…繰下〔昭和57年規則28号〕)

画像

(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(本様式…一部改正・旧様式9号…繰下〔昭和57年規則28号〕、一部改正〔平成16年規則77号〕)

画像

(本様式…一部改正・旧様式10号…繰下〔昭和57年規則28号〕)

画像

(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(本様式…一部改正・旧様式12号…繰下〔昭和57年規則28号〕、一部改正〔平成5年規則6号・16年77号〕)

画像

(本様式…一部改正・旧様式13号…繰下〔昭和57年規則28号〕)

画像

(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(本様式…一部改正・旧様式15号…繰下〔昭和57年規則28号〕、一部改正〔平成16年規則77号〕)

画像

鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月1日 規則第32号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 生活援護
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第32号
昭和57年12月29日 規則第28号
平成5年3月26日 規則第6号
平成16年10月29日 規則第77号
平成17年3月30日 規則第27号
平成20年6月30日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第15号
令和元年9月25日 規則第21号
令和2年3月25日 規則第16号