○鳥取市国民健康保険条例施行規則
昭和34年5月29日
鳥取市規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第9条)
第3章 保険給付(第10条―第12条)
第4章 保険料(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条―第20条)
附則
(目次…一部改正〔平成6年規則28号・16年39号・21年48号・22年19号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市国民健康保険条例(昭和34年鳥取市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 国民健康保険運営協議会
第2条から第4条まで 削除
(〔平成12年規則51号〕)
(会議録)
第5条 鳥取市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議録の作成等については、次項に定めるものを除き、鳥取市議会会議規則(昭和43年鳥取市議会告示第1号)の規定を準用する。
2 会議録に署名すべき委員は、会長のほか2名とし、会議のはじめに会長が会議に諮ってこれを定める。ただし、あらかじめ会議の決定により順序を定めたときは、この限りでない。
(見出…追加・本条…一部改正・2項…追加〔平成12年規則51号〕)
(答申)
第6条 会長は、諮問事項の審議を終了し、議決を終わったときは、速やかに市長に答申しなければならない。
(本条…一部改正〔平成25年規則29号〕)
(建議)
第7条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項について必要と認めるときは、その意見をまとめて市長に建議することができる。
(本条…全部改正〔平成12年規則51号〕)
第8条及び第9条 削除
(〔平成12年規則51号〕)
第3章 保険給付
(一部負担金の減額等)
第10条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の全部又は一部について、減額免除、又は支払の猶予を受けようとする世帯主は、その事実が生じた日後速やかに様式第1号の申請書にその減額免除、又は支払の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 世帯主は、一部負担金の減額等の事実が消滅したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(本条…追加〔昭和59年規則14号〕、一部改正・旧12条の2…繰上〔平成6年規則28号〕、一部改正〔平成16年規則92号〕、一部改正・2・3項…追加〔平成23年規則15号〕、1項…一部改正〔平成25年規則29号〕)
(本条…全部改正〔平成20年規則66号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧2項…3項に繰下〔平成21年規則48号〕、3項…削除〔平成26年規則43号〕)
(本条…全部改正〔平成6年規則28号・20年66号〕)
第4章 保険料
(本条…追加〔平成6年規則28号〕、一部改正〔平成12年規則51号〕)
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第14条 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(本条…全部改正〔平成25年規則29号〕)
(本条…追加〔平成25年規則29号〕、一部改正〔平成27年規則52号〕)
(本条…追加〔平成27年規則52号〕)
(特別徴収に関する通知等)
第15条 法第76条の4及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の20から第29条の22までにおいて準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定に基づく通知は、国民健康保険料納付通知書兼特別徴収開始通知(様式第7号の5)によるものとする。
2 法第76条の4において準用する介護保険法第138条第1項(法第76条の4において準用する介護保険法第140条第3項又は政令第29条の20から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づく特別徴収を中止する旨の通知は、国民健康保険料納付通知書兼特別徴収中止通知(様式第7号の6)によるものとする。
3 法第76条の4において準用する介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第136条第1項の規定に基づく通知は、国民健康保険料納付通知書兼特別徴収(仮徴収)額変更通知(様式第7号の7)によるものとする。
(本条…追加〔平成20年規則34号〕、1項…一部改正〔平成21年規則17号〕、1項…全部改正・2・3項…一部改正〔平成27年規則52号〕)
(督促)
第16条 保険料に係る督促は、督促状(様式第8号)により行うものとする。
(本条…追加〔平成16年規則39号〕、旧15条…繰下〔平成20年規則34号〕)
(特例対象被保険者等に係る届書)
第17条 条例第23条の2第1項の規定による特例対象被保険者等に係る届書は、様式第9号による。
(本条…追加〔平成22年規則19号〕)
第5章 雑則
(本条…一部改正〔昭和59年規則14号〕、一部改正・旧16条…繰下〔平成16年規則39号〕、見出・本条…一部改正〔平成19年規則11号〕、本条…一部改正・旧17条…繰下〔平成22年規則19号〕)
(領収書)
第19条 保険料を収納した場合において、携帯端末機により発行する領収書は、様式第12号による。
(本条…追加〔平成21年規則48号〕、一部改正・旧18条…繰下〔平成22年規則19号〕)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
(旧17条…繰下〔平成16年規則39号〕、旧18条…繰下〔平成21年規則48号〕、旧19条…繰下〔平成22年規則19号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 鳥取市国民健康保険条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第2号)はこれを廃止する。
3 当分の間、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第55号)改正附則第17条の規定による付添看護の給付を行う場合の看護料は、この規則による改正前の第10条の規定により算定した額とする。この場合において、同条第1項第1号の表中「9,260」、「7,860」、「7,400」、「6,290」、「5,560」、「6,170」、「5,240」、「4,630」とあるのは「10,310」、「8,760」、「8,240」、「7,010」、「6,180」、「6,870」、「5,840」、「5,150」と、同項第2号の表中「4,860」、「3,890」、「3,240」とあるのは「5,030」、「4,020」、「3,350」と読み変える。
4 平成16年度分までに限り、気高町及び鹿野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に気高町又は鹿野町が行う国民健康保険の被保険者であった世帯主及び当該被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主に対する国民健康保険税の減免の基準については、第16条の規定にかかわらず、なお気高町国民健康保険税減免規則(平成11年気高町規則第20号)又は鹿野町税等減免規則(昭和63年鹿野町規則第7号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の例による。
5 平成16年度分までに限り、編入日以後に気高町国民健康保険税条例(昭和39年気高町条例第26号)又は鹿野町国民健康保険税条例(昭和35年鹿野町条例第2号)の例により国民健康保険料を賦課される者に対する国民健康保険料の減免の基準については、第16条の規定にかかわらず、なお編入前の規則の例による。
(3項…追加〔平成6年規則28号〕、4・5項…追加〔平成16年規則92号〕、6・7項…追加〔令和2年規則35号〕)
(昭和38年規則第8号から昭和54年規則第12号までの改正附則省略)
附則(昭和55年7月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和56年6月12日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定による様式に基づき作成され現に使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(昭和56年9月11日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年7月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年7月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和59年6月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成6年9月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、施行日前に発生した事実についての給付は、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第20号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月19日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成11年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間使用することができるものとする。
附則(平成11年5月18日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成12年6月30日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成14年2月27日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年7月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月2日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第92号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第66号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第55号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する
附則(平成26年9月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
附則(令和6年4月18日規則第34号)
この規則は、令和6年4月18日から施行する。
(本様式…全部改正〔平成27年規則52号〕)
(本様式…全部改正〔平成23年規則15号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…追加〔平成23年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年8号・5年8号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年8号・5年8号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年8号・5年8号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則33号・5年8号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
様式第6号 削除
(〔平成20年規則34号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則34号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則34号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則34号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則34号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則34号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則34号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則34号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則65号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則52号〕、一部改正〔令和5年規則8号〕)
(旧様式3号…繰下〔昭和59年規則14号〕、本様式…一部改正〔平成12年規則51号〕、一部改正・旧様式8号…繰下〔平成16年規則39号〕、本様式…一部改正〔平成19年規則11号〕、一部改正・旧様式9号…繰下〔平成22年規則19号〕)
(旧様式4号…繰下〔昭和59年規則14号〕、本様式…一部改正〔平成12年規則51号〕、一部改正・旧様式9号…繰下〔平成16年規則39号〕、一部改正・旧様式10号…繰下〔平成22年規則19号〕)
(本様式…追加〔平成21年規則48号〕、一部改正・旧様式11号…繰下〔平成22年規則19号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則33号・5年8号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則35号〕)