○鳥取市国民健康保険出産費貸付規則
平成13年3月23日
鳥取市規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、出産を予定している国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産費の支払いに必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件をすべて満たす者に対して行う。
(1) 出産予定日まで1月以内である被保険者の属する世帯の世帯主であること。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる者であること。
(資金の限度額)
第3条 資金の限度額は、出産育児一時金に相当する額に10分の8を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。
(資金の利子)
第4条 資金の利子は、無利子とする。
(貸付期間等)
第5条 資金の貸付期間は、貸付けの日から当該貸付金に係る出産育児一時金の支給される日までの間とする。ただし、出産の日から起算して14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して14日以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(借入れの申込み)
第6条 資金の借入れをしようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 出産費借入申込書(様式第1号)
(2) 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(3) 出産育児一時金受領等の権限を委任する委任状(様式第2号)
(本条…一部改正〔平成16年規則93号〕)
(期限前の償還)
第9条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付期限前に貸付金の全部又は一部を償還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実を発見したとき。
(資金の償還方法)
第10条 借受人は、支給を受けた出産育児一時金を借り受けた資金の償還に充てなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、資金の取扱いに関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(旧附則…一部改正〔平成16年規則93号〕)
(経過措置)
2 国府町の編入の日前に国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対する出産費の貸付けに係る国府町長の定めによりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年規則93号〕)
附則(平成14年2月27日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第93号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月25日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔平成14年規則2号〕)
(本様式…一部改正〔令和元年規則17号・3年33号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年規則93号・令和3年33号〕)