○鳥取市国民健康保険高額療養費貸付規則
昭和52年10月1日
鳥取市規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支払に必要な資金の貸付制度を設け、もって被保険者の福祉増進と生活の安定に資することを目的とする。
(本条…一部改正〔昭和60年規則29号〕)
(1) 高額療養費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費をいう。
(2) 資金 高額療養費の支給対象となる世帯主に対して貸し付ける資金をいう。
第3条 削除
(〔昭和60年規則29号〕)
(資金の限度額)
第4条 資金の限度額は、高額療養費に相当する額に10分の9を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とし、その額が1万円未満の場合は対象外とする。
(見出・本条…一部改正〔昭和60年規則29号〕、本条…一部改正〔平成16年規則94号〕)
(資金の利子及び貸付期間)
第5条 資金の利子は、無利子とする。
2 資金の貸付期間は、貸付けの日から高額療養費支給の日までとする。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。
(借入れの申込み)
第6条 資金の借入れをしようとする者(以下「借入申込者」という。)は、毎月10日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費借入申込書(様式第1号)
(2) 医療機関の発行する一部負担金の支払請求書
(3) 高額療養費受領等の権限を委任する委任状(様式第2号)
(4) 医療機関の発行する一部負担金から資金を除いた額を支払った旨を証する書類
(本条…全部改正〔昭和60年規則29号〕、一部改正〔平成12年規則50号・23年16号〕)
(本条…一部改正〔昭和60年規則29号〕)
(本条…全部改正〔昭和60年規則29号〕)
(期限前の償還)
第9条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付期限前に貸付金の全部又は一部を償還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実を発見したとき。
(本条…一部改正〔平成12年規則50号〕)
(資金の償還方法)
第10条 借受人は、支給を受けた高額療養費を借り受けた資金の償還に充てなければならない。
2 借受人は、市長が代理受領した高額療養費の金額が借受金額に不足するときは、その不足額を直ちに償還しなければならない。
3 市長は、代理受領した高額療養費の金額が貸付金額を超えるときは、その超える額を直ちに借受人に返還しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、資金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日以後の療養に係る高額療養費から適用する。
(旧附則…一部改正〔平成16年規則94号〕)
(経過措置)
2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に鹿野町高額療養費貸付条例(昭和52年鹿野町条例第14号)若しくは青谷町高額療養費貸付条例(昭和53年青谷町条例第14号)の規定又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対する高額療養費の支払に必要な資金の貸付けに係る国府町長、福部村長、河原町長、用瀬町長、佐治村長若しくは気高町長の定めによりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年規則94号〕)
附則(昭和60年11月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日以後の療養に係る高額療養費から適用する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成12年3月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市国民健康保険高額療養費貸付規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成16年10月29日規則第94号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月25日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔昭和60年規則29号・平成5年6号〕、全部改正〔平成12年規則50号〕)
(本様式…追加〔昭和60年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則17号・3年33号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(旧様式3号…繰下〔昭和60年規則29号〕、本様式…一部改正〔平成16年規則94号・令和3年33号〕)