○鳥取市介護保険条例

平成12年3月28日

鳥取市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、市が行う介護保険に関する事項について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成27年条例15号〕)

(保険料率等)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,306円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,142円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,508円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 62,220円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 87,840円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 98,820円

 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 120,780円

 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 135,420円

 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 146,400円

 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 153,720円

 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 168,360円

 合計所得金額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 175,680円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和6年度から令和8年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,862円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、前項中「20,862円」とあるのは、「35,502円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、第2項中「20,862円」とあるのは、「50,142円」と読み替えるものとする。

(本条…一部改正〔平成15年条例13号〕、見出…全部改正・1項…一部改正・2・3項…追加〔平成18年条例17号、1―3項…一部改正〔平成21年条例10号・24年9号〕、1項…一部改正・2・3項…削除〔平成27年条例15号〕、2項…追加〔平成27年条例21号〕、1項…一部改正〔平成28年条例41号〕、1・2項…一部改正〔平成30年条例22号〕、1項…一部改正〔平成30年条例42号〕、2項…一部改正・3・4項…追加〔平成31年条例22号〕、1―4項…一部改正〔令和2年条例26号・3年12号・6年12号〕)

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月30日まで

第7期 翌年1月4日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(3項…一部改正〔平成18年条例17号・27年15号〕、4項…一部改正〔平成27年条例29号〕、3項…一部改正〔平成30年条例22号・令和6年12号〕)

(保険料の減額)

第4条の2 第2条第1項第1号に掲げる第1号被保険者のうち、その者が属する世帯のすべての世帯員の、前年の収入金額の合算額及び当年(保険料の賦課期日の属する年をいう。)の収入見込金額の合算額が、いずれも65万円(世帯員が2人を超えるときは、超える人数の1人につき175,000円を加えた額)以下であり、かつ、現に有する資産の状況により、減額前の保険料を負担する資力がないと認められるもの(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を一にする者、保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定に基づく支援給付を含む。)を受けている者を除く。)の保険料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、当該年度分の保険料の額の2分の1の額(この額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた額)を減額した額とする。

2 前項の規定により保険料の減額を受けようとする者は、7月31日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、当該納付義務が発生した日から30日を経過した日又は7月31日のいずれか遅く到来する日)までに、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。ただし、期限内に申請書を提出できなかったことについて相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(本条…追加〔平成13年条例36号〕、2項…一部改正〔平成15年条例13号〕、1項…全部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成18年条例17号〕、1項…一部改正〔平成20年条例35号・26年30号・27年29号〕)

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第6条 保険料の督促手数料は、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の督促手数料の規定を準用する。

(本条…一部改正〔平成16年条例11号・27年15号〕)

(延滞金)

第7条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(1項…一部改正〔平成21年条例41号〕)

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。

(保険料の減免)

第9条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者又は法第63条の規定の適用を受ける者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1項…一部改正〔平成15年条例13号〕)

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(罰則)

第11条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第12条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

(本条…一部改正〔平成18年条例17号〕)

第13条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(本条…一部改正〔平成30年条例22号〕)

第14条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料及び条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 第11条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第11条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(1・2項…一部改正〔令和6年条例12号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

2 平成12年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,000円

(平成13年度における保険料率の特例)

3 平成13年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 32,400円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 38,900円

(平成18年度における保険料率の特例)

4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。次項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第3号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に掲げる者に該当するもの 33,000円

(2) 第2条第1項第3号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に掲げる者に該当するもの 41,500円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に掲げる者に該当するもの 37,500円

(4) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に掲げる者に該当するもの 45,500円

(5) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に掲げる者に該当するもの 54,000円

(平成19年度における保険料率の特例)

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第3号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に掲げる者に該当するもの 41,500円

(2) 第2条第1項第3号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に掲げる者に該当するもの 45,500円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に掲げる者に該当するもの 50,000円

(4) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に掲げる者に該当するもの 54,000円

(5) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に掲げる者に該当するもの 58,000円

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

6 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、40,000円とする。

(平成12年度における納期の特例)

7 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定にかかわらず次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月4日から同月31日まで

第5期 翌年2月1日から同月末日まで

8 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

(平成13年度における納期割額の特例)

9 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とする。

(延滞金の割合の特例)

10 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

11 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の算定に関する基準に関する特例)

12 平成29年度における保険料率は、第2条第1項の規定に関わらず、同年度の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 37,350円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 46,688円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 56,025円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 63,495円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 74,700円

(6) 次のいずれかに該当する者 89,640円

 平成29年度における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額からこれらの規定による特別控除の額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 100,845円

 平成29年度における合計所得金額が190万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 123,255円

 平成29年度における合計所得金額が290万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 138,195円

 平成29年度における合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 149,400円

 平成29年度における合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 156,870円

 平成29年度における合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 164,340円

13 第2条第2項第4条及び第4条の2の規定は、前項の規定による保険料率の算定について準用する。この場合においては、第2条第2項中「前項第1号」とあるのは「附則第12項第1号」と、「平成27年度から平成29年度までの各年度」とあるのは「平成29年度」と、第4条中「令第39条」とあるのは「令附則第20条」と、第4条の2中「第2条」とあるのは「附則第12項」と読み替えるものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

14 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

15 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

16 第14項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(2・3項の見出…追加・4・5項…追加・旧4・5項…2項ずつ繰下・旧6項…見出を追加し8項に繰下・旧7項…見出を追加し9項に繰下〔平成18年条例17号〕、6項…追加・旧6―9項…1項ずつ繰下〔平成24年条例9号〕、10項…一部改正〔平成25年条例46号〕、4項…一部改正・11項…追加〔平成27年条例15号〕、12・13項…追加〔平成28年条例41号〕、10項…一部改正〔平成30年条例22号・令和2年49号〕、14―16項…追加〔令和3年条例12号〕)

(平成13年9月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年度の保険料の減額を行う場合にあっては、第4条の2第2項中「当該年度分の保険料の額」とあるのは、「当該年度分の保険料の額の3分の2の額」と、同条第3項中「7月31日」とあるのは、「1月7日」と読み替えるものとする。

3 平成13年度の保険料の減額を行う場合にあっては、附則第6項の規定にかかわらず、当該減額を決定した日後に納付すべき保険料額について行うものとする。

(平成15年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市介護保険条例第2条の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に発した督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年6月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取市国民健康保険条例第21条の規定、第2条の規定による改正後の鳥取市介護保険条例第7条の規定及び第3条の規定による改正後の鳥取市後期高齢者医療に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月13日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条まで及び第5条から第7条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年9月29日条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成27年4月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市介護保険条例第2条の規定は、平成27年4月1日以降に生じた平成27年度分の保険料から適用し、同日前までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市介護保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市介護保険条例第2条の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年5月9日条例第42号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市介護保険条例の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条まで及び第5条から第7条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市介護保険条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市介護保険条例の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

鳥取市介護保険条例

平成12年3月28日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 社会保険
沿革情報
平成12年3月28日 条例第1号
平成13年9月28日 条例第36号
平成15年3月28日 条例第13号
平成16年3月25日 条例第11号
平成18年3月27日 条例第17号
平成20年6月20日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第10号
平成21年12月25日 条例第41号
平成24年3月22日 条例第9号
平成25年9月13日 条例第46号
平成26年9月29日 条例第30号
平成27年3月25日 条例第15号
平成27年4月13日 条例第21号
平成27年6月29日 条例第29号
平成28年12月20日 条例第41号
平成30年3月16日 条例第22号
平成30年5月9日 条例第42号
平成31年3月31日 条例第22号
令和2年3月31日 条例第26号
令和2年12月23日 条例第49号
令和3年3月25日 条例第12号
令和6年3月25日 条例第12号