○鳥取市人権福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和47年4月1日

鳥取市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき、鳥取市人権福祉センターの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成12年条例39号・21年8号〕)

(設置及び名称)

第2条 地域における人権啓発及び福祉活動の拠点として、人権が尊重される社会の実現に寄与するため、次のとおり鳥取市人権福祉センター(以下「人権福祉センター」という。)を設置する。

名称

位置

鳥取市中央人権福祉センター

鳥取市幸町

鳥取市高草人権福祉センター

鳥取市古海

鳥取市江山人権福祉センター

鳥取市下味野

鳥取市南人権福祉センター

鳥取市八坂

鳥取市西人権福祉センター

鳥取市西品治

鳥取市国府人権福祉センター

鳥取市国府町麻生

鳥取市河原人権福祉センター

鳥取市河原町曳田

鳥取市用瀬人権文化センター

鳥取市用瀬町別府

鳥取市佐治人権福祉センター

鳥取市佐治町古市

鳥取市気高人権福祉センター

鳥取市気高町下光元

(本条…全部改正〔平成21年条例8号〕)

(事業)

第3条 人権福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活実態調査及び研究に関すること。

(2) 生活の改善、相談及び指導に関すること。

(3) 人権啓発及び広報活動に関すること。

(4) 地域住民の交流の促進に関すること。

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 鳥取市中央人権福祉センターは、前項各号に掲げる事業のほか、全市域にわたり統一的な処理を必要とする事業及び各人権福祉センターとの連絡調整に関する事業を行う。

(1・2項…一部改正〔平成21年条例8号〕)

(使用の許可等)

第4条 別表に掲げる人権福祉センターの施設(以下「大会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、人権福祉センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(見出…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成21年条例8号〕)

(使用の許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大会議室等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、見出・本条…一部改正〔平成21年条例8号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(使用料)

第6条 大会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

(本条…一部改正・2項…追加〔平成21年条例8号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(本条…一部改正〔平成21年条例8号〕)

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、大会議室等の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、人権福祉センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…全部改正〔平成12年条例7号〕、見出・本条…一部改正〔平成21年条例8号〕)

(行為の制限等)

第9条 人権福祉センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特定の政治的、宗教的活動を行い、他の使用者に迷惑を及ぼす行為

(2) 許可を受けないで行う物品の販売その他の商行為

(3) 指定された場所以外での喫煙又は火気の無断使用

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布

(5) 前各号に掲げるもののほか、人権福祉センターの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又は人権福祉センターからの退去を命ずることができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成21年条例8号〕)

(使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害又は使用者の責めに帰さない理由に基づいて使用を中止した場合で特に市長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(旧9条…繰下〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正〔平成21年条例8号〕)

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、大会議室等を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(旧10条…繰下〔平成12年条例7号〕、見出・本条…一部改正〔平成21年条例8号〕)

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して管理者の点検を受けなければならない。

(旧11条…繰下〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正〔平成21年条例8号〕)

(損害賠償)

第13条 使用者は、使用中に施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷した場合において前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第8条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(旧12条…繰下〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成21年条例8号〕)

(罰則)

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第6条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧13条…繰下〔平成12年条例7号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第23号から昭和54年条例第6号までの改正附則省略)

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成3年9月27日条例第28号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1) 第4条中鳥取市立隣保館条例第13条を第15条とし、同条の前に1条を加える改正規定

(2)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年9月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和56年国府町条例第2号)、河原町隣保館設置及び管理条例(昭和51年河原町条例第4号)、佐治村立隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和52年佐治村条例第12号)又は気高町立隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和61年気高町条例第31号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市立隣保館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成21年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市立隣保館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市人権福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(本表…全部改正〔平成16年条例4号〕)

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

大会議室

1時間につき70円

1時間につき140円

大会議室以外の各室

1時間につき50円

1時間につき100円

備考 1時間未満は、1時間とする。

鳥取市人権福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和47年4月1日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 同和対策
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和48年3月31日 条例第23号
昭和49年5月1日 条例第22号
昭和52年7月29日 条例第39号
昭和54年4月1日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第13号
平成3年9月27日 条例第28号
平成7年3月29日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年9月29日 条例第39号
平成16年3月25日 条例第4号
平成16年9月30日 条例第58号
平成21年3月27日 条例第8号
平成24年3月22日 条例第2号