○鳥取市公設地方卸売市場条例

昭和57年4月1日

鳥取市条例第7号

鳥取市公設地方卸売市場条例(昭和47年鳥取市条例第35号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第11条)

第2節 仲卸業者(第11条の2―第11条の9)

第3節 買受人(第12条―第14条)

第4節 関連事業者(第15条―第19条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第20条―第43条の2)

第3章の2 卸売の業務に関する品質管理(第43条の3)

第4章 市場施設の使用(第44条―第53条)

第5章 監督(第54条―第55条の2)

第6章 雑則(第56条―第62条)

附則

(目次…一部改正〔昭和63年条例8号・平成12年18号・17年74号・令和2年17号・4年40号・6年40号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方卸売市場の設置及び卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する業務の運営について必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図り、もって市民生活の安定に資することを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例74号・令和2年17号〕)

(設置)

第2条 地方卸売市場を、次のとおり設置する。

(1) 名称 鳥取市公設地方卸売市場

(2) 位置 鳥取市南安長二丁目697番地

(本条…一部改正〔昭和63年条例8号・平成7年2号・12年46号・令和2年17号〕)

(定義)

第2条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 卸売業者 第6条の2第1項の規定により市長の許可を受けて鳥取市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)において卸売の業務(第3条第1項に規定する取扱品目の部類に属する物品を、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて市場において販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。

(2) 仲卸業者 第11条の3第1項の規定により市長の許可を受けて仲卸しの業務(市長が市場内に設置する店舗において市場の卸売業者から卸売を受けた第3条第1項に規定する取扱品目の部類に属する物品を仕分けし、又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。

(3) 買受人 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)をいう。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

(業務の運営の原則)

第2条の3 市長は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、仲卸業者、買受人その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(本条…追加〔令和2年条例17号〕、一部改正・旧2条の2…繰下〔令和6年条例40号〕)

(取扱品目)

第3条 市場の取扱品目の部類及びこれに属する物品は、次のとおりとする。

(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品

(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品

(3) 花き部 花き

2 前項に定める取扱品目の属する部類に疑義があるときは、市長がこれを定める。

(1項…一部改正〔平成12年条例18号・令和2年17号〕)

(開場の期日)

第4条 市場は、次に掲げる日を除き毎日開場するものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び8月15日、同月16日並びに12月31日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、市場の開場期日を変更することができる。

3 市場内で業務を行う者は、開場の日に臨時に休業し、又は休日に臨時に営業しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるとともに、業務上必要と認める者に通知しなければならない。

(3項…追加〔平成12年条例18号〕)

(開場の時間等)

第5条 市場の開場時間及び卸売のための販売開始時刻は、規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数の最高限度)

第6条 卸売業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

(1) 青果部 2

(2) 水産物部 2

(3) 花き部 1

(卸売業務の許可)

第6条の2 卸売業者として、市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の許可の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 第7条の2又は第55条第1項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 市場の卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有する者でないと認めるとき。

(5) その許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(6) 市場の仲卸業者又は他の卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)であるとき。

(8) 法人の場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで、第6号及び前号の規定のいずれかに該当する者があるとき。

(本条…追加〔令和2年条例17号〕、4項…一部改正〔令和6年条例40号〕)

(卸売業者の保証金)

第7条 卸売業者は、前条第1項の許可を受けた日から起算して15日以内に、誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を行うことができない。

3 卸売業者が預託すべき保証金の額は、200万円以内で規則で定める。

4 前項の保証金には、利息を付さない。

5 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。

6 保証金について差押え等があったときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内にその不足額を追加預託しなければならない。

7 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

8 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければ、これを返還しない。

(1項…一部改正〔令和2年条例17号〕)

(卸売業務の許可の取消し)

第7条の2 市長は、卸売業者が第6条の2第4項第1号第2号若しくは第6号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、第55条第1項に定める場合のほか、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の2第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、第6条の2第1項の許可を受けた日から起算して30日以内に前条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がなく、第6条の2第1項の許可を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がなく、引き続き30日以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がなく、その業務を遂行しないとき。

(本条…追加〔令和2年条例17号〕、1項…一部改正〔令和6年条例40号〕)

(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第7条の3 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第6条の2第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、第6条の2第4項中「第1項の許可の申請者」とあるのは「第7条の3第1項又は第2項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔令和2年条例17号〕)

(卸売業者の相続)

第7条の4 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた当該業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。

4 相続人が第1項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第6条の2第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

5 第6条の2第4項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、第6条の2第4項中「第1項の許可の申請者」とあるのは「第7条の4第1項の認可の申請者」と読み替えるものとする。

6 第1項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(本条…追加〔令和2年条例17号〕)

(休止等の届出)

第7条の5 卸売業者は、次の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第6条の2第1項の許可に係る卸売の業務を休止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 第6条の2第1項の許可を受けた事項の変更(規則で定めるものに限る。)をしたとき。

(本条…追加〔令和2年条例17号〕)

(事業報告書の作成及び閲覧)

第7条の6 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号により事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、規則で定める期間、主たる事務所に備えておかなければならない。

3 卸売業者は、出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(本条…追加〔令和2年条例17号〕)

(帳簿の区分経理)

第7条の7 卸売業者は、市場における取引について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引を帳簿上区分して経理しなければならない。

(本条…追加〔令和2年条例17号〕)

(せり人の登録)

第8条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人(以下「せり人」という。)は、市長の行う登録を受けた者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、取扱品目の部類ごとに登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の登録申請書に記載された者が、規則で定める者に該当する場合を除き、せり人登録簿に登載し、その旨を申請者に通知するとともに、登録したせり人に登録証及びせり人章を交付するものとする。

4 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。

(3項…一部改正〔平成7年条例51号〕、2・3項…一部改正〔令和2年条例17号〕)

(せり人の登録の更新)

第9条 卸売業者は、登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間満了の日前30日までに、登録更新申請書を市長に提出しなければならない。

(せり人の登録の消除)

第10条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。

(1) 第55条第2項の規定による登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が、当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

(3) 卸売業者が、当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。

(4) 第8条第3項の規則で定める者に該当することとなったとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、速やかに登録証及びせり人章を市長に返還しなければならない。

(1項…一部改正〔平成12年条例18号・令和2年17号〕)

(登録証の携帯等)

第11条 せり人は、卸売のせりに従事するときは登録証を携帯し、せり人章を着用しなければならない。

第2節 仲卸業者

(本節…追加〔令和6年条例40号〕)

(仲卸業者の数の最高限度)

第11条の2 仲卸業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

(1) 青果部 2

(2) 水産物部 1

2 花き部には仲卸業者を置かないものとする。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

(仲卸業務の許可)

第11条の3 仲卸業者として、市場において仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の許可の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 第11条の5又は第55条第1項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 市場の仲卸しの業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有する者でないと認めるとき。

(5) その許可をすることによって仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(6) 市場の卸売業者又は卸売業者若しくは他の仲卸業者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(7) 暴力団員又は暴力団関係者であるとき。

(8) 法人の場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで、第6号及び前号の規定のいずれかに該当する者があるとき。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

(仲卸業者の保証金)

第11条の4 仲卸業者は、前条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内に、誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を行うことができない。ただし、第15条第1項の許可を受けている者は、この限りでない。

3 仲卸業者が預託すべき保証金の額は、80万円以内で規則で定める。

4 第7条第4項から第8項までの規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

(仲卸業務の許可の取消し)

第11条の5 市長は、仲卸業者が第11条の3第4項第1号第2号若しくは第6号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、第55条第1項に定める場合のほか、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条の3第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、第11条の3第1項の許可を受けた日から起算して30日以内に前条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がなく、第11条の3第1項の許可の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がなく、引き続き30日以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がなく、その業務を遂行しないとき。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第11条の6 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。

2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第11条の3第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、第11条の3第4項中「第1項の許可の申請者」とあるのは「第11条の6第1項又は第2項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

(仲卸しの業務の相続)

第11条の7 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の市場における仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。

4 相続人が第1項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第11条の3第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

5 第11条の3第4項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、第11条の3第4項中「第1項の許可の申請者」とあるのは「第11条の7第1項の認可の申請者」と読み替えるものとする。

6 第1項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

(休止等の届出)

第11条の8 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第11条の3第1項の許可に係る仲卸しの業務を休止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 第11条の3第1項の許可を受けた事項の変更(規則で定めるものに限る。)をしたとき。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

(事業報告書の作成)

第11条の9 仲卸業者は、規則で定めるところにより、事業年度ごとに事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

第3節 買受人

(旧2節…繰下〔令和6年条例40号〕)

(買受人の承認)

第12条 買受人は、規則で定めるところにより、取扱品目の部類ごとに市長の承認を受けなければならない。

(本条…一部改正〔令和2年条例17号〕)

(買受人の承認基準)

第13条 市長は、前条の承認申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同条の承認をするものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 市場の取扱品目の部類に属する卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

(4) 次条又は第55条第1項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(5) 暴力団員又は暴力団関係者であるとき。

(6) 法人の場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに第1号及び前3号の規定のいずれかに該当する者があるとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例18号・令和2年17号・4年40号・6年40号〕)

(買受人の承認の取消し)

第14条 市長は、買受人が前条第1号第3号第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第12条の承認を取り消すものとする。

2 市長は、第55条第1項に定める場合のほか、買受人が規則で定める年間買受額に達しなくなったときは、第12条の承認を取り消すことができる。

(1項…一部改正〔昭和63年条例8号〕、1・2項…一部改正〔令和2年条例17号〕、1項…一部改正〔令和4年条例40号〕)

第4節 関連事業者

(本節…全部改正〔令和4年条例40号〕、旧3節…繰下〔令和6年条例40号〕)

(関連事業者の許可)

第15条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、第3条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。

(本条…全部改正〔令和4年条例40号〕)

(関連事業者の許可基準)

第16条 市長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 第18条又は第55条第1項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) その他業務を適正に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しない者と認めるとき。

(5) 暴力団員又は暴力団関係者であるとき。

(6) 法人の場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで及び前号の規定のいずれかに該当する者があるとき。

(本条…全部改正〔令和4年条例40号〕)

(関連事業者の保証金)

第17条 第15条第1項の許可を受けた者(以下「関連事業者」という。)は、許可を受けた日から起算して30日以内に誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者が預託すべき保証金の額は、60万円以内で規則で定める。

3 第7条第2項及び第4項から第8項までの規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「卸売業者」とあるのは「関連事業者」と読み替えるものとする。

(本条…全部改正〔令和4年条例40号〕、3項…一部改正〔令和6年条例40号〕)

(関連事業者の許可の取消し)

第18条 市長は、第55条第1項に定める場合のほか、関連事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第15条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 第16条第1号第2号第5号若しくは第6号に該当することとなったとき又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるとき。

(2) 正当な理由がなく、第15条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内に前条第1項の保証金を預託しないとき。

(3) 正当な理由がなく、第15条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(4) 正当な理由がなく、引き続き30日以上その業務を休止したとき。

(本条…全部改正〔令和4年条例40号〕)

(関連事業者に対する指示等)

第19条 市長は、関連事業者の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対してその業務又は取扱品目の販売について必要な指示をすることができる。

2 関連事業者は、その業務又は財産に関し、規則で定めるところにより市長に報告し、又は資料を提出しなければならない。

(本条…全部改正〔令和4年条例40号〕)

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第20条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(本条…全部改正〔平成12年条例18号〕)

(売買取引の方法)

第21条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(以下「相対取引」という。)によらなければならない。

(本条…全部改正〔平成12年条例18号〕)

(売買取引の単位)

第22条 売買取引の単位は、重量による。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、その単位とすることができる。

(卸売業者の業務の規制)

第23条 卸売業者は、市場で第6条の2第1項の許可に係る卸売の業務としてする場合を除き、当該市場の流通区域内において当該許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売その他の販売をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の届出に係る販売が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めたときは、卸売業者に当該業務の中止その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、卸売業者の財産の状況が規則で定める場合に該当するときその他市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(見出…全部改正・1項…一部改正・2項…追加〔平成17年条例74号〕、1・2項…一部改正・3項…追加〔令和2年条例17号〕)

(差別的取扱いの禁止等)

第24条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは買受人に対し不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、その申込みが第30条第1項の規定により承認を受けた受託契約約款によらないことその他正当な理由がない限り、その引受けを拒んではならない。

(1項…一部改正〔令和6年条例40号〕)

(卸売の相手方の制限)

第25条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 次に掲げる特別の事情がある場合であって、市場の仲卸業者及び買受人の買受けを不当に制限することとならないとき。

 入荷量が著しく多いか、又は出荷された物品が仲卸業者及び買受人にとって品目若しくは品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合

 仲卸業者及び買受人に対して卸売をした後、残品を生じた場合

 他の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて、市場の卸売業者からの卸売の方法によらなければ当該他の卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合

(2) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の仲卸業者又は買受人に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

(3) 卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。

 当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

2 第1項第2号イ又は第3号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

3 第1項第1号の規定に該当するものとして卸売をした卸売業者は、毎月、当該卸売をした品目の卸売数量を翌月10日までに市長に届け出なければならない。

4 第1項第2号イ又は第3号イの承認を受けた卸売業者は、毎月、その承認に係る品目の卸売数量を翌月20日までに市長に届け出なければならない。

(1・2項…一部改正・3・5項…追加・旧3項…一部改正し4項に繰下〔平成17年条例74号〕、1項…一部改正〔令和2年条例17号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧3項…2項に繰上・3項…追加・4項…削除・旧5項…4項に繰上〔令和6年条例40号〕)

第26条 削除

(〔平成17年条例74号〕)

(市場外にある物品の卸売の禁止)

第27条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市長が指定する場所にある物品の卸売をするとき。

(2) 卸売業者が、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により規則で定める生鮮食料品等の卸売をしようとする場合であって、市場における効率的な売買取引のために必要であり、取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けたとき。

2 前項第1号の規定による指定を受けようとする卸売業者は、申出書を市長に提出しなければならない。

3 第1項第2号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(1・2項…一部改正・3項…追加〔平成17年条例74号〕)

(卸売業者の買受けの禁止)

第28条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、第6条の2第2項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。

(本条…一部改正〔令和2年条例17号〕)

(売買取引の条件の公表)

第29条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者、仲卸業者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(7) その他市長が必要と認める事項

(本条…追加〔令和2年条例17号〕、一部改正・旧29条の2…繰上〔令和6年条例40号〕)

(受託契約約款)

第30条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、市長の承認を受けなければならない。

2 受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 委託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受託場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除、委託替え及び再委託に関する事項

(9) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(10) 仕切りに関する事項

(11) 第25条第1項ただし書第32条第3項又は第56条の3の規定による場合に関する事項

(12) 前各号のほか重要な事項

3 前項に掲げる事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(2項…一部改正〔平成12年条例18号・17年74号〕、1項…一部改正〔令和2年条例17号〕)

(販売前における受託物品の検収)

第31条 卸売業者は、受託物品(第27条第1項第2号の規定により卸売をする物品のうち、市場外で引渡しをする受託物品(以下「電子商取引に係る受託物品」という。)を除く。)の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、市長の指定する職員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、この限りでない。

2 電子商取引に係る受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。

3 卸売業者は、受託物品の異状については、第1項ただし書に規定する場合を除き前2項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成17年条例74号〕、1項…一部改正〔令和2年条例17号〕)

(卸売物品の引取り)

第32条 仲卸業者及び買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

2 卸売業者は、仲卸業者又は買受人が引取りを怠ったと認められるときは、当該仲卸業者又は買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

3 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格が当該物品の引取りを怠った仲卸業者又は買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該引取りを怠った仲卸業者又は買受人に請求することができる。

(1―3項…一部改正〔令和6年条例40号〕)

(仲卸業者の業務の規制)

第32条の2 仲卸業者は、市場内においては、第11条の3第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。

2 仲卸業者は、市場内においては、第11条の3第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならない。ただし、同項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であって市場の卸売業者から買い入れることが困難なときは、この限りでない。

3 仲卸業者は、前項ただし書の規定により市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

4 第2項ただし書の規定により市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売した仲卸業者は、毎月、その数量及び販売金額を翌月10日までに市長に届け出なければならない。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

(仲卸業者の許可に係る販売以外の販売)

第32条の3 仲卸業者は、第11条の3第1項の許可に係る仲卸しの業務としてする場合を除き、同項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の販売をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の届出に係る販売が仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めたときは、仲卸業者に当該業務の中止その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、仲卸業者の財産の状況が規則で定める場合に該当するときその他市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(本条…追加〔令和6年条例40号〕)

(売買取引の制限)

第33条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し、若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な価格が生じたとき又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、仲卸業者又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(1・2項…一部改正〔平成12年条例18号〕、2項…一部改正〔令和6年条例40号〕)

(せり人の禁止行為)

第34条 せり人は、市場における売買取引について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) せり売に関して委託者、仲卸業者又は買受人と気脈を通じて不当な処置をし、又はこれらの者をして談合その他の不正な行為をさせること。

(2) 職務に関して委託者、仲卸業者又は買受人から金品その他の利益を収受すること。

(3) その他せり人として職務に公正を欠く行為又は公益を害する行為をすること。

(本条…一部改正〔令和6年条例40号〕)

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第35条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告)

第36条 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、次に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、品目ごとの数量及び主要な産地を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品(第5号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をする物品(次号から第5号までに掲げる物品を除く。)

(3) 第25条第1項第1号ア又はに該当するものとして当日卸売をする物品

(4) 第25条第1項第2号又は第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品

(5) 第27条第1項第2号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品

2 卸売業者は、毎開場日の販売終了後、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した価格(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を指定管理者に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品(第5号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をした物品(次号から第5号までに掲げる物品を除く。)

(3) 第25条第1項第1号の規定に該当するものとして当日卸売をした物品

(4) 第25条第1項第2号又は第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品

(5) 第27条第1項第2号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品

3 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、前月中に卸売又は販売をした物品の数量及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を毎月10日までに指定管理者に報告しなければならない。

(3項…一部改正〔昭和63年条例8号〕、2・3項…一部改正〔平成元年条例13号・9年7号〕、見出・1項…一部改正〔平成12年条例18号〕、1―3項…一部改正〔平成17年条例74号〕、3項…一部改正〔令和4年条例40号〕、1―3項…一部改正〔令和6年条例40号〕)

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第37条 卸売業者は、毎開場日、前条第1項各号に掲げる物品について、主要な品目の数量及びその主要な産地を卸売のための販売開始時刻までにインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日の販売終了後速やかに、前条第2項各号に掲げる物品について、主要な品目の数量及び価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

3 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第29条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を毎月10日までにインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(見出・本条…一部改正〔平成12年条例18号〕、本条…一部改正〔平成17年条例74号〕、見出…全部改正・旧本条…一部改正・2・3項…追加〔令和2年条例17号〕)

(指定管理者による卸売予定数量等の公表)

第38条 指定管理者は、卸売業者から第36条第1項の規定による報告を受けたときは、その日の卸売のための販売開始時刻までに、その日卸売を予定している物品について、主要な品目の数量をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2 指定管理者は、卸売業者から第36条第2項の規定による報告を受けたときは、その日に卸売された物品について主要な品目の数量及び価格を公表するものとする。

(見出・1項…一部改正〔平成12年条例18号〕、1・2項…一部改正〔平成17年条例74号〕、見出…全部改正・1項…一部改正〔令和2年条例17号〕)

(仕切り及び送金)

第39条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、毎週末日に決済し、翌週月曜日に、委託者に対して、売買仕切書及び売買仕切金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を送付しなければならない。ただし、売買仕切書の送付又は売買仕切金の送金について特約がある場合は、この限りでない。

2 前項の売買仕切書には、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税額及び地方消費税額を除く。以下この項において同じ。)、消費税額及び地方消費税額並びに数量(当該委託者の責めに帰すべき理由により第43条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、価格、消費税額及び地方消費税額並びに数量)を記載しなければならない。

3 卸売業者は、第1項の売買仕切金を口座振替その他委託者が指定した方法により送金しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成元年条例13号・9年7号〕、1項…一部改正・3項…追加〔令和2年条例17号〕)

(委託手数料の率)

第40条 卸売業者が、卸売のための販売の委託の引受けについて、当該委託者から収受する委託手数料は、卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に取扱品目ごとに100分の10以内において、規則で定める率を乗じて得た金額とする。

(本条…一部改正〔平成元年条例13号・9年7号〕)

(売買仕切金の前渡し等)

第41条 卸売業者は、出荷者に対し、次に掲げる行為をするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 売買仕切金を前渡ししようとするとき。

(2) 売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れようとするとき。

(3) 出荷を誘引するため資金を貸し付けようとするとき。

(4) 市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷奨励金を交付しようとするとき。

2 卸売業者は、前項の承認を受けようとするときは、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の承認申請があった場合において、第1項各号の行為が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は市場における業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ同項の承認をしてはならない。

(買受代金の支払義務)

第42条 仲卸業者及び買受人は、卸売業者から物品を買い受けたときは、毎週末日に決済し、翌週月曜日に、その代金(せり売り又は入札によって買い受けた場合にあっては買い受けた額に100分の110(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品にあっては、100分の108)を乗じて得た額、その他の場合にあっては消費税額及び地方消費税額を含む額とする。)を卸売業者に支払わなければならない。ただし、代金の支払について特約がある場合は、この限りでない。

2 仲卸業者及び買受人は、前項の買受代金を口座振替その他卸売業者が指定した方法により支払わなければならない。

(本条…一部改正〔平成元年条例13号・9年7号・25年52号・31年3号〕、1項…一部改正・2項…追加〔令和2年条例17号〕、1・2項…一部改正〔令和6年条例40号〕)

(卸売代金の変更の禁止)

第43条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、市長の指定する職員が規則に定める正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(本条…一部改正〔令和2年条例17号〕)

(売買取引の決済の方法)

第43条の2 市場における売買取引の決済は、第39条から前条までに定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

(本条…追加〔令和2年条例17号〕)

第3章の2 卸売の業務に関する品質管理

(本章…追加〔平成17年条例74号〕)

(物品の品質管理の方法)

第43条の3 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品安全に関する法令に則して品質管理を行わなければならない。

(本条…追加〔令和2年条例17号〕、一部改正〔令和6年条例40号〕)

第4章 市場施設の使用

(施設の使用指定等)

第44条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営が確保され、かつ、市場の機能に支障を生じるおそれがないと認められる場合は、前項に規定する者以外の規則で定める者に対して市場施設の使用を許可することができる。

3 市長は、前項の規定により市場施設の使用を許可した者に対し、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(見出・1項…一部改正・3・4項…追加〔昭和63年条例8号〕、2項…一部改正〔令和2年条例17号〕、1項…一部改正〔令和4年条例40号・6年40号〕)

(市場施設の許可期間等)

第44条の2 前条第1項又は第2項の規定による市場施設の使用の許可期間は、5年以内とする。ただし、当該許可期間は、更新することができる。

2 前項ただし書の更新を受けようとする者は、当該許可期間満了の日前1月までに市長の許可を受けなければならない。

(本条…追加〔平成12年条例18号〕)

(用途変更、転貸等の禁止)

第45条 第44条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、特別の理由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(本条…一部改正〔平成17年条例74号〕)

(原状変更の禁止)

第46条 使用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替をし、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、特別の理由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(本条…一部改正〔昭和63年条例8号〕)

(市場施設の返還)

第47条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、精算人、代理人(以下「相続人等」という。)又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第48条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定又は許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第49条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料)

第50条 市場施設の使用料は、別表に定める額の範囲内において規則で定める。

(本条…一部改正〔平成元年条例13号・9年7号・12年18号・17年74号〕)

(使用料の減免)

第50条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により、市場施設を使用できないとき。

(2) その他市長が公益上特に必要と認めるとき。

(本条…追加〔令和4年条例40号〕)

(使用者の費用負担)

第51条 使用者は、前条に定める使用料のほか、自己の用に供することによる費用として次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電話の架設に要する費用

(2) 電灯、電力、電話及び水道の使用に要する費用並びにこれらの修繕に要する費用

(3) じんあい及び汚物処理に要する費用

(4) その他市場の使用上、使用者が当然に負担すべき費用

(損害賠償の責)

第52条 市場に関する法令等に基づいて市長が行う処分により、市場施設の使用者又は相続人等が物品等に損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

第53条 削除

(〔昭和63年条例8号〕)

第5章 監督

(報告及び検査)

第54条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第44条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(1項…一部改正・2項…全部改正〔昭和63年条例8号〕、1項…一部改正〔令和4年条例40号・6年40号〕)

(監督処分)

第55条 市長は、卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合は、これらの者に対し、5万円以下の過料を科し、又は卸売業者にあっては第1号、仲卸業者にあっては第2号、買受人にあっては第3号、関連事業者にあっては第4号に掲げる処分をすることができる。

(1) 第6条の2第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

(2) 第11条の3第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

(3) 第12条の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずること。

(4) 第15条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

2 市長は、せり人が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合は、第8条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

3 卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者について、これらの者の代表者、代理人又は使用人がこれらの者の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者に対しても第1項の規定を適用する。

(1・3項…一部改正〔昭和63年条例8号〕、1項…一部改正〔平成12年条例18号〕、1・2項…一部改正〔令和2年条例17号〕、1・3項…一部改正〔令和4年条例40号・6年40号〕)

第55条の2 市長は、詐欺その他不正の行為により、第50条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例18号〕)

第6章 雑則

(指定管理者による管理)

第56条 市場の管理は、指定管理者に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に市場の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例74号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第56条の2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 卸売予定数量等の報告及び公表に関する業務

(2) 市場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市場の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例74号〕)

(卸売業務の代行)

第56条の3 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対して販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその業務を行うものとする。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合について準用する。

(旧56条…繰下〔平成17年条例74号〕)

(災害時における生鮮食料品等の確保)

第57条 市長は、災害の発生に際して生鮮食料品等を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、生鮮食料品等の確保について必要な指示をすることができる。

(本条…一部改正〔昭和63年条例8号・令和4年40号・6年40号〕)

(無許可営業の禁止)

第58条 卸売業者が第6条の2第1項の許可を受けた業務を行う場合、仲卸業者が第11条の3第1項の許可を受けた業務を行う場合及び関連事業者が第15条第1項の許可を受けた業務を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認める者が営業行為を行う場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(1項…全部改正〔昭和63年条例8号〕、1項…一部改正〔令和2年条例17号・4年40号・6年40号〕)

(市場への出入り等に対する指示)

第59条 市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対して同項の行為を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第60条 取引参加者及び市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、取引参加者又は規則で定める市場の入場者に対し取引の制限又は入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(1・2項…一部改正〔令和2年条例17号〕)

(環境の保持)

第61条 使用者及び市場へ入場する者は、市場の清潔な環境の保持に努めなければならない。

2 市長は、市場の清潔な環境の保持を図るため必要があると認めるときは、市場の入場者に対し、入場の禁止その他適当な措置をとることができる。

(委任)

第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(卸売業者の保証金)

2 この条例の施行の際現に鳥取市公設地方卸売市場条例(昭和47年鳥取市条例第35号。以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により納付された保証金は、第7条の規定により預託された保証金とみなす。

(せり人の登録)

3 この条例の施行の際現に旧条例第7条第2項の報告をしているせり人は、この条例の施行の日から3月を経過する日までの間は、第8条の登録を受けたせり人とみなす。

(買受人の承認)

4 この条例の施行の際現に旧条例第11条第1項の許可を受けて買受人となっている者は、第12条の承認を受けた買受人とみなす。

(施設の使用指定等)

5 この条例の施行の際現に旧条例第32条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けている者は、第44条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者とみなす。

(旧7項…5項に繰上〔昭和63年条例8号〕)

(昭和63年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月21日条例第32号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、目次、第55条及び第5章中第55条の次に1条を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の鳥取市公設地方卸売市場条例第62条に基づく規則の規定により行われた臨時休業の承認又は市場施設の使用許可期間の更新の許可は、それぞれ改正後の第4条第3項の承認又は第44条の2第2項の許可とみなす。

3 第55条の改正規定の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第46号)

この条例は、平成13年2月12日から施行する。

(平成17年9月30日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第36条の改正規定(「市長」を「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」に改める部分及び「市長」を「指定管理者」に改める部分に限る。)、第38条の改正規定並びに第56条を第56条の3とし、第6章中同条の前に2条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市公設地方卸売市場条例(以下「旧条例」という。)又は旧条例に基づく規則によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市公設地方卸売市場条例(以下「新条例」という。)又は新条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、新条例又は新条例に基づく規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の鳥取市公設地方卸売市場条例(以下「新条例」という。)第6条の2第1項の許可を受けようとする者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例第6条の2第3項の規定の例により、その申請をすることができる。

3 市長は、前項の申請があった場合は、施行日前においても、新条例第6条の2の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた卸売業者は、施行日において新条例第6条の2第1項の許可を受けたものとみなす。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に鳥取県卸売市場条例(昭和46年鳥取県条例第49号)第5条の規定により許可を受けて卸売業者となっている者は、新条例第6条の2の規定により許可を受けた卸売業者とみなす。

5 前項の規定により卸売業者とみなされる者がこの条例による改正前の鳥取市公設地方卸売市場条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定により保証金を納付している場合は、当該納付している保証金を新条例第7条第1項の規定により納付する保証金とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例又は旧条例に基づく規則によってなされた処分、手続その他の行為は、新条例又は新条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、新条例又は新条例に基づく規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関連事業者の許可の特例)

2 この条例の施行の際現に鳥取市公設地方卸売市場の建物内で、この条例による改正後の鳥取市公設地方卸売市場条例(以下「新条例」という。)第15条第1項に規定する業務を営む者については、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により許可を受けた関連事業者とみなす。

3 前項の規定により関連事業者とみなされる者については、新条例第17条の規定は、適用しない。

(令和6年9月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第50条関係)

(本表…全部改正〔平成元年条例13号〕、一部改正〔平成7年条例16号・8年32号・9年7号〕、旧別表第3…繰上〔平成12年条例18号〕、一部改正〔平成17年条例74号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号・令和4年40号・6年40号〕)

種別

使用料の額

卸売業者市場使用料

卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の2に相当する額

卸売業者売場使用料

1m2当たり月額 660円

仲卸業者市場使用料

第32条の2第2項ただし書の規定により市場の卸売業者以外の者から買い入れた物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の2に相当する額

仲卸業者売場使用料

1m2当たり月額 700円

関連事業者売場使用料

〃       500円

業者事務室使用料

〃       330円

土地使用料

〃       44円

会議室使用料

1時間につき 330円

鳥取市公設地方卸売市場条例

昭和57年4月1日 条例第7号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第7号
昭和63年3月31日 条例第8号
平成元年3月30日 条例第13号
平成7年3月29日 条例第2号
平成7年3月29日 条例第16号
平成7年9月22日 条例第46号
平成7年12月21日 条例第51号
平成8年6月21日 条例第32号
平成9年3月26日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第18号
平成12年12月22日 条例第46号
平成17年9月30日 条例第74号
平成25年12月20日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第17号
令和4年12月28日 条例第40号
令和6年9月26日 条例第40号