○鳥取市農林水産業振興事業分担金徴収条例
昭和48年12月25日
鳥取市条例第50号
鳥取市林道開設事業分担金徴収条例(昭和45年鳥取市条例第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農林水産業の振興のために実施する事業の費用に充てるための分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成16年条例135号〕)
(定義)
第2条 この条例において「事業」とは、鳥取市が施行する事業のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 農地又は農業用施設の基盤整備事業又は災害復旧事業
(2) 林業施設の基盤整備事業又は災害復旧事業
(3) 治山事業
(4) 集落排水事業
(本条…全部改正〔令和5年条例20号〕)
(徴収及び被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける団体又は個人から徴収する。
(分担金の額及び賦課基準)
第4条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の額に100分の15を乗じて得た額を上限として、市長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、受益者の農用地、森林所有面積等及び施設等の利用度その他当該事業の施行によって受ける利益を勘案して市長が定める。
(3項…削除〔平成12年条例19号〕、1項…一部改正〔令和5年条例20号〕)
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、当該事業の施行の年度内に一時に徴収するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。
2 前項の規定に定めるもののほか賦課徴収については、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の例による。
3 分担金の分割納付の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(3項…追加〔平成12年条例7号〕)
(分担金徴収の延期等)
第6条 市長は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は減免をすることができる。
2 分担金の徴収延期の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(2項…追加〔平成12年条例7号〕)
(本条…追加〔平成12年条例7号〕)
(罰則)
第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第3条の分担金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、分担金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧7条…繰下〔平成12年条例7号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度事業から適用する。
(昭和50年条例第37号から昭和52年条例第16号までの改正附則省略)
附則(昭和55年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市農林業振興事業分担金徴収条例第2条第6号の規定は、昭和54年度事業から適用する。
附則(昭和57年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市農林業振興事業分担金徴収条例の規定は、昭和57年度事業から適用する。
附則(昭和58年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市農林業振興事業分担金徴収条例の規定は、昭和58年度事業から適用する。
附則(昭和60年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行し、改正後の鳥取市農林業振興事業分担金徴収条例第2条第15号の規定は、昭和60年度事業から適用する。
附則(平成2年12月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第9号の規定は、平成2年度分の土地改良施設管理設備修繕事業から適用する。
附則(平成5年9月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第17号の規定は、平成5年度分の集落環境整備事業から適用する。
附則(平成6年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第15号、第18号及び第19号の規定は、平成5年度事業から適用する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(13) (略)
(14) 第22条中鳥取市農林業振興事業分担金徴収条例第7条を第8条とし、同条の前に1条を加える改正規定
(15)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年3月28日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成12年度事業から適用する。
附則(平成16年9月30日条例第135号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町建設事業の分担金徴収条例(昭和44年国府町条例第20号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年国府町条例第26号)、国府町農地及び農林業施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成2年国府町条例第13号)、県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成7年国府町条例第31号)、国府町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年国府町条例第33号)、福部村分担金条例(昭和43年福部村条例第19号)、福部村集落排水事業分担金徴収条例(平成12年福部村条例第27号)、佐貫小倉線農道新設改良工事分担金条例(昭和47年河原町条例第25号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年河原町条例第32号)、河原町農村総合整備モデル事業受益者分担金に関する条例(昭和62年河原町条例第19号)、河原町農道整備事業分担金徴収条例(平成元年河原町条例第18号)、河原町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成元年河原町条例第24号)、河原町集落道整備事業分担金徴収条例(平成6年河原町条例第4号)、県営農業農村整備事業分担金徴収条例(平成10年河原町条例第2号)、河原町中山間地域活性化交付金事業分担金徴収条例(平成14年河原町条例第3号)、用瀬町農林振興事業分担金徴収条例(昭和59年用瀬町条例第14号)、用瀬町営農業集落排水事業分担金徴収条例(平成元年用瀬町条例第21号)、佐治村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和38年佐治村条例第16号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年佐治村条例第36号)、佐治村営林道開設事業分担金徴収条例(昭和45年佐治村条例第9号)、佐治村営農村基盤総合整備事業分担金徴収条例(昭和54年佐治村条例第9号)、佐治村営農村地域農業構造改善事業分担金徴収条例(昭和55年佐治村条例第21号)、佐治村営農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和59年佐治村条例第18号)、県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成8年佐治村条例第4号)、単県農業農村整備事業分担金徴収条例(平成15年佐治村条例第11号)、気高町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年気高町条例第14号)、気高町営農林事業分担金徴収条例(昭和58年気高町条例第19号)、鹿野町災害復旧工事分担金徴収条例(昭和40年鹿野町条例第19号)、県営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(昭和54年鹿野町条例第13号)、鹿野町農林工事分担金徴収条例(昭和57年鹿野町条例第26号)、鹿野町集落排水事業の分担金徴収に関する条例(平成9年鹿野町条例第1号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年青谷町条例第36号)、青谷町農地及び農林業施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和47年青谷町条例第29号)又は青谷町農林水産業振興事業分担金徴収条例(昭和54年青谷町条例第6号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により賦課された分担金については、次項に定めるもののほか、なお編入前の条例の例による。
3 施行日前に編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市農林水産業振興事業分担金徴収条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成17年3月29日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月5日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市農林水産業振興事業分担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に賦課する分担金から適用し、同日前にこの条例による改正前の鳥取市農林水産業振興事業分担金徴収条例の規定により賦課した分担金については、なお従前の例による。