○鳥取市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和29年10月2日

鳥取市条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市が行う土地改良事業(以下「市営土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する者に対する金銭、夫役又は現品(以下「賦課金」という。)の賦課徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…全部改正〔平成14年条例37号〕、一部改正〔平成16年条例136号・24年27号〕)

(賦課金の徴収)

第2条 賦課金は、次に掲げる者から徴収する。

(1) 市営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの

(2) 市営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で、当該事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し、及び収益する者又は当該事業によって著しく利益を受ける者

2 前項の場合において、同項に規定する者が市営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、市長は、その者に対する賦課金に代えて、当該土地改良区から、その同意を得てこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(本条…追加〔平成14年条例37号〕)

(賦課の基準等の決定)

第3条 各年度の賦課金の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において、市長が定める。

2 賦課金の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、議会の議決を経て市長が定め、これを変更するときも、また同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外へ転用が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が返還を要しないものと承認した場合を除く。)又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額(農地の農地以外への転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(1・2項…一部改正・旧2条…繰下〔平成14年条例37号〕、2・3項…一部改正〔平成30年条例13号〕)

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(旧3条…繰下〔平成14年条例37号〕)

(賦課に対する審査請求)

第5条 第3条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、その賦課の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。

(1項…一部改正・旧4条…繰下〔平成14年条例37号〕、見出・1項…一部改正・2項…削除〔平成30年条例13号〕)

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(旧5条…繰下〔平成14年条例37号〕、本条…一部改正〔平成23年条例34号・30年13号〕)

(賦課徴収の延期等)

第7条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、議会の議決を経て賦課金の徴収を延期し、又は賦課金の減免をすることができる。

(旧6条…繰下〔平成14年条例37号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(旧7条…繰下〔平成14年条例37号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年条例136号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年国府町条例第22号)、村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年福部村条例第13号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年河原町条例第23号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和59年用瀬町条例第13号)、村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和40年佐治村条例第7号)、気高町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年気高町条例第30号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年鹿野町条例第24号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和38年青谷町条例第23号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により賦課された賦課金については、次項に定めるもののほか、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年条例136号〕)

3 編入日前に編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例136号〕)

(昭和41年条例第22号、昭和46年条例第36号の改正附則省略)

(平成14年9月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の規定は、平成14年度から新たに着手する市営土地改良事業から適用し、平成13年度までに着手した市営土地改良事業については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第136号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第34号)

この条例は、平成23年11月30日から施行する。

(平成24年3月30日条例第27号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和29年10月2日 条例第25号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和29年10月2日 条例第25号
昭和41年7月1日 条例第22号
昭和46年12月24日 条例第36号
平成14年9月26日 条例第37号
平成16年9月30日 条例第136号
平成23年11月29日 条例第34号
平成24年3月30日 条例第27号
平成30年3月16日 条例第13号