○鳥取市営土地改良事業換地清算金取扱規則

昭和52年3月11日

鳥取市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定に基づき、鳥取市(以下「施行者」という。)が行う土地改良事業に関し、法第96条の4第1項において準用する法第54条の2及び第54条の3の規定に基づき、確定した換地清算金(以下「清算金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成23年規則39号〕)

(清算金に係る通知)

第2条 施行者は、徴収し、又は支払うべき清算金が確定したときは、土地所有者又は借地権者に対し、徴収又は支払の期日を定めて通知するものとする。この場合における清算金の通知は、市営土地改良事業換地清算金通知書(様式第1号。以下「清算金通知書」という。)により行う。

(清算金の相殺及び充当)

第3条 清算金を徴収される者に支払うべき清算金(以下「支払金」という。)があるときは、徴収すべき清算金(以下「徴収金」という。)と支払金を相殺することができる。この場合の相殺及び充当は、次により行う。

(1) 1人について各筆各権利の徴収金の合計額が支払金の合計額を超えるときは、支払金の合計額を各権利に係る支払金のうち金額の少ないものから順次充当する。

(2) 1人について各筆各権利の支払金の合計額が徴収金の合計額を超えるときは、徴収金の合計額を各権利に係る支払金のうち金額の少ないものから順次充当する。

(3) 前2号により充当した後の金額をもって徴収金又は支払金とし、それらの金額に係る土地又は権利を徴収又は支払の対象とする。

(本条…一部改正〔平成19年規則26号〕)

(共有権者に対する清算)

第4条 共有に係る土地に対して清算を行う場合にあっては、その土地の共有者は、第2条の規定による清算金通知書を受領後、速やかにその代表者を定め、施行者に申告しなければならない。

2 前項による場合、共有に係る土地に対する清算金の徴収又は支払は、その代表者に対して行う。

(2項…一部改正〔平成19年規則26号〕)

(納入通知書)

第5条 清算金を徴収しようとするときは、納付義務者に対し、納入通知書により通知しなければならない。

(見出…全部改正・本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成19年規則26号〕)

(清算金の支払)

第6条 清算金を支払しようとするときは、所有者又は借地権者に対し、清算金支払通知書(様式第2号)により通知する。

2 清算金の支払を受ける者は、通知書を受領後、速やかに請求書を施行者に提出しなければならない。

(1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上・旧8条…繰上〔平成19年規則26号〕)

(抵当権等が存する場合の清算金の支払)

第7条 土地所有者又は借地権者は、換地処分により法第123条第1項ただし書に規定する場合の清算金の支払を受けるときは、支払金供託についての申出書(様式第3号)を施行者に提出しなければならない。

(本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成19年規則26号〕)

(徴収職員)

第8条 清算金の徴収に関する職務を行うため、徴収職員を置く。

2 徴収職員は、市長が任命する。

3 徴収職員が、清算金の徴収に関する職務を行うときは、徴収職員証(様式第4号)を携帯しなければならない。

(見出…全部改正・1―3項…一部改正・旧11条…繰上〔平成19年規則26号〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、清算金の収入、支出等については、鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)の例による。

(旧12条…繰上〔平成19年規則26号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第39号)

この規則は、平成23年11月30日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成19年規則26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成19年規則26号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式8号…繰上〔平成19年規則26号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式15号…繰上〔平成19年規則26号〕)

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鳥取市営土地改良事業換地清算金取扱規則

昭和52年3月11日 規則第1号

(平成23年11月30日施行)