○鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
昭和53年10月6日
鳥取市条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成16年条例134号〕)
(設置及び名称)
第2条 農業経営及び農村生活の改善合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図るため、鳥取市農村環境改善センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鳥取市立美穂会館 | 鳥取市朝月 |
鳥取市立用瀬町農村環境改善センター | 鳥取市用瀬町別府 |
(本条…一部改正〔平成7年条例2号・16年134号〕)
(使用の許可等)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する許可に、センターの管理のため必要な範囲内において条件を付すことができる。
(見出…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成16年条例134号〕)
(使用許可の基準)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備若しくは備品を滅失し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成12年条例7号・16年134号・24年2号〕)
(1項…一部改正〔昭和55年条例17号・平成16年4号〕、1・2項…一部改正〔平成16年条例134号・24年32号〕)
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(本条…一部改正〔平成12年条例7号・16年134号〕)
(行為の制限)
第7条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備等をき損し、又はそのおそれのある行為
(2) 広告等の掲示又は配布
(3) 指定された場所以外での喫煙又は火気の無断使用
(4) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又はセンターからの退去を命ずることができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成16年条例134号〕)
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害又は使用者の責めに帰さない理由に基づいて使用を中止したとき。
(2) 市長が特に返還することを適当と認めたとき。
(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成12年条例7号〕)
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、センターを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(旧8条…繰下〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正〔平成16年条例134号〕)
(損害賠償)
第10条 センターの施設、設備若しくは備品を滅失し、又は破損した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第6条の規定に基づく許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は、賠償の責めを負わない。
(旧9条…繰下〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正〔平成16年条例134号〕)
(罰則)
第11条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧10条…繰下〔平成12年条例7号〕)
附則
この条例は、昭和53年11月15日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成7年3月29日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(15) (略)
(16) 第24条中鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例第10条を第12条とし、同条の前に1条を加える改正規定
(17)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日条例第134号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に用瀬町農村環境改善センター設置条例(平成6年用瀬町条例第15号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(本表…全部改正〔平成16年条例4号〕、一部改正〔平成16年条例134号〕、本表…一部改正・旧別表…別表1に繰下〔平成24年条例32号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)
鳥取市立美穂会館会議室等使用料
区分 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 1時間を単位として使用する場合 | |
午前9時~午後6時 | 午後6時~午後9時 | |||||
大会議室(和室) | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 1,650円 | 1時間につき 270円 | 1時間につき 550円 |
小会議室(和室) | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 1,650円 | 1時間につき 270円 | 1時間につき 550円 |
農業研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 1,650円 | 1時間につき 270円 | 1時間につき 550円 |
生活研修室(和室) | 1,100円 | 1,100円 | 1,980円 | 1,650円 | 1時間につき 270円 | 1時間につき 550円 |
料理実習室 | 1,650円 | 1,650円 | 3,300円 | 2,200円 | 1時間につき 410円 | 1時間につき 730円 |
多目的ホール | 1,100円 | 1,650円 | 2,750円 | 2,200円 | 1時間につき 410円 | 1時間につき 730円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める額(以下「基本使用料」という。)の5割増の額とする。 3 冷暖房設備の使用料は、基本使用料の5割の額とする。 4 多目的ホールの照明設備の使用料は、1時間につき275円で計算して得た額とする。 5 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 |
別表第2(第5条関係)
(本表…追加〔平成24年条例32号〕)
鳥取市立用瀬町農村環境改善センター使用料
区分 | 午前8時30分~午後5時 | 午後5時~午後10時 |
研修室 | 1時間につき500円 | 1時間につき1,000円 |
教養室 | 1時間につき300円 | 1時間につき600円 |
大会議室 | 1時間につき700円 | 1時間につき1,400円 |
中会議室 | 1時間につき200円 | 1時間につき400円 |
小会議室 | 1時間につき100円 | 1時間につき200円 |
調理室 | 1時間につき300円 | 1時間につき600円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割とする。 3 調理室の使用料については、ガス、水道代等が含まれる。 |