○鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年10月20日
鳥取市規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年鳥取市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市就業改善センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 休館日 | 開館時間 |
鳥取市立国府町就業改善センター | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前8時30分から午後5時まで |
鳥取市立青谷町就業改善センター | ア 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。) | 午前8時30分から午後10時まで |
(本条…全部改正〔平成16年規則105号〕、一部改正〔令和6年規則15号〕)
(3項…削除〔平成12年規則6号〕、見出・1項…一部改正・2項…削除〔平成16年規則105号〕)
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、センターの使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、就業改善センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(本条…追加〔平成16年規則105号〕)
(使用料の納入)
第5条 条例第6条に規定する使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。
(旧5条…繰上〔平成16年規則14号〕、旧4条…繰下〔平成16年規則105号〕)
(旧6条…繰上〔平成16年規則14号〕、1・2項…一部改正・旧5条…繰下〔平成16年規則105号〕)
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、就業改善センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(本条…全部改正〔平成16年規則105号〕)
附則
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成12年3月28日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第105号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・16年14号・105号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年規則105号〕)
(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・16年14号・105号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年規則14号・105号〕)