○鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成10年12月28日
鳥取市条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例82号〕)
(設置)
第2条 中山間地域における生活環境の整備、福祉の増進及び活性化を図るため、鳥取市神戸ふれあいセンター(以下「センター」という。)を鳥取市中砂見に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例82号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの利用に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上又は衛生上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例82号〕)
(利用の許可等)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(見出・1項…一部改正・2項…追加・旧3条…繰下〔平成17年条例82号〕)
(利用の許可の基準)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上又は衛生上支障があると認めるとき。
(見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例82号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(1・2項…一部改正〔平成17年条例82号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…一部改正〔平成17年条例82号〕)
(利用料金の不返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(本条…追加〔平成17年条例82号〕)
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上又は衛生上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(1項…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例82号〕)
(行為の制限等)
第11条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(5) 不衛生と認められる加工行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上又は衛生上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はセンターからの退去を命ずることができる。
(見出・1・2項…一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例82号〕)
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用が終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(見出…全部改正・本条…一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例82号〕)
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、センターを許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(本条…一部改正・旧12条…繰下〔平成17年条例82号〕)
(損害賠償)
第14条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1項…一部改正・2項…追加・旧13条…繰下〔平成17年条例82号〕)
(職員の立入り)
第15条 利用者は、センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(本条…追加〔平成17年条例82号〕)
(委任)
第16条 この条例で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧14条…繰下〔平成17年条例82号〕)
附則
この条例は、平成11年1月6日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年9月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(本表…全部改正〔平成17年条例82号〕、一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)
会議室及び研修室利用料金
区分 | 金額 | |
会議室 | 営利目的以外 | 無料 |
営利目的 | 1時間につき495円 | |
研修室 | 営利目的以外 | 無料 |
営利目的 | 1時間につき495円 | |
備考 1時間未満は、1時間とする。 |
別表第2(第7条関係)
(本表…一部改正〔平成17年条例82号・25年52号・31年3号・令和5年26号〕)
加工設備等利用料金
加工及び利用区分 | 金額 |
もち加工 | 原料1キログラムにつき55円 |
こうじ加工 | 原料1キログラムにつき110円 |
豆煮・ミンチ | 原料1キログラムにつき78円 |
みそ加工 | 原料1キログラムにつき188円 |
ジュース加工 | 製品1リットルにつき34円 |
ジャム加工 | 製品1リットルにつき55円 |
ケチャップ加工 | 製品1リットルにつき45円 |
焼肉のタレ | 製品1リットルにつき45円 |
真空包装 | 1枚につき17円 |
パン・ケーキ類 | 原料1キログラムにつき55円 |
上記加工以外の加工 | 1日につき1,100円 |
半日につき550円 | |
備考 この表において「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。 |