○鳥取市船員法事務取扱いに関する条例施行規則
昭和55年4月1日
鳥取市規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市船員法事務取扱いに関する条例(昭和55年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(証明書の交付等)
第2条 条例第2条第1号の規定による船舶航行に関する報告書の証明は、報告書の末尾に次の文例により証明を行い、市長印を押すものとする。
(本条…一部改正〔平成12年規則7号〕)
第4条 条例第2条第3号の規定による船員手帳記載事項の証明は、審査の結果証明して差し支えないと認めたときは、記載事項の余白に次の文例により証明を行い、市長印を押すものとする。
(本条…一部改正〔平成12年規則7号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日規則第44号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(本様式…全部改正〔平成24年規則44号〕)