○鳥取市工事検査規程
昭和61年5月16日
鳥取市訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 検査(第3条―第8条)
第3章 検査の手続(第9条―第11条)
第4章 検査の実施(第12条―第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、市又は市長が行う工事及び鳥取市補助金等交付規則(昭和42年鳥取市規則第11号)第2条第2号に規定する補助事業等(以下「補助事業等」という。)として行われる工事の検査について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 工事主管課長 工事(補助事業等として行われる工事を含む。以下同じ。)の執行を主管する課(局・室・所)の長をいう。
(本条…一部改正〔平成4年訓令第7号〕)
第2章 検査
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 中間検査 工事の適正な執行を確保するために行う検査をいう。
(2) 完成検査 工事の完成を確認するために行う検査をいう。
(3) 出来形検査 工事請負契約の解約時において工事の出来形部分を確認するために行う検査をいう。
(検査の時期)
第4条 検査を行う時期は、中間検査にあっては市長が必要と認めるとき、完成検査にあっては工事の完成(修補の完了を含む。以下同じ)の通知があったとき、出来形検査にあっては工事請負契約の解除があったときに行う。
(検査員)
第5条 検査は、市長が命じた職員(以下「検査員」という。)が行う。ただし、特殊な検査又は特に専門的知識技能を必要とする検査にあっては、市長の承認を得て職員以外の者に検査を委託することができる。
(検査の方法)
第6条 検査は、実地について、契約書、設計書、仕様書、現場説明書、図面その他の関係書類に照らし、適正かつ厳正に行わなければならない。
2 工事が地下、水中等で施行されているため実地について検査を行うことが困難な部分については、前項の規定にかかわらず、工事記録写真その他の書類により検査を行うことができる。
3 検査員は、必要があると認めるときは、建築物その他の工作物の一部を取り壊して検査することができる。
4 検査の検定及び試験は、整備点検した機械器具を使用して行うものとする。
(4項…追加〔平成13年訓令13号〕)
(検査の基準)
第7条 検査員は、市長が定める基準に基づき適正かつ厳正に検査しなければならない。
(工事検査台帳)
第8条 検査員は、工事検査台帳(様式第1号)を作成し、保管しなければならない。
第3章 検査の手続
(契約締結の報告)
第9条 工事主管課長は、工事請負契約を締結したとき(補助事業等として行われる工事にあっては、当該補助事業等に係る補助金等を交付決定したときをいう。)は、速やかに工事執行(変更)報告書(様式第2号)により検査員に報告しなければならない。
2 前項の規定は、契約変更、工期延長その他工事に関し、変更が生じたときの報告について準用する。
(1) 工事の完成前において、確認することが必要と認められるとき。
(2) 工事の完成の通知があったとき。
(3) 工事請負契約を解除したとき。
2 工事主管課長は、前項の通知を受けたときは、工事受注者その他の関係者にその旨を通知しなければならない。
(2項…一部改正〔平成24年訓令9号〕)
第4章 検査の実施
(検査実施の準備)
第12条 工事主管課長は、前条の規定により通知を受けたときは、監督員又は関係者をしてあらかじめ次に掲げる書類及び用具を準備させるとともに、適正な方法により、測点、距離等を工事現場に標示させなければならない。
(1) 契約書、仕様書、現場説明書、図面及び工程表
(2) 工事監督記録、工事記録写真及び各種試験記録
(3) 測量用具及び破壊用具
(4) その他検査員が必要と認める書類及び用具
(検査の立会い)
第13条 検査は、次に掲げる者を立ち会わせて行わなければならない。
(1) 工事主管課長又はその指名した職員
(2) 監督員
(3) 工事受注者若しくはその代理人又は現場代理人及び主任技術者(監理技術者)
(4) 建設業法第26条の2に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)の届出がある場合は、専門技術者
2 補助事業等の工事の検査にあっては、前項各号に掲げる者のほか、事業主体の代表者又はその指名した当該事業主体の者を立ち会わせて行わなければならない。
(1項…一部改正〔平成13年訓令13号・24年9号〕)
(検査の中止)
第13条の2 検査員は、検査に当たり、次に掲げるときは検査を中止することができる。この場合において、検査員は、工事主管課長に対し、その理由を明記して通知するものとする。
(1) 正当な理由なく前条に規定する検査の立会いを拒否されたとき。
(2) 検査の実施を妨げられたとき。
(3) その他検査の実施について支障があると認められるとき。
(本条…追加〔平成13年訓令13号〕)
(工事成績)
第13条の3 工事成績は、別に定める工事成績評定調書により評定するものとする。
(本条…追加〔平成13年訓令13号〕)
(資料の提出等)
第14条 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(工事の修補)
第16条 検査の結果その出来形が契約書、設計書、仕様書、図面等と適合しないと認める場合において、適合させるための工事の施行期間がおおむね7日以上必要と考えられるときは工事主管課長を経由して工事受注者に修補を請求し、それ以外のときは手直し工事を指示するものとする。
2 前項の修補が完了したときは、改めて修補完了検査を行い、完成(修補完了)検査復命書により市長に復命しなければならない。
(1項…全部改正・3項…追加〔平成13年訓令13号〕、1項…一部改正〔平成24年訓令9号〕)
第5章 雑則
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この訓令は、昭和61年5月16日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 鳥取市建設工事検査規程(昭和44年鳥取市訓令第14号)は、廃止する。
附則(昭和63年6月29日訓令第7号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年4月20日訓令第7号抄)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成4年4月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月8日訓令第13号)
この訓令は、平成13年6月8日から施行する。
附則(平成24年5月30日訓令第9号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成24年5月30日から施行し、改正後の鳥取市工事検査規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の鳥取市工事検査規程の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔平成13年訓令13号・24年9号〕)
(本様式…全部改正〔昭和63年訓令7号〕、一部改正〔平成13年訓令13号・24年9号〕)
(本様式…一部改正〔平成13年訓令13号・24年9号〕)
(本様式…一部改正〔平成13年訓令13号・24年9号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年訓令9号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年訓令9号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年訓令9号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年訓令9号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年訓令9号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年訓令9号〕)
(本様式…全部改正〔平成13年訓令13号〕、一部改正〔平成24年訓令9号〕)