○鳥取市道路占用料徴収条例
昭和44年4月1日
鳥取市条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市道の占用料(以下「占用料」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成19年条例15号〕)
(定義)
第2条 この条例で道路とは、法により鳥取市が管理する道路及びその附属物をいう。
(占用料の納付)
第2条の2 法第32条第1項若しくは第3項若しくは電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者又は法第35条若しくは電線共同溝整備法第21条の規定により道路を占用する者は、占用料を納付しなければならない。
(本条…追加〔平成19年条例15号〕)
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その額が100円未満である場合にあっては、100円とする。
(本条…全部改正〔平成元年条例13号〕、2項…一部改正〔平成9年条例7号〕、見出・1項…全部改正・2項…一部改正〔平成19年条例15号〕、2項…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)
(占用料の算定方法)
第4条 占用料の算定方法は、次に定めるところによる。
(1) 年額のものの占用期間が、1年未満の場合又は1年未満の端数があるときは月割りとする。ただし、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、それぞれ1か月とする。
(2) 月額のものの占用期間が2か月にまたがる場合で30日を超えないものは、1か月とする。
(3) 占用面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとし、占用の長さが1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルに切り上げるものとする。
(占用料の減免)
第5条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 電気、ガス管、水道管又は下水道管の各戸引込管等の設置のため占用するとき。
(3) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る施設の設置のため占用するとき。
(4) 道路に出入りする通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。
(5) 恒例による祭典、縁日又は市日のため一時的に占用するとき。
(6) 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。
(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕)
(占用料の徴収方法)
第6条 占用料は、納入通知書により前納するものとする。
2 占用料は、占用の許可をし、又は占用の協議が成立した際徴収するものとする。ただし、占用期間が年度を超えるときは、次年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の始めに徴収する。
(2項…一部改正〔平成19年条例15号〕)
(督促等)
第7条 法第73条第1項の規定により占用料の督促を受けた者が、督促状の指定期限までにその納付金額を納付しないときは、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 法及び前項に定めるもののほか、占用料に係る督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、鳥取市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和36年鳥取市条例第14号)の規定を準用する。
(本条…全部改正〔平成19年条例15号〕、1項…一部改正〔平成25年条例46号・27年6号〕)
(占用料の還付)
第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。
(本条…追加〔平成19年条例15号〕)
(罰則)
第10条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第3条に規定する占用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、占用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕、旧9条…繰下〔平成19年条例15号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧9条…繰下〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成19年条例15号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前既に道路占用の許可を受け占用料を納付したものについては、その期間なお従前の例による。
3 この条例の施行前既に道路占用の許可を受け、当該占用の期間が、この条例の施行後にわたるもの(前項を除く。)に関する占用料は、当分の間、前年度の占用料に次の区分による調整率を乗じた額とする。
占用者 | 調整率 |
差額が30万円を超えるガス事業者 | 1.1 |
差額が10万円以上、30万円以下のガス事業者 | 1.2 |
差額が10万円未満のガス事業者及び電力事業者 | 1.3 |
4 市道占用条例(昭和28年鳥取市条例第19号)は、廃止する。
5 国府町、佐治村及び気高町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町道路占用料徴収条例(昭和56年国府町条例第15号)、佐治村道路占用料徴収条例(昭和48年佐治村条例第27号)又は気高町道路占用料徴収条例(昭和39年気高町条例第1号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例177号〕)
(本項…追加〔平成16年条例177号〕)
7 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例177号〕)
8 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(本項…追加〔平成25年条例46号〕、本項…一部改正〔令和2年条例49号〕)
附則別表第1(附則第6項関係)
平成16年度
占用物件 | 占用料 | ||||||
単位 | 単価(円) | ||||||
編入前の国府町の区域 | 編入前の佐治村の区域 | 編入前の気高町の区域 | 編入前の福部村、河原町、用瀬町、鹿野町及び青谷町の区域 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 770 | 100 | 150 | ― | |
第二種電柱 | 1,200 | 100 | 150 | ― | |||
第三種電柱 | 1,600 | 100 | 150 | ― | |||
第一種電話柱 | 690 | 100 | 150 | ― | |||
第二種電話柱 | 1,100 | 100 | 150 | ― | |||
第三種電話柱 | 1,500 | 100 | 150 | ― | |||
その他の柱類 | 53 | ― | ― | ― | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | ― | ― | ― | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | ― | ― | ― | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | ― | ― | ― | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 360 | ― | ― | ― | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ― | ― | ― | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 450 | ― | ― | ― | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,100 | ― | ― | ― | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | ― | ― | ― | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 36 | 20 | 10 | ― | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 53 | ― | ― | ― | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 71 | ― | ― | ― | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 140 | ― | ― | ― | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 360 | ― | ― | ― | |||
外径が1m以上のもの | 710 | ― | ― | ― | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | ― | ― | ― | ― | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | ― | ― | ― | ― | |
階数が二のもの | ― | ― | ― | ― | |||
階数が三以上のもの | ― | ― | ― | ― | |||
上空に設ける通路 | ― | ― | ― | ― | |||
地下に設ける通路 | ― | ― | ― | ― | |||
その他のもの | ― | ― | ― | ― | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | ― | 10 | ― | ― | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | ― | ― | 35 | ― | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 110 | ― | ― | ― |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,100 | 200 | 150 | ― | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | 100 | 100 | ― | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | 10 | ― | ― | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ― | 80 | ― | ||
幕(第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 11 | 10 | ― | ― | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 110 | ― | 50 | ― | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | ― | ― | ― | |
その他のもの | 540 | ― | ― | ― | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 110 | ― | 100 | ― | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | ― | ― | ― | ― | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積1m2につき1年 | ― | ― | ― | ― |
階数が二のもの | ― | ― | ― | ― | |||
階数が三のもの | ― | ― | ― | ― | |||
階数が四以上のもの | ― | ― | ― | ― | |||
その他のもの | ― | ― | ― | ― | |||
上記に掲げるもの以外の占用 | その都度市長が定める額 | ― | ― | ― |
附則別表第2(附則第6項関係)
平成17年度
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 単価(円) | |||||
編入前の国府町の区域 | 編入前の佐治村の区域 | 編入前の福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町の区域 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 770 | 250 | 250 | |
第二種電柱 | 1,200 | 400 | 400 | |||
第三種電柱 | 1,600 | 550 | 550 | |||
第一種電話柱 | 690 | 230 | 230 | |||
第二種電話柱 | 1,100 | 375 | 375 | |||
第三種電話柱 | 1,500 | 525 | 525 | |||
その他の柱類 | 53 | 18 | 18 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | 7 | 2 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | 1 | 1 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | 175 | 175 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 360 | 120 | 120 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | 350 | 350 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 450 | 150 | 150 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | 350 | 350 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 36 | 20 | 12 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 53 | 18 | 18 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 71 | 23 | 23 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 140 | 47 | 47 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 360 | 120 | 120 | |||
外径が1m以上のもの | 710 | 237 | 237 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 350 | 350 | 350 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに0.00075を乗じて得た額 | Aに0.00075を乗じて得た額 | Aに0.00075を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに0.00125を乗じて得た額 | Aに0.00125を乗じて得た額 | Aに0.00125を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに0.0015を乗じて得た額 | Aに0.0015を乗じて得た額 | Aに0.0015を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 725 | 725 | 725 | |||
地下に設ける通路 | 375 | 375 | 375 | |||
その他のもの | 350 | 350 | 350 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 11 | 11 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 110 | 110 | 110 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 110 | 110 | 110 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | 275 | 275 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | 11 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | 110 | 110 | ||
幕(第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 11 | 11 | 11 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 110 | 110 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
その他のもの | 550 | 550 | 550 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 110 | 110 | 110 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 35 | 35 | 35 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.0015を乗じて得た額 | Aに0.0015を乗じて得た額 | Aに0.0015を乗じて得た額 |
階数が二のもの | Aに0.00225を乗じて得た額 | Aに0.00225を乗じて得た額 | Aに0.00225を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに0.00275を乗じて得た額 | Aに0.00275を乗じて得た額 | Aに0.00275を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに0.00325を乗じて得た額 | Aに0.00325を乗じて得た額 | Aに0.00325を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.0015を乗じて得た額 | Aに0.0015を乗じて得た額 | Aに0.0015を乗じて得た額 | |||
上記に掲げるもの以外の占用 | その都度市長が定める額 | その都度市長が定める額 | その都度市長が定める額 |
附則別表第3(附則第6項関係)
平成18年度
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 単価(円) | |||||
編入前の国府町の区域 | 編入前の佐治村の区域 | 編入前の福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町の区域 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 770 | 500 | 500 | |
第二種電柱 | 1,200 | 800 | 800 | |||
第三種電柱 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | |||
第一種電話柱 | 690 | 465 | 465 | |||
第二種電話柱 | 1,100 | 750 | 750 | |||
第三種電話柱 | 1,500 | 1,050 | 1,050 | |||
その他の柱類 | 53 | 36 | 36 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | 7 | 5 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | 2 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | 350 | 350 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 360 | 240 | 240 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | 700 | 700 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 450 | 300 | 300 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | 700 | 700 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 36 | 24 | 24 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 53 | 36 | 36 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 71 | 47 | 47 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 140 | 95 | 95 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 360 | 240 | 240 | |||
外径が1m以上のもの | 710 | 475 | 475 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 700 | 700 | 700 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに0.0015を乗じて得た額 | Aに0.0015を乗じて得た額 | Aに0.0015を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに0.0025を乗じて得た額 | Aに0.0025を乗じて得た額 | Aに0.0025を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | Aに0.003を乗じて得た額 | Aに0.003を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | |||
地下に設ける通路 | 750 | 750 | 750 | |||
その他のもの | 700 | 700 | 700 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 22 | 22 | 22 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 220 | 220 | 220 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 220 | 220 | 220 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | 550 | 550 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 22 | 22 | 22 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 220 | 220 | 220 | ||
幕(第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 22 | 22 | 22 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 220 | 220 | 220 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
その他のもの | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 220 | 220 | 220 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 70 | 70 | 70 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.003を乗じて得た額 | Aに0.003を乗じて得た額 | Aに0.003を乗じて得た額 |
階数が二のもの | Aに0.0045を乗じて得た額 | Aに0.0045を乗じて得た額 | Aに0.0045を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに0.0055を乗じて得た額 | Aに0.0055を乗じて得た額 | Aに0.0055を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに0.0065を乗じて得た額 | Aに0.0065を乗じて得た額 | Aに0.0065を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | Aに0.003を乗じて得た額 | Aに0.003を乗じて得た額 | |||
上記に掲げるもの以外の占用 | その都度市長が定める額 | その都度市長が定める額 | その都度市長が定める額 |
附則別表第4(附則第6項関係)
平成19年度
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 単価(円) | ||||
編入前の国府町の区域 | 編入前の福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の区域 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 770 | 750 | |
第二種電柱 | 1,200 | 1,200 | |||
第三種電柱 | 1,650 | 1,650 | |||
第一種電話柱 | 695 | 695 | |||
第二種電話柱 | 1,125 | 1,125 | |||
第三種電話柱 | 1,575 | 1,575 | |||
その他の柱類 | 54 | 54 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | 7 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 525 | 525 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 360 | 360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | 1,050 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 450 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 3,300 | 3,300 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | 1,050 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 36 | 36 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 54 | 54 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 71 | 71 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 142 | 142 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 360 | 360 | |||
外径が1m以上のもの | 712 | 712 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,050 | 1,050 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに0.00225を乗じて得た額 | Aに0.00225を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに0.00375を乗じて得た額 | Aに0.00375を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに0.0045を乗じて得た額 | Aに0.0045を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,175 | 2,175 | |||
地下に設ける通路 | 1,125 | 1,125 | |||
その他のもの | 1,050 | 1,050 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 33 | 33 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 330 | 330 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 330 | 330 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 3,300 | 3,300 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | 825 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 33 | 33 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 330 | 330 | ||
幕(第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 33 | 33 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 330 | 330 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,300 | 3,300 | |
その他のもの | 1,650 | 1,650 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 330 | 330 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 105 | 105 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.0045を乗じて得た額 | Aに0.0045を乗じて得た額 |
階数が二のもの | Aに0.00675を乗じて得た額 | Aに0.00675を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに0.00825を乗じて得た額 | Aに0.00825を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに0.00975を乗じて得た額 | Aに0.00975を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.0045を乗じて得た額 | Aに0.0045を乗じて得た額 | |||
令第7条第8号に掲げる器具 | Aに0.018を乗じて得た額 | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
上記に掲げるもの以外の占用 | その都度市長が定める額 | その都度市長が定める額 |
(本附則別表第1―第4…追加〔平成16年条例177号〕、本附則別表第4…一部改正〔平成19年条例15号〕)
(昭和53年条例第16号の改正附則省略)
附則(昭和59年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成8年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成8年度分の徴収金額から適用し、平成7年度分までの徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(22) (略)
(23) 第31条中鳥取市道路占用料徴収条例第9条を第10条とし、第8条の次に1条を加える改正規定
(24)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成15年6月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第177号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第58号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条まで及び第5条から第7条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の税外収入金条例第5条の規定及び第2条の規定による改正後の鳥取市道路占用料徴収条例第7条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条まで及び第5条から第7条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの市道の占用により施行日以降に納付すべき義務が生じる占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(本表…全部改正〔平成8年条例18号〕、一部改正〔平成15年条例26号・16年177号・19年15号・20年20号・58号・26年13号・令和6年16号〕)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 金額(円) | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 480 | |||
第二種電柱 | 730 | |||||
第三種電柱 | 990 | |||||
第一種電話柱 | 430 | |||||
第二種電話柱 | 680 | |||||
第三種電話柱 | 940 | |||||
その他の柱類 | 43 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 4 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 260 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | |||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 870 | ||||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 850 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 18 | |||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 26 | |||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 38 | |||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 51 | |||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 77 | |||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 100 | |||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 180 | |||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 260 | |||||
外径が1m以上のもの | 510 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1mにつき1年 | 3 | |
その他のもの | 9 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | 430 | |||
地下に設けるもの | 260 | |||||
その他のもの | 850 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 850 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 430 | |||||
地下に設ける通路 | 260 | |||||
その他のもの | 850 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 9 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 87 | ||||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 87 | ||
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 870 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 680 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 9 | |||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 87 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | |||
その他のもの | 430 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 850 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 87 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | |||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
上記に掲げるもの以外の占用 | その都度市長が定める額 |
備考
1 「第一種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第一種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 「A」は、近傍類似の土地の時価を表すものとする。