○鳥取市地籍調査作業規程
平成3年10月25日
鳥取市訓令第14号
国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第4条の規定により適用される国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づく作業規程は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)を準用する。この場合において、地籍調査作業規程準則中「地籍調査を行う者」とあるのは「市長」と読み替える。
附則
この訓令は、平成3年10月25日から施行する。
○鳥取市地籍調査作業規程
平成3年10月25日
鳥取市訓令第14号
国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第4条の規定により適用される国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づく作業規程は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)を準用する。この場合において、地籍調査作業規程準則中「地籍調査を行う者」とあるのは「市長」と読み替える。
附則
この訓令は、平成3年10月25日から施行する。